福岡資麿 (自由民主党)厚生労働大臣

2025年4月25日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 103 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 170 発言)

石綿にさらされる建設業務に従事した労働者の健康被害につきましては、最高裁判決等におきまして、国が労働安全衛生法に基づく権限を行使しなかったことは、同法の目的に照らして著しく合理性を欠くものであるとして、国の責任が認められたものでございます。

これを踏まえて、議員立法により、いわゆる建設アスベスト給付金法が令和三年六月に制定され、最高裁判決によって国の責任が認められ、特定の時期に石綿の吹きつけや屋内の建設作業に従事したことにより石綿関連疾病にかかったことに対して、労働者等を対象に給付金の支給を行っているところでございます。

御意見ありましたように、屋外の建設作業従事者及び対象期間外に作業に従事した労働者等につきましては、最高裁判決でも国の責任は否定されておりますことから、給付金の支給対象とすることは、当該法の趣旨からは困難ではないかというふうに考えております。

厚生労働省としては、今後とも同法の適切な執行に努めてまいりたいと考えています。

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