井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長

2025年4月25日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 127 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 170 発言)

今回、事業者に義務づける措置は、電話等による報告や責任者等による作業場所の巡視、熱中症のおそれがある作業者の早期発見のための体制整備、作業離脱をする、させる、救急隊を要請する等、熱中症の重篤化を防止するための措置の実施手順の作成、事業場の見やすい箇所への掲示やメール等の送付等、これらの体制及び手順の関係作業者への周知でございます。

これらの措置は、熱中症の重篤化による死亡災害を防止するために必要なものであり、WBGT二十八度又は気温三十一度以上の作業場において、継続して一時間以上又は一日当たり四時間を超える作業を行う場合には実施していただくべきものと考えております。

作業そのものを禁止するわけではございませんので、建設現場に当たっては、事業場の実情に応じて個別の対応というのを考えていただく、講じていただくというふうに考えております。

六月の施行に向け、今般の省令改正の内容を正しく周知し、事業者に適切に取り組んでいただけるように進めてまいりたいと思っております。

前後のやりとり

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