福岡資麿 (自由民主党)厚生労働大臣

2025年4月25日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 113 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 170 発言)

元方事業者等が現場で作業する個人事業者等に対して直接指示を行う場合でありましても、それが安全衛生関係法令で義務づけられている安全上の指示であるような場合には、直ちに労働基準法上の労働者性を肯定する方向に働く事情とはならず、偽装請負と判断されるものではないと考えられます。

しかし、個人事業者等に対して、法令の遵守や労働災害防止に必要な範囲を超え、作業内容や作業の遂行方法について具体的な指示を行う場合は、労働者性や偽装請負への該当性が高まることとなります。

御指摘ありましたように、この線引きが分かりにくいというような課題がありましたことから、安全上の指示と労働者性、偽装請負との関係についての基本的な考え方であったり留意事項を整理した通達を本年三月に発出したところでありまして、関係団体等を通じて周知を図ってございます。

改正法案を隠れみのにした不当な指示等が行われることがないように、労働局、労働基準監督署において、既存の判断基準であったり通知に照らし、労働者性が認められ、労働安全衛生法の違反が認められる事案や偽装請負が認められる事案に対しては、是正を指導してまいりたいと思います。

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