岸本武史厚生労働省労働基準局長

2025年4月25日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 39 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 170 発言)

お答えいたします。

労働安全衛生法上の登録機関に対しましては、登録機関の種類に応じて、厚生労働大臣や都道府県労働局長等がそれぞれ登録、命令や登録取消しの権限を有しております。

この理由でございますが、基本的には、扱う機械等の危険性や確認に要する専門性の程度などを考慮して定めているところでございます。

今回の改正で創設いたします設計審査や、従来からあります製造時等検査、性能検査、個別検定、型式検定を行う機関につきましては、対象機械の危険性が高いものですから、そういった機械を取り扱う登録機関でございますことから、登録要件や業務内容の確認に高度な専門性を要しますため、これは大臣が行うこととしております。

また、検査業者でございますが、これは、今申し上げた機械と比べますと相対的に危険性が低い機械等を対象として、事業者が行う自主検査の一部を代行する機関である、こういう性格の業者なものですから、検査業者の事務所の所在地に応じて、大臣又は都道府県労働局長が行うこととしております。

この場合、御指摘のとおり、事務所の所在が都道府県をまたぐかどうかによって大臣か労働局長かを定めておりますが、労働局は、御案内のとおり、厚生労働省の地方出先機関でございまして、厚生労働省の一部として、同じ基準に従って、同じ厚生労働省職員が検査を行うものですから、労働局が行うか本省が行うかにおいて確認の内容に本質的な相違があるわけではなく、専ら実務的に、業務量なども勘案しまして、一の都道府県内で完結するものはその都道府県を管轄する労働局長にやらせているということでございます。

また、登録教習機関は、危険有害業務従事者への技能講習を実施している機関でございますが、これは極めて全国に多数ございまして、技能講習実施計画や実際の設備などを確認する必要がございますことから、より現場に近い都道府県労働局長が登録を行うこととしております。

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