今回、事業者に義務づける措置は、電話等による報告や責任者等による作業場所の巡視、熱中症のおそれがある作業者の早期発見のための体制整備、作業離脱をする、させる、救急隊を要請する等、熱中症の重篤化を防止するための措置の実施手順の作成、事業場の見やすい箇所への掲示やメール等の送付等、これらの体制及び手順の関係作業者への周知でございます。
これらの措置は、熱中症の重篤化による死亡災害を防止するために必要なものであり、WBGT二十八度又は気温三十一度以上の作業場において、継続して一時間以上又は一日当たり四時間を超える作業を行う場合には実施していただくべきものと考えております。
作業そのものを禁止するわけではございませんので、建設現場に当たっては、事業場の実情に応じて個別の対応というのを考えていただく、講じていただくというふうに考えております。
六月の施行に向け、今般の省令改正の内容を正しく周知し、事業者に適切に取り組んでいただけるように進めてまいりたいと思っております。
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田村貴昭(共産)
建設Gメンの役割は非常に大事です。ただ、あまたある建設現場において百五十八名では、寂しいな、少ないなという思いがあります。
そこで、現場からの情報、それから告発、これは非常に大事になってくると思うんですけれども、こうした現場から、ピンはねされた、あるいは標準労務費が達成されていない、そういう情報とか連絡に対しては即応する体制になるんでしょうか。
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125堤堤洋介国土交通省大臣官房審議官
お答えいたします。
体制につきましては先ほど申し上げたとおりでございますが、実際の運用について申し上げますと、令和六年度から書面調査を大幅に増やしておりまして、そこで得られた違反疑義情報ですとか、建設現場で働く方々から駆け込みホットラインに寄せられた通報等を有効に活用して、違反のおそれが高い事案を優先して実地調査を実施するなど、効果的、効率的な調査のための工夫を行っているところでございます。
引き続き、建設Gメンによる調査の運用状況を踏まえながら、都道府県許可部局と連携した指導監督の実施や、建設産業行政に携わる他の職員の活用など、必要に応じ、体制の強…
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田村貴昭(共産)
高見政務官、建設労働者が、今度の担い手三法、そして標準労務費、今までの慣行を打ち破って、そして次の建設業を支える担い手を確保できるように、相当期待感があります。これが実施されるように、しっかり取り組んでいただきたいと強く要望させていただきたいと思います。
最後に、労働者の安全対策、熱中症対策についてお伺いします。
四月なんですけれども、最高気温が三十度超えの真夏日を観測しており、早い段階からの熱中症対策が求められます。
労働安全衛生規則の一部を改正する省令が六月一日に施行されます。熱中症のおそれがある作業者を早期発見し、迅速に対処することとして、そ…
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- (上の発言)
127井井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長
今回、事業者に義務づける措置は、電話等による報告や責任者等による作業場所の巡視、熱中症のおそれがある作業者の早期発見のための体制整備、作業離脱をする、させる、救急隊を要請する等、熱中症の重篤化を防止するための措置の実施手順の作成、事業場の見やすい箇所への掲示やメール等の送付等、これらの体制及び手順の関係作業者への周知でございます。
これらの措置は、熱中症の重篤化による死亡災害を防止するために必要なものであり、WBGT二十八度又は気温三十一度以上の作業場において、継続して一時間以上又は一日当たり四時間を超える作業を行う場合には実施していただくべきものと考えております。
作業そのものを禁止するわけではございませんので、建設現場に当たっては、事業場の実情に応じて個別の対応というのを考えていただく、講じていただくというふうに考えております。
六月の施行に向け、今般の省令改正の内容を正しく周知し、事業者に適切に取り組んでいただけるように進めてまいりたいと思っております。
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田村貴昭(共産)
時間が来ました。
予防対策を含めて、大きな支援をしていただくようにお願いして、質問を終わります。
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長坂康正(自民)
次に、浜地雅一君。
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浜地雅一(公明)
公明党の浜地雅一でございます。
私は、まず冒頭、ILO基本条約の点について一つ質問をしたいと思っております。
今回の法律の改正が行われますと、一つには、今回、業種を問わず、労働者や個人事業者が混在するような作業場所におきましては、作業間の連絡調整等が必要的な義務として位置づけられることになりました。これに従いまして、資料一でも示しておりますとおり、ILO条約、百五十五号条約、これが、いわゆる国内整備法として今回法律が成立すれば、措置されることになるわけでございます。あとは、外務委員会でこの基本的な法律がまた審議が進めば、晴れて批准という形になるわけで…
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