岸本武史厚生労働省労働基準局長

2025年4月25日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 143 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 170 発言)

お答えいたします。

まず、連絡調整に関しましては、今回の改正で、個人事業者等が労働者と同じ場所で混在作業を行う場合に、元方事業者による統括管理等の対象に個人事業者を含めていただき、連絡調整などの措置の対象とすることとしておりますが、この点は、現在でも建設現場におきましては、実態としては朝礼に一緒に入るような形で行われておりますので、引き続きその周知、指導に努めてまいりたいと考えております。

またほかに、今回の改正では、個人事業者等に対し、危険有害な機械や業務による災害の発生を防止するため、機械の定期自主検査や特別教育の受講を義務づけることとしております。これについては、新たに個人事業者等にこれに対応していただくようにするためには、現場に持ち込む機械等が構造規格や安全装置を備えているか、作業に必要な教育を受講されているかを注文者の方に確認をしていただく、こういったことが重要になると考えております。これらの状況を注文者が確認することが望ましい旨をガイドラインにより明らかにすることなどによりまして、その周知に取り組んでまいりたいと考えております。

またほかに、加えまして、労働安全衛生法では、元方事業者に対して、請負人の労働者が請け負った仕事に関して労働安全衛生法令の違反をしたと認めたときには、元方事業者から是正のために必要な指示を行っていただく、こういう義務を課しております。

今回の法案では、この指示の対象に個人事業者も追加することとなりますため、個人事業者による法令違反があった場合には、元方事業者に同様に対応していただくことになります。このことについても、元方事業者に対する周知や指導に努めてまいります。

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