岸本武史厚生労働省労働基準局長

2025年4月25日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 5 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 170 発言)

お答えいたします。

今回の改正によりまして、個人事業者等が労働者と同じ場所で混在作業を行う場合に、元方事業者による統括管理等の対象に含まれることとなりまして、連絡調整などの措置の対象となるところでございます。

建設現場などにおきましては、現在でも個人事業者等も含めた連絡調整の措置は実態としては行われている場合が多うございますが、今回の改正により法律上位置づけられることによりまして、その実効性も高まることが期待されると考えております。

例えば、建設現場の一人親方や機械を自分で持ち込んで作業を行う個人事業者にとって、現場の危険箇所がどこにあるのか、他の作業者が危険な機械を運転する時間帯はいつなのかなどをあらかじめ認識できることになりまして、連絡不足が招く災害の防止につながるものと考えております。

さらに、個人事業者等が就業する場所や請け負った作業に関して、労働安全衛生関係法令に違反する事実があるときには、個人事業者等が労働基準監督署に申告をして、是正のための措置を取ることを求めることができることになります。これによりまして、元方事業者に対してその是正を指導することにより、個人事業者等が適切に保護されることになると考えております。

また、本法案では、個人事業者等の災害報告制度を創設することとしております。報告制度を通じまして、個人事業者等の業務災害の原因や災害の状況等を具体的に把握することで、今後の更なる災害防止対策につなげることもできると考えております。

前後のやりとり

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