お答えいたします。
監督署長が権限を持っておりますのは、性能検査という検査でございます。これは、製造許可や製造時等検査を経て実際に使われている機械について、その後、定期的に検査を行うというものでございまして、最初に機械が使われ始める、きちんと造られたかどうかといったことを検査するものと比べますと、専門性といいますか、検査する項目などについて最初の検査よりは軽易であることから、監督署長に行わせているということでございます。
また、登録個別検定機関につきまして、大臣又は労働局長と分けてございますが、これは、個別検定の対象機械は様々ございまして、非常に数が少ないもの、それから、個別検定対象機械は基本的には専門性が高いものなのですが、その中でも専門性が高いものとそうでないもの、また数が少ないものと多いものとございまして、実際に実務的により実効ある検査を行えるようにという観点から、登録個別検定機関については、その不在時に個別検定を代わって行う場合、大臣が行うものと労働局長が行うものに分けているものでございます。
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岡本充功(立憲)
結局、できないということですね。残念ですよ、本当に。決意を述べてほしかった、僕はそう思いますよ。大臣、そうやって決意を述べていただける人だと思っていただけに、大変残念です。
さて、そんな状況の中ですけれども、法案審議をしなければならないということで、残念ながら審議をしていくわけでありますが、気持ちよくやりたかったですよ、本当に。大臣の決意を聞いた上でやりたかったですが、じゃ、質疑に行きたいと思います。
今回、安衛法の登録機関、検査業者に対する大臣、労働局長の権限という表を厚労省にまとめてもらいました。これまでも、累次にわたって様々な改正の中で、誰が主…
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39岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
労働安全衛生法上の登録機関に対しましては、登録機関の種類に応じて、厚生労働大臣や都道府県労働局長等がそれぞれ登録、命令や登録取消しの権限を有しております。
この理由でございますが、基本的には、扱う機械等の危険性や確認に要する専門性の程度などを考慮して定めているところでございます。
今回の改正で創設いたします設計審査や、従来からあります製造時等検査、性能検査、個別検定、型式検定を行う機関につきましては、対象機械の危険性が高いものですから、そういった機械を取り扱う登録機関でございますことから、登録要件や業務内容の確認に高度な専門性を…
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岡本充功(立憲)
前段のところで、より高度な検査だから大臣だと言っている、同じ厚生労働省職員だから基準は一緒だ、こういう説明をしている。だったら、全部大臣でいいじゃないですかという話になってくるんですよ。仕事の量が多いから、これを唯一の理由として挙げられましたけれども、いずれにしても、各労働局で検査を行ったとしても大臣名でも許可も出せるわけですから、届出もできるわけですから、私はやはり、次に向けて、どうあるのかというのを整理していくというのが一つあってもいいんじゃないかと思います。
登録機関不在、廃止時等の業務について、気になるのは、一つだけ監督署長が残っているんですよ…
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- (上の発言)
41岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
監督署長が権限を持っておりますのは、性能検査という検査でございます。これは、製造許可や製造時等検査を経て実際に使われている機械について、その後、定期的に検査を行うというものでございまして、最初に機械が使われ始める、きちんと造られたかどうかといったことを検査するものと比べますと、専門性といいますか、検査する項目などについて最初の検査よりは軽易であることから、監督署長に行わせているということでございます。
また、登録個別検定機関につきまして、大臣又は労働局長と分けてございますが、これは、個別検定の対象機械は様々ございまして、非常に数が少ないもの、それから、個別検定対象機械は基本的には専門性が高いものなのですが、その中でも専門性が高いものとそうでないもの、また数が少ないものと多いものとございまして、実際に実務的により実効ある検査を行えるようにという観点から、登録個別検定機関については、その不在時に個別検定を代わって行う場合、大臣が行うものと労働局長が行うものに分けているものでございます。
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岡本充功(立憲)
細かな話になって恐縮ですけれども、登録性能検査機関が不在のとき、つまり、登録性能検査機関というのはより高度な判断が必要だから大臣と言っておきながら、不在のときはいきなり監督署長という、この差がどうして生ずるのかということを私は聞いているのであって、大臣であれば、当然、不在のときも大臣がやるというのが普通なんじゃないかと私は思うんですよ。何でこれがいきなり監督署長に落ちるのかということを聞いています。
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43岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
失礼いたしました。改めてお答えいたします。
登録性能検査機関について、機関自体の適正性だとか持っている専門性の水準などを審査する、そういう登録性能検査機関の登録や、適合命令、改善命令、業務停止命令などを行う権限は大臣としておりますが、この登録性能検査機関が仮に登録を取り消されたりして誰も検査を行う者がいなくなった場合は、国が代行して行うこととしております。そのときには、登録性能検査機関の専門性だとか体制を審査するのではなくて、個々の性能検査行為を行いますので、それは監督署長に委ねているというものでございます。
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岡本充功(立憲)
こればかりやっていてもしようがないんですけれども、ちゃんと整理してほしいですよ。
私が言っているのは、難しい、より高度なものをやるから大臣にしていったという話の一方で、実際に検査する者が不在のときにはその検査は監督署長が代行できるということであれば、先ほどの高度だから大臣という話と矛盾するんじゃないかと思っています。そういう指摘をしておいて、またちゃんと整理をして説明を求めたいと思います。
続いて、今回の安衛法の九十七条第三項の件について行きたいと思います。
今回、作業従事者という定義を新たに法律につくりました。労働者以外に作業従事者。これが先ほど…
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