梅村聡 (日本維新の会)

2025年4月25日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 70 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 170 発言)

時代が進むにつれて考え方は変わると思いますので、この点は是非、次回のまた論点に検討いただければなというふうに思います。

それで、今回は五十人未満の事業所にも実施が義務づけられるということで、五十人未満の企業は、当然、産業医の選任義務、これはないわけであります。つまり、高ストレスの方は、五十人以上だったら、産業医の方に御相談ください、これはできると思いますけれども、五十人未満の場合は、先ほどから話題に出ておりますように、医療機関であるとか、あるいは委託先であるとか、そういうところを利用して希望者は面談を受けるということになるかと思います。

その中で、私もよくこれは申し上げていたんですけれども、地産保を利用してください、こういうことも厚労省は言っておられると思います。地域産業保健センターですけれども。

私も実は、地元の地域産業保健センターはどこかということを余り知らなくて、区役所にあるのかなと思って昨日少しネットを調べたら、出てまいりました。我が地域、私は大阪市淀川区というところに事務所があるんですけれども、そこをネットでたたくと、住所がマンションの一室になっていました。この資料を今日お配りしていますけれども、淀川地域産業保健センターですね。私の家ではありません。これは賃貸マンションですね。家賃がここは七万円、二LDK。ちょっと昨日、秘書に行かせまして、中に人がおるかどうか、ピンポンダッシュしてこいと。ダッシュはしたらあきませんね。ピンポンを押してこいと言って、行ったけれども、誰もいないということですね。

ここの淀川地域産業保健センターは、池田市、豊中市、箕面市、豊能郡、淀川区、東淀川区、これで人口が百万人を超えています、人口百万人を超えている地産保の所在地がこのお見せしているマンションの一室、これがホームページに載ってあって、連絡先は携帯電話番号が載せられております。

こういう状態ですと、労働者の皆さんに、地産保を使ってください、ちなみに、これは僕の幼いときにこの前の道路で縄跳びしていたところなんですけれども、それはいいんですけれども、行ったらここの一室だということが、私は信頼という面から考えて、少しやはり考え直すべきじゃないかと思いますが、こういった事象がありますけれども、どう捉えられているのか、教えていただきたいと思います。

前後のやりとり

66の発言を見る

74の発言を見る