お答えいたします。
今回の法案では、労働者と同じ場所で作業に従事する個人事業者等を法律に基づいて保護などの対象にしておりますが、これは、令和三年五月の建設アスベスト訴訟の最高裁判決の趣旨をこの法体系に生かしていく、こういう考え方からこのような仕組みとしているところでございます。
一方で、御指摘のとおり、労働者と別の場所で作業する個人事業者につきましては、仕事を注文する方の、注文者の管理下にない異なる場所において従事していること、また、労働契約に基づく指揮命令関係もないことといった相違がありまして、なかなか同じように扱うことは難しいというふうに考えた次第でございますが、個人事業者等が異なる場所で就業する場合でも、注文者が例えば作業場所を指定するなど、注文内容が作業上の安全衛生に影響を及ぼす場合もありますことから、労働安全衛生法に基づきまして、注文者に対して、施工方法や工期などについて、安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を付さないような配慮というのを求めている規定がございます。
こういった規定の運用を通じまして、事業所管官庁や関係団体とも連携しながら、異なる場所で働く個人事業者等についても、今の仕組みでできることについて周知啓発に努めてまいりたいと考えております。
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森下千里(自民)
ありがとうございます。
本当に働く方々のコミュニケーションというのは大変に重要だなと、私自身も日頃から感じているところでございます。
今回の改正によって、注文者側では、作業間の連絡調整、まさに今おっしゃっていただいたとおりだと思いますが、措置対象に下請の個人事業者を含めることになりますと、個人事業者の側でも、使用する機械の自主点検を行うことや危険有害業務に就く際の特別教育、これを受講すること等の義務を負うことになりますが、まさに労働者の方が現場に行って準備ができておりませんでしたということがあってはならない、そういったところから、円滑な施行に向けて現…
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143岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
まず、連絡調整に関しましては、今回の改正で、個人事業者等が労働者と同じ場所で混在作業を行う場合に、元方事業者による統括管理等の対象に個人事業者を含めていただき、連絡調整などの措置の対象とすることとしておりますが、この点は、現在でも建設現場におきましては、実態としては朝礼に一緒に入るような形で行われておりますので、引き続きその周知、指導に努めてまいりたいと考えております。
またほかに、今回の改正では、個人事業者等に対し、危険有害な機械や業務による災害の発生を防止するため、機械の定期自主検査や特別教育の受講を義務づけることとしておりま…
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森下千里(自民)
ありがとうございます。是非よろしくお願い申し上げます。
さて、今回の法改正によって、労働者と同じ場所で作業する個人事業者の方もこの労働安全衛生法の保護対象になるということになりました。その一方で、労働者と異なる場所で作業する個人事業者が法案に入っておりませんので、今後の課題になるんだというふうに思います。
働くという意味では、個人事業者であっても、場所、環境が違うというだけであっても、そのままでいいわけではないというふうに感じますので、是非ともこれは、厚労省としてどのように今後対策というか取組を進めていくのか、お聞かせ願いたいと思います。
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- (上の発言)
145岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
今回の法案では、労働者と同じ場所で作業に従事する個人事業者等を法律に基づいて保護などの対象にしておりますが、これは、令和三年五月の建設アスベスト訴訟の最高裁判決の趣旨をこの法体系に生かしていく、こういう考え方からこのような仕組みとしているところでございます。
一方で、御指摘のとおり、労働者と別の場所で作業する個人事業者につきましては、仕事を注文する方の、注文者の管理下にない異なる場所において従事していること、また、労働契約に基づく指揮命令関係もないことといった相違がありまして、なかなか同じように扱うことは難しいというふうに考えた次第でございますが、個人事業者等が異なる場所で就業する場合でも、注文者が例えば作業場所を指定するなど、注文内容が作業上の安全衛生に影響を及ぼす場合もありますことから、労働安全衛生法に基づきまして、注文者に対して、施工方法や工期などについて、安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を付さないような配慮というのを求めている規定がございます。
こういった規定の運用を通じまして、事業所管官庁や関係団体とも連携しながら、異なる場所で働く個人事業者等についても、今の仕組みでできることについて周知啓発に努めてまいりたいと考えております。
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森下千里(自民)
ありがとうございます。
本当に個人事業者の方も多くなったなというふうな印象があります。私自身も長く個人事業者として働いてまいったので、本当に、保護対象に入っていないという意味で、例えば労災だったり保険だったり、そういった形で不安に思うことは確かにありました。個人だからこそいいこともあるんですけれども、その一方で、やはり不安を解消していけるような取組を進めていきたいなと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、先ほどから質問にもありましたが、ストレスチェックについて伺いたいと思います。
今のこの現代で、ストレス時代と言われますので、…
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147井井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長
精神障害の労災支給決定件数が令和五年度には八百八十三件と過去最多で、五十人未満の小規模事業場においても多数発生しており、メンタルヘルス対策は事業場規模にかかわらず課題となっております。
ストレスチェック制度は、高ストレス者に対する医師の面接指導と相まって、労働者が自身のストレスの状況への気づきを得る機会となるものであり、こうした機会は小規模事業場の労働者であっても与えられることが望ましいものと考えております。
このようなことから、労働政策審議会におきまして労使にも御議論いただいた上、今般、ストレスチェックの実施義務の対象を五十人未満の事業場に拡大する…
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森下千里(自民)
ありがとうございます。
より多くの方に自分のストレスを自覚していただく、分かっていただくということは大変重要だなと思います。
とはいえ、小規模な事業所でありますと、やはり人間関係だったり、先ほどもありましたが、配置換えというのも大変に難しいかな、自分の意見を言ってどうなるものでもないかななんというふうに思ったりするところもあるのではないかなという、そのようなところから、今回の小規模事業所である中で、アンケートに対するプライバシーの配慮ということがどこまで進められておられるか、お伺いしたいと思います。
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