日本共産党の田村貴昭です。
労働安全衛生法について質問します。
今回の改正では、事業場に個人事業主等が混在する際に、労災防止のため、作業間の連絡調整等の措置を義務づけるとされています。これは、建設アスベスト訴訟の最高裁判決を受けての必要な措置であります。
一方で、実態としてある個人事業主に対して、安全衛生上の必要性を超えた指示が行われる可能性があります。労安法が新たに義務づけた指示だとしてです。
従来、偽装請負が問題となっていた運送業や倉庫業なども法改正の対象となります。偽装請負への監督が難しくなるということが予想されるんですけれども、この対策は立てておられるでしょうか。
109岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
今回の法改正によりまして、高年齢労働者の労働災害防止のため必要な措置を講ずることを事業主の努力義務として法律に位置づけることによりまして、事業主の取組を一層進めていただくことを期待しているものでございます。
その上で、必要な対策でございますが、厚労省で定めておりますガイドラインでは、高年齢労働者の特性を考慮した作業管理としていろいろ挙げているところでございますが、その中には、ゆとりのある作業スピードにすることですとか、無理のない作業姿勢となるように作業手順を見直すこと、あるいは、重量物を小分けにするなどによって作業負担を軽減するな…
この発言のページ
110八八幡愛(れいわ)
引き続き取り組んでいただきたいんですが、自分で聞いていて自分で言うのもなんなんですけれども、やはり何か、高齢者が働かないといけない世界というのが、ちょっとこれも異常なのかなというのは、私も自分で今回いろいろ勉強しながら思いました。
やはり、私のイメージでは、七十歳以上だったらもう縁側でお茶を飲んでゆっくりするのかなと思いきや、七十歳以上がばりばり働いていらっしゃるわけじゃないですか。お金がかからずに、何か負担のかからない働き方をとかといって、そんな世の中でいいのかなというのを、改めて厚労委員会でこうやって質問させていただいて考えるきっかけになりました。…
この発言のページ
111
藤丸敏(自民)
次に、田村貴昭君。
この発言のページ
- (上の発言)
112
田村貴昭(共産)
日本共産党の田村貴昭です。
労働安全衛生法について質問します。
今回の改正では、事業場に個人事業主等が混在する際に、労災防止のため、作業間の連絡調整等の措置を義務づけるとされています。これは、建設アスベスト訴訟の最高裁判決を受けての必要な措置であります。
一方で、実態としてある個人事業主に対して、安全衛生上の必要性を超えた指示が行われる可能性があります。労安法が新たに義務づけた指示だとしてです。
従来、偽装請負が問題となっていた運送業や倉庫業なども法改正の対象となります。偽装請負への監督が難しくなるということが予想されるんですけれども、この対策は立てておられるでしょうか。
113
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
元方事業者等が現場で作業する個人事業者等に対して直接指示を行う場合でありましても、それが安全衛生関係法令で義務づけられている安全上の指示であるような場合には、直ちに労働基準法上の労働者性を肯定する方向に働く事情とはならず、偽装請負と判断されるものではないと考えられます。
しかし、個人事業者等に対して、法令の遵守や労働災害防止に必要な範囲を超え、作業内容や作業の遂行方法について具体的な指示を行う場合は、労働者性や偽装請負への該当性が高まることとなります。
御指摘ありましたように、この線引きが分かりにくいというような課題がありましたことから、安全上の指示…
この発言のページ
114
田村貴昭(共産)
しっかり対応していただきたいと思います。
続いて、建設労働者の処遇改善、賃上げについて質問します。
全産業と比べて賃金が一五%低い一方で労働時間は長いために、建設業は担い手の確保が困難となっています。昨年、必要な担い手の確保を目的とする担い手三法が成立し、建設業及び工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の改正によって、建設労働者の処遇改善に取り組むことが定められたところであります。
重要なのは、何といっても賃上げであります。資料一を御覧ください。中央建設審議会が、これは国交省の資料ですが、労務費の基準、標準労務費を作成、勧告するとしてあります…
この発言のページ
115
高見康裕(自民)国土交通大臣政務官
お答えいたします。
標準労務費制度ですけれども、適正な水準の労務費が、公共工事、民間工事を問わず、受発注者間、元請、下請間、下請同士の全ての段階で確保されて、技能労働者に適正な賃金が支払われることを目指す新たな仕組みでございます。
ですので、委員御指摘のいわゆる重層下請のような状況においても適用される制度であります。
この発言のページ