井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長

2025年4月25日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 153 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 170 発言)

労働安全衛生法に基づき事業者に義務づけられている健康管理やストレスチェック等の対象者は労働者であり、経営者など、労働者に該当しない者は対象とはなってございません。

一方、法律に基づく仕組みではないものの、経営者が自らの心身の健康に配慮することができるよう、個人事業者等の健康管理ガイドラインにおいて、例えばメンタルヘルス不調の予防については、厚生労働省のポータルサイト、こころの耳が提供しているEラーニングによる心の健康に関する理解、ストレスセルフチェックを活用した定期的なストレス状況の確認等に努めるようお示しをしているところでございます。

前後のやりとり

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