お答えいたします。
標準労務費制度ですけれども、適正な水準の労務費が、公共工事、民間工事を問わず、受発注者間、元請、下請間、下請同士の全ての段階で確保されて、技能労働者に適正な賃金が支払われることを目指す新たな仕組みでございます。
ですので、委員御指摘のいわゆる重層下請のような状況においても適用される制度であります。
2025年4月25日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 115 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 170 発言)
お答えいたします。
標準労務費制度ですけれども、適正な水準の労務費が、公共工事、民間工事を問わず、受発注者間、元請、下請間、下請同士の全ての段階で確保されて、技能労働者に適正な賃金が支払われることを目指す新たな仕組みでございます。
ですので、委員御指摘のいわゆる重層下請のような状況においても適用される制度であります。
日本共産党の田村貴昭です。 労働安全衛生法について質問します。 今回の改正では、事業場に個人事業主等が混在する際に、労災防止のため、作業間の連絡調整等の措置を義務づけるとされています。これは、建設アスベスト訴訟の最高裁判決を受けての必要な措置であります。 一方で、実態としてある個人事業主に対して、安全衛生上の必要性を超えた指示が行われる可能性があります。労安法が新たに義務づけた指示だとしてです。 従来、偽装請負が問題となっていた運送業や倉庫業なども法改正の対象となります。偽装請負への監督が難しくなるということが予想されるんですけれども、この対策は…
元方事業者等が現場で作業する個人事業者等に対して直接指示を行う場合でありましても、それが安全衛生関係法令で義務づけられている安全上の指示であるような場合には、直ちに労働基準法上の労働者性を肯定する方向に働く事情とはならず、偽装請負と判断されるものではないと考えられます。 しかし、個人事業者等に対して、法令の遵守や労働災害防止に必要な範囲を超え、作業内容や作業の遂行方法について具体的な指示を行う場合は、労働者性や偽装請負への該当性が高まることとなります。 御指摘ありましたように、この線引きが分かりにくいというような課題がありましたことから、安全上の指示…
しっかり対応していただきたいと思います。 続いて、建設労働者の処遇改善、賃上げについて質問します。 全産業と比べて賃金が一五%低い一方で労働時間は長いために、建設業は担い手の確保が困難となっています。昨年、必要な担い手の確保を目的とする担い手三法が成立し、建設業及び工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の改正によって、建設労働者の処遇改善に取り組むことが定められたところであります。 重要なのは、何といっても賃上げであります。資料一を御覧ください。中央建設審議会が、これは国交省の資料ですが、労務費の基準、標準労務費を作成、勧告するとしてあります…
お答えいたします。
標準労務費制度ですけれども、適正な水準の労務費が、公共工事、民間工事を問わず、受発注者間、元請、下請間、下請同士の全ての段階で確保されて、技能労働者に適正な賃金が支払われることを目指す新たな仕組みでございます。
ですので、委員御指摘のいわゆる重層下請のような状況においても適用される制度であります。
設計労務単価が十三年連続引き上げられた。しかし、現場で下請に入っている建設労働者にとってみたら、その実感がない、賃上げしている感じがないと。そして、資材が今高騰して大変だという状況にある。共通の認識があります。
標準労務費は、実質的な賃金が上がっていない、こうした問題をクリアできるんでしょうか。設計労務単価との関係についても説明をしていただけないでしょうか。
標準労務費制度は、適正な水準の労務費が、公共工事、民間工事を問わず、受発注者間、元請、下請間、下請同士の全ての段階で確保され、技能労働者に適正な賃金が支払われることをまさに目指すものであります。 この標準労務費につきましては、今、国の中央建設業審議会に設けました労務費の基準に関するワーキンググループにおきまして、今委員おっしゃいました公共工事設計労務単価を基礎として計算された水準で作成する方向で今検討しているところであります。 現場の技能者の方々の賃上げの実現、非常に、極めて大事だと思っております。その実現に向けまして、受注者、注文者の双方に標準労務…
ワーキンググループで論議をされているということなんですけれども、この標準労務費は、今年、いつの段階で示され、そして勧告される予定になっているんでしょうか。国交省、分かりますか。