昨年の職場における熱中症による死亡者数は三十人と、三年連続で三十人以上となり、対策の強化は喫緊の課題でございます。
こうした課題に対応するため、労働安全衛生規則を改正し、事業者に対し、熱中症のおそれがある作業者を早期に発見するための体制整備、熱中症の重篤化を防止するための措置、手順の作成、これらの体制や手順の関係作業者への周知を義務づけることとし、六月一日から施行することとしております。これらにより、熱中症による死亡災害の減少に向けて取り組んでいただきたいと考えております。
また、改正労働安全衛生規則の着実な施行に向けて、事業者への周知啓発が重要になることから、五月から開始する「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を始めとする機会を捉え、リーフレットの配布や労働基準監督署における説明会を実施し、中小企業者を含めた現場への周知に努めてまいりたいと考えております。
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鈴木隼人(自民)
ありがとうございます。
今回、高齢者の労働災害防止措置を努力義務化することによって、どのような取組が進展していくことを期待をしておられますでしょうか。
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23岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
高齢者の労働災害の防止に当たりましては、加齢による身体機能の変化等は個人によって大きなばらつきがあること、また、業種や業態によっても、作業による労働災害リスクあるいは安全な作業の実施のために求められる身体機能等も様々であることを認識して当たることが重要であると考えております。
このため、高年齢労働者の特性に配慮した作業環境の改善、適切な作業管理等の幅広い取組を事業者の努力義務といたしました上で、各事業者が個々の職場の作業環境などを踏まえて高齢者の労働災害リスクを評価をし、それを踏まえた適切な措置を講ずることができるよう、新たに指針…
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鈴木隼人(自民)
ありがとうございます。
これから夏に向かってまいります。熱中症による労働災害の問題は年々深刻になっております。
厚生労働省では、先日、労働安全衛生規則の改正を公布をして、六月から企業に熱中症防止のための措置が義務づけられています。その内容の説明と、また、中小事業者を含めた現場への周知について伺いたいと思います。
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- (上の発言)
25井井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長
昨年の職場における熱中症による死亡者数は三十人と、三年連続で三十人以上となり、対策の強化は喫緊の課題でございます。
こうした課題に対応するため、労働安全衛生規則を改正し、事業者に対し、熱中症のおそれがある作業者を早期に発見するための体制整備、熱中症の重篤化を防止するための措置、手順の作成、これらの体制や手順の関係作業者への周知を義務づけることとし、六月一日から施行することとしております。これらにより、熱中症による死亡災害の減少に向けて取り組んでいただきたいと考えております。
また、改正労働安全衛生規則の着実な施行に向けて、事業者への周知啓発が重要になることから、五月から開始する「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を始めとする機会を捉え、リーフレットの配布や労働基準監督署における説明会を実施し、中小企業者を含めた現場への周知に努めてまいりたいと考えております。
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鈴木隼人(自民)
終わります。ありがとうございました。
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藤丸敏(自民)
次に、岡本充功君。
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岡本充功(立憲)
立憲民主党の岡本でございます。
限られた時間ですから、いろいろ聞きたいところはあるんですけれども、端的に御答弁をいただきたいと思います。
まず最初に大臣にお伺いしますけれども、昨日も報道がありましたけれども、年金法案の提出について確認をしておきたいと思います。
今月中の提出ということでよろしいでしょうか、それとも、来月のどの辺りで提出する、そういうめどがあるのでしょうか、それとも、全くめどが今立てられないんでしょうか。お答えください。
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