今御答弁がありましたとおり、公務員の政治的見解の表明に関する制限。我が国では、国家公務員法で、公務員の政治的行為の制限があります。詳しくは人事院規則で様々定めておるわけでございまして、これはなかなかハードルが高いんじゃないかというふうに思っています。
むしろ、諸外国が、公務員について、政治的な見解の表明、これについていわゆる日本より緩い規制を持っているわけでございますが、これについても、逆に、我が国のやはりこれまでの歴史、公務員の政治活動に対する様々な判例等による積み重ねがございますので、ここはなかなか難しかろうと思います。
ですので、ILOの総会に行かれますと、百五十五号は批准したという話になるんですが、じゃ、逆に、百十一号はどうなっているんだという話にも恐らくいろいろなところでなろうかと思いますので、しっかりと日本の立場を説明をして理解を求めていただきたいな、そのように、福岡大臣はちょっといらっしゃいませんが、政務の皆様方にも、また厚労省の皆様方にも、しっかりと国際社会に我が国が批准できない現在の課題を分かるように御説明をしていただきたい、そのように御要望をさせていただきたいと思います。
続きまして、ストレスチェックに行くはずだったんですが、大臣が参議院の本会議に行かれましたので、ちょっと質疑の順番を変えます。
化学物質について質問をしたいと思っております。
化学物質につきましては、いわゆる化学物質を譲渡する際に、譲り渡す者が、危険性、有害性を示した安全データシート、SDSを交付することになっております。その中の、今回の改正の中身の一つとして、化学物質の成分名が営業機密である場合には、代替化学名等の通知を認めることとしております。
化学物質の危険性、有害性は、確かに、営業秘密があるといっても、やはり労働者の安全を守るためには、しっかりとこれが、ある程度分かる形が必要だと思っています。特に、危険性、有害性は、化学物質に応じて様々なグラデーション、濃淡があろうかと思っておりますので、今回、代替名通知の対象となる化学物質はどの程度の危険性、有害性を持つ物質なのか、具体的なイメージがつくように御答弁を求めたいと思います。
〔長坂委員長代理退席、委員長着席〕
129
長坂康正(自民)
次に、浜地雅一君。
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浜地雅一(公明)
公明党の浜地雅一でございます。
私は、まず冒頭、ILO基本条約の点について一つ質問をしたいと思っております。
今回の法律の改正が行われますと、一つには、今回、業種を問わず、労働者や個人事業者が混在するような作業場所におきましては、作業間の連絡調整等が必要的な義務として位置づけられることになりました。これに従いまして、資料一でも示しておりますとおり、ILO条約、百五十五号条約、これが、いわゆる国内整備法として今回法律が成立すれば、措置されることになるわけでございます。あとは、外務委員会でこの基本的な法律がまた審議が進めば、晴れて批准という形になるわけで…
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131秋秋山伸一厚生労働省大臣官房総括審議官
お答え申し上げます。
お尋ねのILOの第百十一号条約でございますが、この条約は、人種、皮膚の色、性、宗教、政治的見解、国民的出身又は社会的出身、こういった七つの事由に基づきます雇用、職業における差別待遇の除去を目的とした条約でございます。
この条約の批准につきましては、重要性は認識してございます。他方、公務員の政治的見解の表明の制限に関する規定のほか、就業、労働条件について性に基づく差異を設ける規定などの国内法令との整合性を確保する必要があると考えております。
したがいまして、引き続き、この条約を批准する上での課題につきまして、関係省庁とともに慎重…
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- (上の発言)
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浜地雅一(公明)
今御答弁がありましたとおり、公務員の政治的見解の表明に関する制限。我が国では、国家公務員法で、公務員の政治的行為の制限があります。詳しくは人事院規則で様々定めておるわけでございまして、これはなかなかハードルが高いんじゃないかというふうに思っています。
むしろ、諸外国が、公務員について、政治的な見解の表明、これについていわゆる日本より緩い規制を持っているわけでございますが、これについても、逆に、我が国のやはりこれまでの歴史、公務員の政治活動に対する様々な判例等による積み重ねがございますので、ここはなかなか難しかろうと思います。
ですので、ILOの総会に行かれますと、百五十五号は批准したという話になるんですが、じゃ、逆に、百十一号はどうなっているんだという話にも恐らくいろいろなところでなろうかと思いますので、しっかりと日本の立場を説明をして理解を求めていただきたいな、そのように、福岡大臣はちょっといらっしゃいませんが、政務の皆様方にも、また厚労省の皆様方にも、しっかりと国際社会に我が国が批准できない現在の課題を分かるように御説明をしていただきたい、そのように御要望をさせていただきたいと思います。
続きまして、ストレスチェックに行くはずだったんですが、大臣が参議院の本会議に行かれましたので、ちょっと質疑の順番を変えます。
化学物質について質問をしたいと思っております。
化学物質につきましては、いわゆる化学物質を譲渡する際に、譲り渡す者が、危険性、有害性を示した安全データシート、SDSを交付することになっております。その中の、今回の改正の中身の一つとして、化学物質の成分名が営業機密である場合には、代替化学名等の通知を認めることとしております。
化学物質の危険性、有害性は、確かに、営業秘密があるといっても、やはり労働者の安全を守るためには、しっかりとこれが、ある程度分かる形が必要だと思っています。特に、危険性、有害性は、化学物質に応じて様々なグラデーション、濃淡があろうかと思っておりますので、今回、代替名通知の対象となる化学物質はどの程度の危険性、有害性を持つ物質なのか、具体的なイメージがつくように御答弁を求めたいと思います。
〔長坂委員長代理退席、委員長着席〕
133井井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長
今般の改正案では、化学物質の成分の情報が譲渡者等の営業秘密情報である場合に、有害性が相対的に低い化学物質に限って、成分名について代替化学名の通知を認めることとしております。
例えば、急性毒性の有害性を持つ物質は、有害性が最も高い区分一から、最も低い区分四までございます。このうち、最も低い区分四についてのみ、代替化学名等の通知を認めることとしております。
また、急性毒性のうち、代替化学名等の通知が認められない区分一から三の物質が延べ約千四百物質ある中で、区分四として代替化学名等の通知が認められる物質は延べ約七十物質に限られているものでございます。
こ…
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浜地雅一(公明)
ありがとうございます。
今、健康食品を使っての御答弁がありました。ちょっと私も、大分イメージが湧いたところでございます。しかも、区分四というところで、一番有害性が低い分類にこれを認めるということでありますので、ある意味、バランスの取れた規制かなというふうに今理解したところでございます。
続いて、化学物質につきましては、個別の規制から、いわゆる自律的管理、譲渡される者がSDSを交付し、そして、それを受け取った使用者が自らしっかりと管理をしていくということに移行していくわけでございます。
また、今後もこの規制対象物質は拡大していく予定でございますので、…
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135井井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長
化学物質の自律的管理の対象となる化学物質が、令和八年四月には約二千九百物質に拡大されることが予定されており、中小事業者や製造業以外の業種にも、広くリスクアセスメントやその結果に基づく暴露防止措置の実施が求められることとなります。
こうした業種等への支援といたしましては、取るべき対策を簡潔にお示しした業種別、作業別マニュアルや、保護具の選定マニュアルを策定、また、事業者の疑問に電話やメールで相談に応じることができる相談窓口の設置、リスクアセスメント等の実施や、保護具の使用方法等を解説した動画教材やQアンドAの公表等の取組を行っております。
こうした取組…
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