井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長

2025年4月25日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 93 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 170 発言)

労働安全衛生法上、高ストレス者の面接指導を行うのは医師と規定しておりますが、診療科や専門分野に関する特段の限定は行っておらず、精神科を含め、診療科別の割合は把握しておりません。

面接指導を行うに当たりまして、労働者の勤務状況や職場環境を把握した上で助言を行うことが望ましいことから、厚生労働省が作成しているストレスチェック制度の実施マニュアルでは、事業場の産業医又は事業場において産業保健活動に従事している医師が推奨される、産業医の選任義務のない五十人未満事業場で実施する場合には、産業医資格を有する医師のいる地域産業保健センターを利用することが可能であることを示しております。

また、令和三年度に行いました調査事業の結果によれば、医師による面接指導を受けた者のうち、高ストレス状態の解消に向けて適切な指摘を受けられたと回答した者は三一%、就業上の措置を講じてもらえたと回答した者は一七・二%となっております。一方、ストレスチェックを受けた労働者の約七割は、自身のストレスが分かった、有効というような回答が得られて、一定の評価があるというのは先ほど述べましたとおりでございます。

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