お答えいたします。
今回の改正によりまして、個人事業者等が労働者と同じ場所で混在作業を行う場合に、元方事業者による統括管理等の対象に含まれることとなりまして、連絡調整などの措置の対象となるところでございます。
建設現場などにおきましては、現在でも個人事業者等も含めた連絡調整の措置は実態としては行われている場合が多うございますが、今回の改正により法律上位置づけられることによりまして、その実効性も高まることが期待されると考えております。
例えば、建設現場の一人親方や機械を自分で持ち込んで作業を行う個人事業者にとって、現場の危険箇所がどこにあるのか、他の作業者が危険な機械を運転する時間帯はいつなのかなどをあらかじめ認識できることになりまして、連絡不足が招く災害の防止につながるものと考えております。
さらに、個人事業者等が就業する場所や請け負った作業に関して、労働安全衛生関係法令に違反する事実があるときには、個人事業者等が労働基準監督署に申告をして、是正のための措置を取ることを求めることができることになります。これによりまして、元方事業者に対してその是正を指導することにより、個人事業者等が適切に保護されることになると考えております。
また、本法案では、個人事業者等の災害報告制度を創設することとしております。報告制度を通じまして、個人事業者等の業務災害の原因や災害の状況等を具体的に把握することで、今後の更なる災害防止対策につなげることもできると考えております。
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藤丸敏(自民)
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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藤丸敏(自民)
これより質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。鈴木隼人君。
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4
鈴木隼人(自民)
おはようございます。自民党の鈴木隼人でございます。
早速質疑に入らせていただきます。
今回の法改正で個人事業者が労働安全衛生法による保護の対象になることを評価したいと考えていますが、個人事業者にとって具体的にどのようなメリットがあるのかということについて伺いたいと思います。
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- (上の発言)
5岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
今回の改正によりまして、個人事業者等が労働者と同じ場所で混在作業を行う場合に、元方事業者による統括管理等の対象に含まれることとなりまして、連絡調整などの措置の対象となるところでございます。
建設現場などにおきましては、現在でも個人事業者等も含めた連絡調整の措置は実態としては行われている場合が多うございますが、今回の改正により法律上位置づけられることによりまして、その実効性も高まることが期待されると考えております。
例えば、建設現場の一人親方や機械を自分で持ち込んで作業を行う個人事業者にとって、現場の危険箇所がどこにあるのか、他の作業者が危険な機械を運転する時間帯はいつなのかなどをあらかじめ認識できることになりまして、連絡不足が招く災害の防止につながるものと考えております。
さらに、個人事業者等が就業する場所や請け負った作業に関して、労働安全衛生関係法令に違反する事実があるときには、個人事業者等が労働基準監督署に申告をして、是正のための措置を取ることを求めることができることになります。これによりまして、元方事業者に対してその是正を指導することにより、個人事業者等が適切に保護されることになると考えております。
また、本法案では、個人事業者等の災害報告制度を創設することとしております。報告制度を通じまして、個人事業者等の業務災害の原因や災害の状況等を具体的に把握することで、今後の更なる災害防止対策につなげることもできると考えております。
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鈴木隼人(自民)
ありがとうございます。
今回の改正では、個人事業者は安衛法による保護対象となるだけでなく、使用する機械の定期自主検査を行ったり、危険有害業務に就く際の特別教育を受講することなどの義務もつけ加えられます。個人事業者にとって、これらの義務が過大な負担とならないかどうかについて確認を行いたいと思います。
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7岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
個人事業者といえども、自らが現場に持ち込む機械のメンテナンス不足ですとか、危険有害業務に関する知識不足が原因で、自らの危険、あるいは同じ場所で働くほかの労働者の方に危険を及ぼすことは避けるべきと考えておりまして、そのために必要不可欠な検査や教育に要するコストについては御理解いただきたいと考えているところでございます。
例えば、油圧ショベルの検査を検査業者に依頼する場合、二万円から三万円程度、また、特別教育につきまして、足場の組立て等の教育を例に取ると一万円程度で受講することが可能でございまして、過大な負担を課すことにはならないので…
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鈴木隼人(自民)
ありがとうございます。
この法案で、ILO第百五十五条約が批准できるようになります。これまでどのような点がネックで本条約を批准できなかったのか、また、どのような経緯で今このタイミングで条約の批准を行うこととしたのか、伺います。
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