衆議院 政治改革に関する特別委員会 第11号
2025年3月26日・190 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
この会議で多く話された要求
- 企業・団体献金を禁止してほしい14人 / 44発言
- 政治とカネの問題をなくしてほしい13人 / 26発言
発言の全文
令和七年三月二十六日(水曜日) 午後二時開議 出席委員 委員長 渡辺 周君 理事 小泉進次郎君 理事 齋藤 健君 理事 長谷川淳二君 理事 落合 貴之君 理事 後藤 祐一君 理事 櫻井 周君 理事 池下 卓君 理事 長友 慎治君 石田 真敏君 石橋林太郎君 井出 庸生君 大空 幸星君 尾崎 正直君 国光あやの君 栗原 渉君 小池 正昭君 小林 茂樹君 坂本竜太郎君 塩崎 彰久君 島田 智明君 土田 慎君 西田 昭二君 平口 洋君 広瀬 建君 福田かおる君 …
これより会議を開きます。 小泉進次郎君外五名提出、衆法第四号、政治資金規正法の一部を改正する法律案、小泉進次郎君外五名提出、衆法第五号、政治資金規正法の一部を改正する法律案及び大串博志君外十名提出、政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。 この際、お諮りいたします。 各案審査のため、本日、政府参考人として内閣法制局第一部長佐藤則夫君、総務省自治行政局選挙部長笠置隆範君、厚生労働省大臣官房政策立案総括審議官河野恭子君、厚生労働省大臣官房審議官尾田進君、厚生労働省大臣官房審議官大隈俊弥君の出席を求め、説明…
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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質疑の申出がありますので、順次これを許します。塩崎彰久君。
自由民主党・無所属の会、塩崎彰久でございます。 質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 野党共同案、これまで審議を伺っておりますと、なぜ企業・団体献金を禁止するのか、大きく三つの理由をこれまで挙げられていると理解しております。一つ目は、三十年前にそういう合意があったからという話、二つ目は、これまでに様々な汚職事案があって、国民の信頼を回復するためにはこれが必要であるということ、三つ目が、そもそも企業・団体献金というのは政治をゆがめるものであるということだと理解しております。 一つ目の三十年前の合意については客観的な史料からほぼ結論が見え…
最初の一点目は、ほぼそごがあったというようなことをおっしゃっていますが、文書に残っている残っていないの話は、何度も申し上げていますが、立法者意思をきちんと把握して条文を解釈すべきですから、そこは必ずしも決着があったとは我々は思っていないということをまず最初に申し上げておきます。 その上で、鶏卵汚職ですけれども、私も農水委員会まで出張って、予算委員会でも何度もやりましたけれども、大臣室で現金の収受が行われている、相当に悪質なものだったと皆さん記憶していると思うんですね。しかも、収支報告書には記載されていなかったということでありますから、まさに賄賂性を持っ…
ありがとうございます。まさに今委員がおっしゃられたとおり、これは収支報告書に載っていない闇献金、これが賄賂として認定されたものでございました。 もう一点お伺いしたいんですが、三月十四日に源馬委員が取り上げた二〇二三年の秋本氏の風力発電に関する事案、こちらは現在御本人が無罪を主張して係争中であるということをお断りした上で確認させていただきたいと思いますが、この事案においても、検察側が起訴状において賄賂と主張している対象、これは、同様に収支報告書に記載された政治献金ということではなく馬主組合への出資金などの形で支払われた現金、つまり収支報告書に記載されてい…
そうすると、記載さえすれば何でもいいのか、今度はそういう話になってくるわけですよ。そこが問われているのではなくて、まさに、受け取った、収受があった現金によって何が起きたかということが問題であるわけですね。 鶏卵事件でも、裁判の判決は、政治献金としての意味合いの趣旨が一部含まれるものであったとしても、前記認定したとおりの期待や謝礼としての趣旨が含まれていることがそれによって否定されるものではなく、本件各供与に係る現金全体の賄賂性を左右するものではないと。まず中身についてきちんと吟味をして、高額なお金を受け取ったことで、それによって何らかの見返りがあったか…
まさにそのとおりなんですよ、どういう形で献金がなされたのかどうか。闇献金だと、これを国民が監視するすべがないわけでございます。これまでこの委員会の中でも取り上げられていた過去の事案、ロッキード事件、リクルート事件、佐川急便事件、ゼネコン事件、日歯連、全部、収支報告書に記載のない献金、闇献金ですよね。つまり、闇献金というものをなくすために一律に適切な献金まで禁止してしまおうというこのロジックにはやはり論理の飛躍があるのではないかというふうに感じるわけでございます。なので、今後の議論の整理のためにあえて申し上げたいと思いますが、過去の闇献金事案への度重なる言…
企業が巨額のお金を出すのは、それは何らかの効果を見越して献金されるのは間違いないですよね。そうでなければ株主の意に反することになりますから、一定の効果があることを見越してやることは間違いないということであります。問題は、受け手の側がそれによってどう振る舞うのか、影響が一切ないのかということであります。 すべからく全ての献金が政策をゆがめるとまでは申しませんが、一定そういう効果はあるんじゃないですか、そういうものも含まれているということではないでしょうか。さっき収支報告に載っている載っていないという話はありましたけれども、実際、載っていようが載っていまい…
ありがとうございました。維新の会にお願いします。
まず、政治をゆがめるかどうかということですが、維新の会としては、企業・団体献金というのは見返りを求めずに行うのであれば株主に対する背任行為である、見返りを求めるとなれば賄賂であるという憲法学者の参考人からの言説もあったとおり、見返りを求めて行われるものである、また、それに対する例えば租税特別措置であるとか補助金であるとか規制であるとか、こういったことで与党で権力を握った政治家がそれに対して見返りを出してきたから存続している、こういう認識であります。 そして、先ほどもおっしゃっていたとおりなんですが、闇献金かどうかというのは余り問題ではないと思っていまし…
ありがとうございました。 少なくとも立憲民主党様からは全ての献金がゆがめるものではないという非常に分かりやすい御答弁をいただきまして、私も全くそのとおりでございます。 ではどういう場合が政治をゆがめるものではないのかということについて、私なりに少し具体例でお伺いしていきたいと思います。 維新の会はすべからくゆがめるものだという立場に近いお考えだと思いますが、例えば大企業の競争力強化を訴える政党Aと中小企業支援を訴える政党Bがあったとして、企業がスタンスの違いによって政党Aか政党Bか献金先を決める、これは何か政治をゆがめるような見返りを求める行為だと…
まず前提として、維新の会は、全ての企業・団体献金がすべからく政治をゆがめ、政治をゆがめるという定義がちょっとよく分かりませんが、我々の定義で言うところの見返りを求めて行われ見返りを与えているというものだというふうにすべからく思っているわけではまずありません。ただし、そういう性質が極めて強い。原則的にそうした性質があるものである。そして、そういった事件が実際に起きてきたということを考えますと企業、団体の持つ政治活動の自由よりも公共の福祉に対する害の方が明らかに上回る、これに関しては様々な憲法学者も、あるいは衆議院の方も言っていないわけですからしっかり禁止す…
ありがとうございます。
では、立憲民主党の法案提出者にお伺いしたいと思いますが、労働者の権利保護を強く訴える政党Cと企業の収益拡大を強く訴える政党Dがあったときに、労働組合又は労働組合と密接な関係性を持つ政治団体が政党Cに献金すること、これは政治をゆがめたものというふうにお考えになりますでしょうか。端的にお答えいただければと思います。
今回、我々は政治団体からの献金は認めるという話になっていますが、その上で、しかし政治団体と個々の組合員との関係は切れていて、まさに個人の意思で、組合員の方がチェックオフを確認しながら、自由意思で入って、そこからお金が行くわけですから、それによってゆがめられるという話ではないと思います。
ありがとうございました。 本日の質疑の中で両党からすべからく政治団体献金が悪ではないというお考えが示されたこと、非常に大きいと思います。我々も同じ考えでございます。性悪説というものに立つわけではない、かといって全ての政治団体献金がいいという性善説でもなく、私は、恐らく本質としては、環境や条件によっては、場合によっては不適切なものが交じり得る性弱説、それが実態に近いのではないかと思っております。だからこそ公開が重要であって、誰が、いつ、どういう条件でこういったものを幾ら払ったのかということを国民の監視の下に置く、禁止よりも公開、この議論をこれからも進めて…
次に、長谷川淳二君。
自由民主党の長谷川淳二でございます。本日もよろしくお願いいたします。 まず、先ほど塩崎委員から第一の論点ということで、私に譲っていただいたと認識しておりますけれども、企業・団体献金禁止法案の審議を通じて、平成の政治改革に関してやはり依然として誤った事実認識を前提とした議論がなされていないかという思いを強く持っております。法案審議の前提となる重要な事実ですので、本日が八回目でございますけれども、質問させていただきたいと思います。 平成六年の総総合意の中では、政治家個人の資金管理団体への企業・団体献金の五年後の廃止が盛り込まれているだけでございます。企業…
長谷川先生、今日もよろしくお願い申し上げます。 小沢さんは外に向けてもう発言していらっしゃるので、それはそれとして受け止めております。 先ほど、事実に基づいて議論をすることが大事だというふうにおっしゃいました。私たちも全くそのとおりだと思います。事実は、三十年前の平成の政治改革において企業・団体献金禁止を行うということが既定路線であった、そういう認識であったというのが事実だと思います。 この間の参考人の先生方の中では、一次史料に当たった結果そういう事実はなかったというふうに言われておりました。私、一次史料って何のことだろうなというふうに思いながら聞…
谷口参考人はせんだっての参考人質疑で、河野洋平元総裁のオーラルヒストリーは事実誤認ではないかというふうに御指摘もされています。やはり……(発言する者あり)いや、参考人が言っておられるということを言っているんです。議事録を確認していただきたいと思います。参考人がそのように言われているということを御紹介したまででございます。 いずれにしても、当事者の思いが様々あったと思いますけれども、合意文書として示されている事実、そして平成六年改正政治資金規正法第十条に立法意思として規定されている事実、この事実に基づいて議論すべきことこそこの委員会における核心、本丸であ…
お答えいたします。
労働組合基礎調査によると、令和六年六月末時点での労働組合数は約二万三千組合、労働組合員数は約九百九十一万二千人でありまして、そのうち連合の加盟労働組合数は約一万一千組合、加盟労働組合員数は約六百八十一万三千人でございます。
また、令和五年労働組合活動等に関する実態調査によりますと、労働組合員一人当たりの平均月間組合費は三千六百八十円、チェックオフが行われている労働組合の割合は九一・五%でございます。
ありがとうございます。 連合傘下の単一組合の数が約一万一千、組合員数が約六百八十一万人、一人当たりの平均組合費が月三千六百八十円でございます、年間約四万四千円。単純計算すると、連合傘下の組合に年間約三千億円の組合費が集められているということになります。しかも、このうちの、これは単純計算ですけれども、約九割がチェックオフによって集められているということでございます。 御案内のとおり、我が党は労働組合の政治活動に使われている内容が公開されていないのではないかということも指摘させていただいていますけれども、まず第一に、予算委員会の集中審議でも御指摘させてい…
お答えいたします。
全国の労働局等に設置しております総合労働相談コーナーにおきましては、組合費を賃金から控除するいわゆるチェックオフに関する相談として、賃金からの控除ではなく自分で直接組合費を支払いたいというものや、入社時等に労働組合への加入、組合費の控除について説明を受けた覚えがない、控除された組合費の使途や内訳が分からない、事務処理の誤りによって本来よりも控除額が多額となっているといったものが寄せられていると承知しております。
ありがとうございます。給料天引きではなくて自分で判断して直接払いたい、入社時に説明してもらった覚えがないのに給料天引きになっている、あるいは天引きされた組合費がそもそも何に使われているかが分からない、こういう苦情があるということでございます。 私は、チェックオフについても、特に政治資金の拠出に係るチェックオフについては、しっかりと正すべきものは正すべきじゃないかというふうに思います。そもそも、チェックオフはあくまでも任意でございます。チェックオフ開始後においてもチェックオフの中止はいつでも申し入れることができるというのが最高裁判例だと思います。 ただ…
長谷川委員にお答えします。 周知徹底はもとより、そもそもやってはいけないことであって、任意ということは大前提です。 御党の法案にも理念規定として書かれているということですが、我が党の法案は義務規定ですので、より強制力が強いということです。我々の法案においては、企業・団体献金そのものをまず禁止した上で、本人の意思に基づかない会費の負担、あるいはそれを原資にする政治献金、寄附という行為を企業・団体献金の脱法行為と位置づけて禁止しています。これによって個人の自発的意思によらない会費負担は抑制されるというふうに考えています。 一方で、御党の意思尊重法案は一…
チェックオフの適正化については、十五年前の平成二十二年の党首討論で鳩山総理が私どもの谷垣総裁に対して、本来一人一人の意思に基づいて確認してやるべきだというふうに明言されています。これはいわば十五年前の宿題でございますので、是非ともこれについてもよく議論をさせていただき、また、よりよい方向に対応ができるような議論をさせていただきたいと思います。 我が党は、チェックオフの禁止という法律を出そうとしたことはこれまでございません。あくまでも我が党は、圧倒的な与党であったときでも各党各会派の議論による合意を踏まえて政治資金の制度の改正をしてまいりました。 今一…
次に、黒岩宇洋君。
立憲民主党の黒岩宇洋でございます。
今日は、前段は、残念ですけれども、また石破総理の商品券配付問題について、政府参考人も含めて確認させてもらいたいんです。参考人、よろしいでしょうか。今回問題となっている条文は政治資金規正法第二十一条の二第一項、何人も公職の候補者の政治活動に関する寄附をしてはならないと。そこで、参考人にお聞きしますけれども、これは誰の政治活動を指すんでしょうか。
政治資金規正法第二十一条の二第一項では、何人も、公職の候補者の政治活動に関して選挙運動に関するもの、政治団体に対するものを除いて金銭等による寄附をしてはならないと規定されています。 また、同法第四条第四項におきまして、この法律において政治活動に関する寄附とは政治団体に対してされる寄附又は公職の候補者の政治活動に関してされる寄附をいうとされており、公職の候補者につきましては、政治団体に対してされる寄附とは異なりまして、その受けた寄附を全て規制の対象とするのではなく、その政治活動に関してされるもののみが規制の対象となっているということでございます。 した…
部長、端的に答えてほしいんですよ。この条文上の誰の政治活動ですか。誰のだけでいいですから、端的に答えてください。
先ほど申し上げました、その受けた寄附ということでございますので、一般的には受領者の政治活動ということでございます。(黒岩委員「公職の候補者でしょうか」と呼ぶ)もちろん公職の候補者への寄附といったものを規制しているということでございます。
私ね、最近、国会での議論とかマスコミの書きぶりでもちょっと違和感があるのは、どうも、石破総理の公邸での会食が政治活動かどうかということを議論しているんですけれども、正直、全く関係ないんですよね。受け手の公職の候補者の政治活動ですから。ここは基本のところですから。今日わざわざ私はコンメンタールを第四条の部分の資料で配っているかと思うんですが、部長がお読みになっていますけれども、今こんなものを確認するまでもなく、非常に平易な条文ですから。あくまでもこれは何人の政治活動ではなく公職の候補者の政治活動である、これを改めて確認させてもらいました。 では、部長にお…
先ほど御紹介を申し上げましたけれども、政治資金規正法第二十一条の二第一項におきまして、原則として、何人も公職の候補者の政治活動に関して金銭等による寄附をしてはならないとされており、一方、同法第二十二条の二におきまして、何人も第二十一条の二第一項に違反してされる寄附を受けてはならないとされています。
これらの規定に違反した場合には、同法第二十六条におきましてこれらの規定に違反して……
簡潔に答えて。
寄附をした者や寄附を受けた者は一年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する旨の定めがございまして、寄附をした、寄附を受けたことで同条の適用対象となるということでございます。
最後だけでいいんですよ。要するに、寄附をした、受けた、この時点でこの犯罪は成立します。既遂です。分かりますか。
では、三つ目を聞きます。既遂後、寄附行為後、金銭等を返却すれば違法性は阻却されますか。
一般論として申し上げますけれども、法律の適用関係につきましては、行為時の行為が法的に評価されるべきものでございまして、寄附があったと認められるのであれば、後日に返還をしても過去の事実関係は変わらないものと解されております。
違法性は阻却されませんね、寄附行為が行われちゃったら。
では、四つ目を聞きますね。寄附の出し手が、政治活動に使ってはいけないよ、断じて政治活動に使っちゃいけないよと指示して要請して寄附した場合、この寄附行為というのは違法な寄附行為となりますか。端的にお答えください。
端的に申し上げますけれども、公職の候補者の政治活動に関する寄附に該当するか否かということにつきましては、一般論として申し上げれば、寄附の趣旨、目的や寄附者あるいは受領者の真意、寄附金の取扱いなど、個別具体の事実関係に即して判断されるべきものでございまして、個別の事案が法の規定に抵触するか否かにつきましては具体の事実関係に即して判断をされるべきものということでございます。
どうもここのところはレクと違いますね。事実認定は断ずることはできませんけれども、政治活動に使ってはならないと言った場合、これが違法でない可能性が高いと私はレクチャーで聞いておりますが、私のこの理解は間違っていませんでしょうか、合っていますでしょうか。お答えください。
二十一条の二で規制をされておりますのは、金銭等による公職の候補者の政治活動に関する寄附でございます。したがいまして、金銭等による寄附が公職の候補者の政治活動に関する寄附であればこの規定に違反することとなりますけれども、そうでなければ違反をしないということであります。
個別の事案につきましては、法の規定に該当するかどうかというのは具体の事実関係に即して判断されるということでございます。
これはある意味助け船のところを聞いてあげているんですけれども。私ははっきり聞きましたけれども、政治活動に使っちゃ駄目だよと指示した場合は限りなくこれは違法な寄附とは言えないという、こういう所管の総務省の見解でした。要は、他の事業なんかでも収入を得る人間はいるわけですよね。だから、他の事業でも、例えばある人からもらったお金でも、処分できるお金をもらって、その後は何に使おうがこれについては二十一条の二は絡まない、こういうことなんですが。ただ、石破総理が政治活動に使っちゃ駄目だよねと、御本人なり秘書が言った形跡というのは見られないということで、私がした質問のよ…
まず、今日は法案に対する質疑という観点からいいますと、黒岩先生が冒頭に残念ですがという前置きをされた上で商品券問題について質疑されておりますが、まず今回の企業・団体献金の禁止に対する法案などとこの問題は関係がないです。そういったことの前提の中で今お尋ねですからお答えをさせていただくと、これは石破総理の体験を語っておられますので、私には分かりかねます。
私は正直言って、語るに落ちてここまで言わなきゃよかったのにと。妻と旅行に行きましたぐらいで済むんだけれども、こんな認識でやはりもらっていた。 ですから、私は、申し上げたいのは、この構成要件というのは、まずは寄附行為があった、この時点で実際には既遂である。ただ、問題は、では政治活動なのかどうか。ただ、これは今言ったように、何人もは要するに出し手ではありません、受け手である公職の候補者が政治活動に使ったかどうか。石破総理がおっしゃっているように、これは受け手側しか分からないんです、何に使うか。送り手側は、いざ渡したけれども、その後、受け手が何に使うかはコン…
お答えいたします。 公表されております総務大臣届出分の、お尋ねのありました令和五年分収支報告書において、自民党本部と一般財団法人国民政治協会に対してまず一千万円を超える寄附を行った企業、団体の数についてでございますが、自民党本部に対してはゼロ団体でございます。国民政治協会に対しては六十団体と承知をしております。 収支報告書の公開基準額を下回る少額の寄附を含めた全体の寄附件数というお尋ねでございますが、これは制度上困難でございます。自民党本部と国民政治協会に寄附した団体の数、あるいは一千万円を超える寄附をした団体の占める割合については制度上お答えするこ…
何の制度上、報告できないんですか。何の制度ですか。
お答えいたします。
現在の寄附の公開基準額が五万円ということになっておりますので、五万円を下回る少額の寄附を含めた全体の寄附件数につきましては公開されていないということから、その制度上、全ての寄附をした団体の数や一千万円を超える寄附をした団体の占める割合についてはお答えすることができないと申し上げたところでございます。
昨日私のところにレクで来たあれは総務省か、自民党の政治資金団体だから自民党は、我々はネットで見れば五万円超は分かりますよ、会社数。ただ、それ以下も、要は収支報告書を自分で持っているんだから単に数えれば分かるはずだと。制度上は別に公開しちゃいけないというものじゃありませんから、私は分かるものを通告しているわけですから、答えていただきたい。
公開基準額を下回る少額の寄附については、寄附元については収支報告書上記載をされておらないと承知しておりますので、その分も含めた団体の数や団体の額についてそこまで集計し名寄せすることはできないので、今ほど来申し上げておるとおり、一千万円を超える寄附を行った企業、団体については自民党本部に対してはゼロ、国民政治協会に対しては六十団体と申し上げましたが、先ほど、公開基準額を下回る部分まで含めた全体の寄附件数を個別に把握して名寄せすることは困難であるということを申し上げたというところでございます。
総務省に提出している収支報告書では分かりませんけれども、帳簿では分かりますよね。それをカウントはできなかったんですか。
お答え申し上げます。
制度にのっとって公開している範囲でつまびらかにさせていただいたというところでございます。
では、甘い方の数字でやりますけれどもね。
委員長、今言ったように帳簿をカウントすれば数が出ますので、後刻この委員会にて五万円以下の献金をした企業、団体数を出していただくようお取り計らいください。
理事会で協議します。
分かりました。では、私どもが外形的に分かるところで話を進めます。長谷川提出者は、五万円超の献金をした企業、団体数、これは分かりますか、数は。
お答えいたします。
通告をいただいておりませんので、手元にそういった数字はございません。
済みません、聞いておけばよかったな。これは誰もがネットで見ても分かりますので。今言ったのは五万円超ですよ、全てじゃないですよ、五万円超に絞って千百七十二社です。そうすると、さっきの、今後公開強化法で公開される企業、団体の数が六十。割り算するとちょうど五%なんですね、五%。そうすると、せんだって長妻議員がつまびらかにした受け手である政治団体の支部、この数が五・六%。今度集約される出し手である企業、団体の数は全体の五%。クロスすると、五%掛ける五%、〇・二五%。イメージが湧きますか、四百分の一です。 全体のやり取りがあった四百のうち四百分の一だけが公開され…
まず、今のお話は数ベースで黒岩先生は言われていて、それは全部御認識の上で、立憲さんは数でこれは駄目だというふうに言われていますけれども。我々は、今までも言っていますとおり、金額で見れば五六%なわけです。そのことだって、野田御党の代表によれば、これは透明じゃなくて半透明だという表現をされていますけれども。 そもそも我々は収支を公開していますから、収支報告書を見れば載っているものをあえて、二階建てはこれからデータベースの構築に与野党が合意をして今つくっている最中で、その上の三階建てとしてまとめて一覧性ある形で公開を高めていこう、これで公開強化と言っているの…
まず、その三階建てという話は、受け手である団体数というのは二階建てで決まった対象者だったと言っていますけれども、今言った一千万円というのは三階で決まった部分ですから。三階でまた、ここまで絞りに絞った。多分、一千万円超の会社って自民党以外はほぼほぼないと思いますよ、ほぼほぼ。これは今、自民党に限って、しかも国民政治協会に限って言っている。 後で調べてもらえれば、対象となっている四百四十二の支部だって企業、団体数でいったら、国会議員の政党支部って数十社からは確実に、ともすれば百社、二百社ですけれども、確実に献金を受けている。計算しただけで数万単位なんですよ…
お答えいたします。 現代社会において社会的実態を有し、社会を構成する一個の主体として重要な活動を行っている企業、団体は、自然人たる国民と同様、政治活動の自由とその一環としての政治資金の寄附の自由を有するというところでございます。だからこそ、我が党は企業・団体献金は悪で個人献金が善という考え方には立っておりません。禁止ではなく公開の立場から、その政治資金の透明性を確保し、国民の不断の批判と監視の下に置くことが重要と考えております。 なお、八幡製鉄事件の最高裁判決でも、会社は政治的行為をなす自由を有する、政治資金の寄附もまたその自由の一環である、会社によ…
済みません、何を言っているかよく分からなかったんですけれども。違うことは違うというんですけれどもね。 時間がないのではしょりますけれども、おとといの議論でしたかね、長谷川提出者が、九四年の政治団体への企業・団体献金をめぐって政治家個人、五年後になりますけれども政治資金管理団体への寄附は全面禁止、これは政党本部及び支部に限ったと。 この理由について、確かに、九〇年の審議会かな、それによると、今度は選挙が政党本位になるから、それによって政党に絞った方がいいということと、もう一つ重要なことをおっしゃっているんですよね。九四年の細川総理の国会での答弁で、細川…
ありがとうございます。 公明党、国民民主党の皆さんから提案なるものをお聞きさせていただきました。もとより、私たちは五党派によって企業・団体献金禁止の法案をまとめています。国民民主党さんがこれに乗ってくだされば、多数を形成し、この委員会で企業・団体献金禁止を成せる状況にありますので、呼びかけをこれからもしていきたい、それによって結果を出していきたいというのが基本的な考え方です。 その上で、御提案をいただきましたので、その内容は吟味させていただいている状況にあります。今言われた、受け手のところを党本部及び都道府県の支部に限るというところも見させていただき…
最後に私の方から一言申し添えますけれども、九四年当時の議論とか法改正の趣旨からすると、私は、今回の公明党さん、国民民主党さんが提案しようとしている内容というのは非常に合理性があると思うんですよ。ただ、三十年たって時代がもっと進んじゃって、悪いけれども、非常に手口が巧妙になってきた。そういった意味では、我が党は全面禁止ということをうたっている、このことについても公明党さんや国民民主党さんにもまた一定の御理解をいただくよう、今後、熟議していきたいと思います。よろしくお願いいたします。
今日はどうもありがとうございました。
次に、斎藤アレックス君。
日本維新の会の斎藤アレックスでございます。
では、早速質疑に入らせていただきたいと思います。まず、企業、団体が持っている政治活動の自由と個人が持っている政治活動の自由は、その度合いは異なるであろうということを議論させていただきたいというふうに思います。
まず、改めて御確認をさせていただきたいんですけれども、自民党提出者にお伺いをいたします。企業・団体献金を禁止することは憲法違反の懸念があるとの立場でよろしかったでしょうか。答弁をお願いします。
お答えいたします。 まず、政治活動の自由でございますが、憲法第二十一条第一項に規定する集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由の保障に含まれるものと解されていますけれども、公共の福祉の観点から必要やむを得ない限度で一定の制約に服することもあり得ると解釈されているところでございます。企業、団体が政治活動に関する寄附を行うことは政治活動の自由の一部であり、これを禁止することが憲法第二十一条に照らしていかなる状況においても許されないわけではないが、公共の福祉の観点からの必要やむを得ない制約であるか、その必要性や合理性については慎重の上にも慎重に検討する…
答弁は簡潔に願います。
質問に答えていただければ結構ですので、お座りください。
国民の不断の監視と批判の下に企業・団体献金が公明正大に行われる環境が整備されることが必要と考えております。
企業・団体献金を禁止することは憲法違反の懸念があるかどうかと聞いたのであって、今回の法案を出された理由を聞いたのではありません。法案の質疑ではありますけれども、質問にしっかりと答えていただくようにしていただきたいと思います。
今のお答えを聞いていると、一律に禁止をすることは憲法違反の疑いがあるというお立場だったのかなと理解します。違うのであれば、違うと言っていただきたいんです。全面禁止することは憲法違反の疑いがあるという立場でよかったのかということを聞いたんですけれども、イエスかノーかお答えいただけますか。
憲法上の政治活動の自由は、いわゆる弊害を解消するために必要な最小限度の制約に限って可能であると解されているところでございます。したがって、政治活動の自由の制約の在り方については、公共の福祉の観点からの必要やむを得ない制約であるか、その必要性や合理性について慎重の上にも慎重に考える必要があると思われます。
分かりました。
では、もう一つお伺いしたいと思いますけれども、企業、団体にも政治活動の自由はある、それはそのとおりだと思います、誰も否定しないと思います。しかし、企業、団体が持っている政治活動の自由と、個人が、主権者が、国民が持っている政治活動の自由は差があると思いますけれども、そのことについてはどう思われますか。
先ほど申し上げましたとおり、八幡製鉄事件の最高裁判決は、憲法三章に定める国民の権利及び義務の各条項は性質上可能な限り内国の法人にも適用されると判示をしております。企業、団体の献金についても政治活動の自由の一環として認められるというふうに解釈されているところであり、私どもも、先ほど私も御紹介させていただきましたけれども、個人献金と異なるものではないというふうに考えております。 ただ、これも繰り返しになりますけれども、政治活動の自由は、制約の在り方について、必要な最小限度の制約に限って可能である、その必要最小限の制約については、公共の福祉からの必要やむを得…
真っ正面からお答えいただけないので、聞いている有権者の方は全く分からないと思いますけれども。 私の意見を申し上げます。同意いただけるかいただけないかお答えいただいても分からないので質問しませんけれども、自然人たる国民が持っている政治的な自由と企業、団体が持っている政治的な自由というのは異なります、異なるはずであります。 投票できるのは国民だけですよね、有権者だけ、自然人だけですよね。税金を納めていようがいまいが国民であれば投票権はあるし、税金を納めていても外国籍であれば、日本国籍を持っていなければ投票はできないわけでございますし、政治的な自由というの…
まず、先ほど来答弁していますとおり、全く同じと言っているわけではございません。憲法三章に定める国民の権利及び義務の各条項は性質上可能な限り内国の法人にも適用される、この性質上可能な限りという言葉に全てが凝縮されていると思います。 おっしゃるとおり、例えば選挙権や被選挙権は企業、労働組合や政治団体には認められないところでございます、自然人に限ったところでございます。ただ、一方、法人も憲法に基づく納税の義務を負っているところでございます。八幡製鉄事件判決は、これを根拠として企業・団体献金を政治活動の自由の一環として認めているところでございます。なので、先ほ…
ありがとうございます。
では、今の御回答で確認ができましたけれども、政治活動の自由というのは企業、団体も個人も持っているけれども、企業、団体が持っている政治活動の自由というのは個人、自然人に対して劣後するものであって、公共の福祉に照らして必要に応じて立法府の意思で、例えば企業・団体献金を禁止するといった制限を行うことは合憲であるという立場に同様に立っていただけるということだと解しました。違いますか。企業・団体献金を禁止するとなると違憲の疑いが出てくるということなんでしょうか。
これも繰り返しになりますが、憲法三章に定める政治活動の自由も含めて性質上可能な限り法人にも適用される、性質上可能な限りという中で、先ほど来申し上げているとおり、その制約の在り方については、公共の福祉からの必要やむを得ない制約であるかどうか、その必要性や合理性について慎重の上にも慎重に考える必要がある、したがいまして全面禁止については我が党としては行き過ぎだというふうに考えております。
分かりました。個人の持つ政治的な自由と法人、団体の持つ政治的な自由には差はあるけれども、法人、団体にも当然政治活動の自由があるので、企業・団体献金を全面禁止までするとなると、それは行き過ぎ、やり過ぎではないかという立場に立たれているということが分かりました。 では、次に、我々がなぜ企業・団体献金を全面禁止することは適切だと思っているのかについて、それに基づいて質問をさせていただきたいと思います。 まず、自民党提出者に改めて聞きますけれども、政治献金は何を目的になされるものなんでしょうか。また、政治献金と賄賂はどう違うのか、御説明いただきたいと思います…
まず、一般論としてでありますが、政治献金の目的については、国民の政治参加の手段の一つでありまして、自己の信念に基づき政党や公職の候補者を支援し、ひいては民主政治の健全な発達を希求して行われるものと考えております。 そして、今、アレックス議員が御指摘の二つ目、賄賂に関して。収賄罪は、公務員がその職務に関し、すなわち職務との対価性ある賄賂を収受等する犯罪行為をいう。政治献金と賄賂については、政治献金の形態を取って行われた財産的利益の提供が賄賂に該当するかどうかは、具体的な事実関係の下において、これを受領した政治家の公務員としての特定の職務行為との対価性が認…
ありがとうございます。今御説明いただいたとおり、具体的な例に照らして、それが何かの利益供与の対価、引換えとしてお金を受け取っていれば、それは賄賂を受けたことになるし、賄賂を贈ったことになるということでございます。 しかし、一方で、この委員会とか、昨年のこの委員会の議論でも私は違和感があるのは、政治がゆがめられた、ゆがめられていないという言い方がありますけれども、ゆがめられているかどうかは人、視点によって変わるわけでございます。日本国にとってこの政策の方向性がいいと思っている方からすれば、それは政策がいい方向に変わったということで別にゆがめられていないし…
どのようにお答えするのがアレックス議員の問題意識に当てはまるのかなと思いますが。
確かに、ゆがんでいるか、ゆがんでいないかということをどのように見るかは立場によって異なるというのは、そのとおりだと思います。例えば、共産主義国家にしたいという立場の人がいて、我々は、いや、それは違う、民主主義を守りたいんだと言った場合に、どれだけ我々が頑張ったって、それはゆがんでいると言われるわけで、そういったことでよろしいんでしょうか。
そうなんです。 もう少し具体的に質問をさせていただくと、例えば減税してほしいと言われて献金を我々が受けて、減税に向けて頑張るというのは、別に賄賂ではないと思います。何か政策的な期待をされて献金を受けたとしても、これは賄賂と呼ばないと思います。具体的な話をすると極端な例になってしまって、それはそうだろうという話にしかならないんですけれども、ここに橋を架けてほしいと住民が思って私に献金したとしても、別に賄賂にならないと思うんですよね。橋を架ける業者が俺に受注させてくれと言って献金して、そこに発注したら、それは賄賂になるけれどもということで。何か浄財的な目的…
そこは我々も、企業・団体献金の全てがそのような、浄財的な、全く見返りを求めないということを完全に排除できないとは思っていますし、個人献金だってそのリスクというのは排除できない、そういう立場を我々は御説明させていただいているところです。
今日私がお伝えしたかったのは、リスクとわざわざおっしゃっていただきましたけれども、それは当然のことであって、別にリスクと捉える必要はないと思います。企業、団体であっても、個人であっても、自分の利益につながるような政策を求めて献金するということが私は政治献金だと思いますので、それがいい悪いというお話をしているのではなくて、どちらだったら国民、有権者がそのお金の流れはいいと思っていただけるのであろうか、どこまでであったら国民、有権者が納得していただけるのであろうか、そういった観点で考えるべきだと思うんですね。 個人が献金をする、先ほど憲法の話をしましたけれ…
これは、先ほど長谷川提出者が説明をしたとおり、できる限り制限は最小限にとどめた方がいいというのが共通見解だと思うんです。
皆さんがおっしゃっている企業・団体献金は禁止とするのが最小限なんでしょうか。禁止は最大ですよね。一方で、皆さんが求めているのは、個人献金を促進するために税額控除をNPO以上に引き上げる。だから、むしろ、アレックス議員が問題意識を持たれている企業と個人の差をどのように考えるかというと、皆さんが提出している案は、これを更に、抜本的に差を開かせる案なんですよ。我々はその立場には立たないということであります。
分かりやすく説明をしていただき、ありがとうございます。 最後は有権者の皆様に判断を委ねることにならざるを得ないと私は思うんですね。我々日本維新の会からすれば、端的にどういう選択かということを説明すれば、企業・団体献金を受け取っている、それが全て悪いとは我々も言いません、ただ、それが政策に影響がないかといえば、そんなことは決してないはずなんです。その方々は誰もが何か政策に影響を及ぼそうとして献金しているわけでございますから、そのことがいい悪いと申し上げているわけじゃないんですけれども、それで国民、有権者の皆様はいいんですかと。 個人にも献金する権利があ…
先ほど御説明させていただいたとおり、今のアレックス議員の御質問また訴えを聞いていると、禁止法案を出しているアレックス議員も柔軟なんだなということがよく分かりました。 そして、例えば企業・団体献金と個人の差をつけるべきかどうかでいうと、例えば国民民主の玉木さんはむしろ、一律に二千万にしろ、余り差を設けない、こんな発信をされていますよね。一方で、れいわの高井先生の発言を聞いていると、政治団体の今までの問題というのも立法事実として、過去の不正だったりこういったことがあるのにそこを塞がないのはおかしいじゃないか、だけれども現時点では仕方がないから企業・団体献金…
丁寧に議論をさせていただきまして、ありがとうございました。
いずれにしても、我々は企業・団体献金禁止というのは譲れない線だと思っております。どこまでここは合意に至れるか分かりませんけれども、個人献金と企業・団体献金、差をつけることは妥当だと思っておりますし、禁止することも決して憲法違反ではないと思っておりますので、その点、最後まで諦めずに議論を続けさせていただきたいと思います。
ありがとうございました。
次に、長友慎治君。
国民民主党の長友慎治でございます。 これまで、公開を強化して企業・団体献金を存続するという自民案と、そして企業・団体献金を禁止するという立場での野党五会派がまとまった案ということで、残された期間の中で何とか一致というか着地点を見出していこうと皆様が御努力いただいていることに敬意を表したいと思います。時間が限られてリミットが迫っている中で、是非建設的な議論ができればと思うんですが。 各法案提出者の皆様にお聞きをしたいと思います。 まず、直近の三月の世論調査、共同通信が行ったものだったりメディアが行ったものがありますけれども、共同通信が行ったものでは、…
ありがとうございます。 まず、トレンドを見ると、公開をより強化すべきだという声は、多くの支持があるというのはトレンドとしては言えると思います。一方で、長友委員から紹介いただいた世論調査をやった主体がどこかによってその割合が異なることも事実であります。 ただ、今回問われていることは、かなりゼロ、百に近い、禁止をするかどうか、公開かどうかということに対してこのような数字が出ていることは、少なくともこの声を正面から受け止めれば、一足飛びに禁止することを国内の世論的に全体として強く求められているということにはならないのではないかなというふうに私は受け止めてお…
お答えいたします。 アンケートは、調査によっていろいろな結果が出ているんだろうと思うんですね。 例えば、今御紹介されたもの以外でも、昨年十二月の毎日新聞なんかを見ますと、企業・団体献金について禁止すべきが四八%ですが多くて、禁止する必要はないが透明性を高めるべきは三九%で、禁止の方が上回っているという調査もあります。あるいは、ロイターが企業に行った一月の調査、これは出し手側に行った調査ですけれども、企業献金を廃止するべきと考える企業が八割、こういう調査もありますので、アンケートを一つ一つ取り上げて是非を論じるべきかどうかということは、私は議論があると…
お答えさせていただきます。 まず、企業・団体献金に関しては、多分ここにいる政治家の皆さんあるいは官僚の皆さんが一番よく、それに対するどういう見返りが与えられているのかということを御存じだと思います。租税特別措置であるとか補助金であるとか規制であるとか、実際に携わっている方も多くおられると思います。そういったことはほとんど公開されていませんから、もし公開法案というならそういったところ、見返りの部分も公開すべきだと思うんですが。 そういった公開されていない部分が明らかでないにもかかわらず、今御紹介がありましたとおり、国民の皆さんが、共同通信の調査では禁止…
御質問ありがとうございます。 何度かほかの答弁者からもありましたが、統計学というのは、設定する問い、パラメーターによって回答が変わるというのは、これは間違いのないところでして、思い出していただければ分かりますけれども、選択的夫婦別姓の世論調査だって少し質問を変えるだけで回答が変わったというのは我々は既に見ているところであります。どういう質問の形態なのか、流れとか回答のバリエーションとかで変わるので、余りそこに一喜一憂することは適当ではないんだと思います。 最終的には、企業・団体献金が政治に何をもたらすのか、どういう影響をもたらすのか、そういった本質的…
各会派の皆様、御回答ありがとうございます。皆様がお考えになっているのは、アンケートのたてつけや設計によって回答の出方も変わるだろう、それもそのとおりだと思うんですが。 直近のアンケートで私が世論はこうなのかなと思ってしまうのが、御披露いただいたアンケートは結構、去年のとか、ちょっと古いのは高かったんです。でも、直近のアンケートだと企業・団体献金を禁止という声が低くなっているんですよね。これは何なのかなと私は思うわけなんです。 また、去年の政策活動費の議論のときを思い出していただきたいんですが、政策活動費を全面的に廃止するべきだ、一方で一部公開方法工夫…
十二月の政策活動費の廃止のときの議論を思い出していただければと思うんですけれども、自民党の皆さんは公開方法に配慮を要する支出があるという御主張でいらっしゃいました。それに対して野党が大きくまとまったがゆえに、流れとして衆議院においては政策活動費を廃止するということが採決できる環境にあった。私はこのことを受けて、与党の皆さんも最終的にはこれを受け入れざるを得ないということで、政策活動費の廃止ということの採決が成った、かつ参議院においても通った、こういうことに至ったのではないかと私は見ています。すなわち、衆参両方でしっかりとした議論が行われるというのが国会の…
お答えいたします。 まず、衆議院と参議院で与党の態度が変わり得るということは、今のまさに高額療養費をめぐる予算案の審議を見ていても明らかなわけでありまして、事実であると思っております。 今回の政治資金規正法の企業・団体献金禁止は元々は、元をただせば政治と金の問題、いわゆる裏金問題によって国民の政治不信を招いてしまった自民党に責任がある、これをどのように払拭していくかという流れの中で、今回の与党過半数割れという民意の中で野党が一致結束して衆議院を通すことができれば、その民意に対して参議院で自民党単独でこれを覆すということは参議院議員選挙を前に極めて難し…
参議院で通らなかったらどうなんだということで、その意義という御質問でありました。 我々は衆議院という独立した院に属する議員であります。私自身、福岡九区というところから当選し、この場に置いていただいていることに誇りを持って、独立した院として意思を示すということについては、とても大事なことだと思いますし、我々は四人ですけれども、衆議院だけにしか議員がおりません。そういう中、参議院で通らない可能性があるからこんなことをやってどうなんだとその意義を問われるというのは、個人的にはとても残念です、とても残念です。この問いが長友議員の本心から出たものではないというこ…
各会派の皆さんの考え方をお聞かせいただきまして、ありがとうございました。 三月の末までに与野党での成案を得るというのが我が会派の考え方であります。であれば野党だけで通そうということに関しては今回の議論では違うのではないか、これは法案ではありませんので。我々が法案ではないと言うのは、いわゆる政治家としてのフィールドの話をしているわけであって、同じ衆も参も共通する政治資金の規制の中身になるわけであって、これは与野党でやはり成案を得るという努力を是非していきたい。残り時間は少ないんですけれども、本当は今日までにも各党各会派の協議が与野党で行われて、三十一日を…
今御紹介があった参考人の谷口先生のこの段階論、仮に企業・団体献金を禁止するならばという前提での谷口先生の段階論ですけれども、これが仮に、そのような段階論を踏むとしたら、私は、スタート時点としてあるべきなのは三十年前の事実認識を合わせることだと思います。その事実認識が合わないまま最終到達地点に向かって一緒に行くことはできないと思います。 ただ、残り五日間、こういった中で一つでも前進を見る、この責任感は与野党で合意をしていると思うんです。それがあるから申合せをしたわけですから。 その中でいえば、先ほどのアレックス議員の、今までよりも私はかなり柔軟な思いを…
今、三十年来の宿題であります企業・団体献金の禁止について議論しているわけでありますが、自民党さんの裏金問題や十万円の問題で政治への信頼が地に落ちている中で真摯にやはり最後まで結論を得るべく努力すべきだと思いますし、三月十九日に野党案も一本化して、野党五会派の法案も出たわけであります。この成立へ向けて我々も最後まで努力していきたいと思っています。 国民民主党は玉木代表が、テレビでしたか、野党案がまとまればその案に乗りますよとおっしゃっていたわけです。我々は今もそれを信じてこうやって出しているわけでありますから、是非五会派案の成立に御協力いただきたいと思い…
時間が来ましたので終わります。ありがとうございました。
次に、中川康洋君。
公明党の中川康洋でございます。 今日も質問の機会をいただきまして、大変にありがとうございます。今日もというところが結構ポイントになってくるわけですが。回数を重ねながらこの議論が進んできたのかなというふうにも思っております。今日は、事実関係というか、それぞれの各党の状況なんかも少しお伺いできればなと思いまして、法案の中身にも後半は入りますが、その前に事実的なところも少しお伺いしたいなと思っています。 我が党も含めまして、各党は政党支部というのを持っていると思うんですね。その政党支部が、自民党ばかりが七千七百あるという話が出るわけですけれども、確かにその…
お答え申し上げます。
総務省への本年三月時点での届出の数字では三百七十九支部ございます。
ありがとうございました。
立憲民主党さんの下にある政党支部の数は全てで三百七十九と。ほぼほぼうちの党と近いかなというふうにも思っていますが、確認させていただきました。
そうしましたら、次に、そのうち国会議員関係政治団体の政党支部の数はお幾つあるのか教えていただけますでしょうか。
お答え申し上げます。
三百七十九支部のうち、国会議員関係政治団体の政党支部の数は二百九十六支部でございます。
ありがとうございました。 国会議員関係政治団体の政党支部は二百九十六と。ちょっと思ったよりも多いなという感じがしたんですが。というのは、国会議員さんの数からいくと当然、元職とか新人さんの方もおられるので国会議員の数そのものには合わないとは思うんですけれども、ちょっと多いなという感じがしました。これはあれかな、一人で二つ持っている人もいるのかどうか。今日はここは聞きませんので。 その上で、公表されている事実に基づいてお伺いをしたいと思うんですが、私は三重県出身でございますので、岡田克也前幹事長の収支報告書を拝見させていただきました。岡田前幹事長の政党支…
中川先生にお答え申し上げます。
昨日こちらの御質問を頂戴しまして、調べてみようといたしましたけれども、全部の収支報告書を点検するのは本日の委員会までには困難でございました。しかしながら、政党支部の企業・団体献金の合計額、こちらは分かっております。二〇二二年度が約二億八百二十六万円、そして二三年度が約一億六千五百五十万円となっております。
私は額を聞いているわけじゃなくて、何団体ありますかということを聞かさせていただきました。今、調べようと思ったんだけれども困難でありましたというお話がありましたけれども。 私は通告させていただきましたし、あと、二百九十六前後で二年間だから、当然、総務省なり都道府県選管に公表されていますので、立憲民主党さんの事務局のレベルであれば、ばっと見たら、団体数だけを私は知りたかったものですから、分かるんじゃないかなというふうに思うんですが。昨日の夕刻ぐらいに私はこの内容を通告しているんですけれども。二百九十六の掛ける二ですね、本当に調べ切ることができなかったんでし…
ありがとうございます。
昨日夕刻に通告を受けました。どのように調べるかということも事務局で検討を始めました。私も昨日の夕刻以降、その検討状況に関わってまいりました。御案内のように、総務省そして地方、両方ございます。数百ございますので、それらの中でどれだけの企業・団体献金を受け取っているもの、受け取っていないものがあるのかを今日この時点までに集計することは大変難しゅうございました。これが現実でございます。
そうしましたら、団体数は分からなかったけれども、総額は今発表していただきました。総額はなぜ分かったかというところもお教えください。
これは政党支部で受け取っている企業・団体献金でございます。党本部の方に資料がございます。政党支部で受け取っている企業・団体献金を集計して、先ほど御報告させていただいたものでございます。
その額は私は要望はしなかったんですけれども、教えていただきましてありがとうございました。二〇二二年は二億を超えている、二〇二三年は一億を超えているという状況でした。
今、企業・団体献金のあるべき姿、そしてその一つの受け口としての政党支部というところが議論になっているわけですけれども、技術的には全く不可能ではないと思いますので、私は二年間でいいというふうに言っていますので、企業・団体献金を受け取っている国会議員関係政治団体の政党支部の数をいつ出していただくのか、これを御答弁ください。
合理的な範囲内で、委員会の方で指示があれば、できる限りの努力をしたいと思います。
いや、これは委員会の指示じゃないですよ。だって、公表されていて、それを事務的に作業すればいいわけですから。三月二十八日も委員会があるというふうに思いますが、そこで私はもう一度伺わさせていただきたいと思いますけれども、そこまでのお調べで、通告をちゃんとしますから団体数を御報告いただけますでしょうか。
答弁に真摯に臨むのは当たり前のことでございます。一方で、作業も夜を徹して行うものを求められているものではないのではないかと思いますので、合理的な範囲内で、しかるべく真摯に答弁に臨みたいというふうに思います。
私はこれ以上は言いませんけれども、例えば、今、立憲さんの黒岩さんが御質問されたときに、帳簿五万円以下のところも全部調べて、帳簿を出せということをおっしゃったわけですよ。そのお願いからすると、私のお願いはもっと簡単なお願いだと思うんですが、そこを二十八日はどうですかと言ったんだけれども、明確にお答えいただけなかったというのはちょっと残念だったなと思います。 ちなみに、私は三重県ですので、三重県の皆さんのやつをちらちらと昨日の深夜に見ていましたら、新人議員の方でも、去年の十月に当選された方でも、二〇二三年の収支報告書で新人の方でも企業・団体献金がありました…
私、今、党の政治改革推進本部の本部長という立場にありまして、党の皆さんの政治改革に臨む態度そしてスタンスを預かる立場にあります。 私たちは企業・団体献金禁止法案を出しております。一方で、政治資金規正法あるいは公職選挙法というのは、政治家あるいは政党、政治団体がどのような政治活動をしてよい、よくないということを決める、それによって各政治団体、政治家が国民の皆さんの支援を得て支持を広げ、それは状況によっては選挙というところで問われ、ある意味政治家及び政党、政治団体が競争する共通のルールを決めるものだというふうに思っています。共通のルールを定める以上、その共…
結局イコールフッティングということだというお話を、答弁として賜ったというふうにも思います。 今回、二〇二四年と二五年だけじゃなくて、立憲民主党さんは二百八回国会の二〇二二年の六月にも企業・団体献金の禁止法案を出されているんですよね。前国会のときにはパーティー全面禁止法案というのを出されていまして、このときも結構同じような議論があって、パーティー全面禁止法案のときには結構国民の皆さんからも御批判があったのかなというふうにも思っていますし。例えば、私は同じ三重県ですから岡田幹事長のやつを見させていただいたんですが、二〇二二年の六月に二百八回国会で禁止法案を…
お答えしますが、その前に、前段のやり取りですけれども、我々は個人献金の拡充もセットで提案しているんですよね。だから、一面だけ取り上げて先行してやれというのは、私はちょっと片手落ちの議論じゃないのかなというふうに思います。 その上で、お尋ねの件なんですが、確かに我々は今回の提出法案に罰則まではつけておりません。その点の御指摘をいただいたんだろうと思いますけれども、しかし、我々の条項に法的効果がないのかと言われれば決してそうではなくて、刑事裁判における裁判規範というものは十分になくても、本条の禁止する核心的な部分、それから本条の禁止規範としての趣旨は明確で…
ありがとうございました。 そうしましたら、今、個人献金の促進も同時に出しているということもおっしゃられましたので、その部分を聞きたいと思うんです。 これも幾つか既におっしゃられている方はいると思うんですけれども、個人献金に係る税額控除の拡充ですね、ここの部分、我が党も理解するところであります。しかし、この控除率、一部野党案では二千円を超え一万円以下の部分は全額控除、また一万円を超え五万円以下の部分は五〇%控除ということで、非常に高い控除率が設けられております。この控除率を何%とするかについては、現行法上、認定NPO法人や公益法人等に対する寄附の税額控…
お答え申し上げます。 確かに、この法案では、個人のする政治活動に関する寄附について、税額控除を拡充して個人寄附を促進しています。特に、一万円以下の寄附については二千円を足切りにして全額控除するという、かなり思い切った提案をさせていただいているんですが、これは私は、公明党様の理念にも実は合致する大衆とともにというところ、本当にお一人お一人とつながっていく、これこそが政治活動の中でとても大事ではないかと。ここまで思い切ってやろうというところでございます。 なお、NPO法人よりも優遇しているんじゃないかというところなんですが、まずNPO法人は企業・団体献金…
そういった考え方は様々あるというところを、私も今、学ばさせていただきました。私どもは、考え方の中で、一つのラインの四〇%というところがあるべきじゃないかというふうにも思っていますので、ここのところはまた我々としてもしっかりと考えていきたいというふうにも思います。しかし、政治団体が優遇されないようにというような方向でしっかりと議論をしていきたいというふうにも思います。 最後は自民党さんにお伺いします。 自民党さんがお出しになられている企業・団体献金の公開強化法案ですが、自由討論の中で自民党の長谷川委員から、総務省の意見も踏まえまして約七千七百の政党支部…
お答えいたします。 委員御指摘のとおり、オンライン提出の義務化ですとかデータベース公表の対象でない政党支部については、現状、オンライン提出の義務化、データベース化がなければ、実務上、総務省が答弁したとおり現時点において政党支部については公開強化法案の対象とすることは困難だと。その上で、委員がおっしゃるようにデータベース化の前提となるオンライン提出を拡充していけば実務的には可能でございますが、昨年の臨時国会でも議論がありましたように、オンライン提出の義務化そしてデータベース化というのはそもそも、国会議員関係政治団体の様々な不記載の問題等々を踏まえて、多数…
ありがとうございました。
今日は、政党支部の状況というのを知りたいと思って前段は質問させていただきました。以上で質問を終わらせていただきます。大変にありがとうございました。
この際、本庄提出者から発言を求められておりますので、これを許します。
済みません、先ほど中川委員への答弁で片手落ちという表現を使いましたが、不適切でございますので、一面的というふうに変えさせていただきたいと思います。申し訳ございませんでした。
次に、高井崇志君。
れいわ新選組の高井でございます。 おとといの委員会でも議論させていただきましたが、私は、三月三十一日までに結論を出すというのは、去年の十二月十七日、衆議院政治改革に関する特別委員会理事会の申合せで、企業・団体献金禁止法案については衆議院政治改革特別委員会において精力的に議論を行い令和六年度末までに結論を得る、すなわち三月三十一日までに結論を得るという大変重い申合せだとは思います。小泉委員も、国会の権威に関わる、守らなければと言われました。 しかし、昨日、国民民主党と公明党から新たな提案がなされ、しかも、私もいただきましたけれども、素案というものであり…
まず、理事会で提案もされていないので、今の発言というのは全くあずかり知らないところでありますので、その点についてコメントすることは差し控えます。
齋藤筆頭がいますから、正式に野党が一致団結をして、我々が与野党で交わした衆議院のこの理事会申合せ、変えるということで野党が一致したと今先生は言いましたけれども、それは理事会でやっていただかないと私はコメントすることはできません。
私の質問に答えていただければいいんですけれどもね。同じような答弁だから時間の無駄なので聞きませんが、おおむねそういう意見だったということも伝えました。正式には理事会でやることだと思いますが。今ここで繰り返しの答弁は要りませんし、三月三十一日まではまだ時間はありますから、最後までそこを目指すべきですけれども。 しかし、もしこのまま、まとまらないことを合意した、結論を得たということになればマスコミの皆さんとかインターネット中継を見ている皆さんは、どう考えたってまとめようとしていないわけですよ、金曜日に初めて条文が出てくるものを時間切れだと言ってまとまらなか…
御質問にお答え申し上げます。 内閣法制局は、内閣がその職務として行う、憲法第七十二条に基づき法律案を国会に提出し、及び憲法第七十三条に基づき政令を制定することとされていること、並びに国務大臣等の公務員がその職責を果たすに当たり憲法の尊重擁護義務があることに鑑み、法律による行政の原理を確保する観点から、これらが適切に行われることを確保するため、内閣を直接補佐することを任務として、これは具体的には内閣法十二条という規定がございます、十二条の四項に「内閣官房の外、内閣に、別に法律の定めるところにより、必要な機関を置き、内閣の事務を助けしめることができる。」と…
分かりました。
内閣を補佐するというあくまでも役割なんですが、しかし、それであれば、今、いろいろな検討している過程とかそこで得たものを国会で聞かれたら答えると言っていますよね。であれば、私がずっと前から聞いてきた企業・団体献金の禁止が憲法違反になるかどうかというのはその間は検討していなかったんですか。検討した過程の中でのことを答えると言っていましたけれども、検討していなかったからああいう答えになったということですか。ずっと三十年間、検討していなかったんですか。
御答弁が繰り返しになるかもしれませんが、これまで私どもは、法律問題等について法律を所管するような各省庁から相談を受けたときにその内容を必要に応じて検討している、そういう事務を行っておりますが、これまでのところ具体的に御質問の問題点について検討を行っているわけではございませんので、したがって御答弁は差し控えさせていただいていたということでございます。
もう一問、別の角度から聞きますけれども、議員立法。確かに今ここで議論しているのは議員立法ですが、議員立法でも成立したら総務省が所掌するわけですよ。その運用を総務省がずっとやっていくわけですが、それがもし憲法違反だったら、あるいは疑いがあったら、総務省が、そして内閣が困るじゃないですか。だから、そういったことに対して疑義があるから国会でこうやって議論をしているのに、それもかたくなに議員立法だから答えませんと言うことが、内閣法制局設置法上、そういうことに本当になるんですか。答えたくないから、都合が悪いから逃げているんじゃないんですか。いかがですか。
何か都合が悪いから答えないということではなしに、私どもとしましては、内閣法制局の位置づけですとか所掌事務に応じて検討したことについて御質問等がありましたらお答えをしているという認識でございます。 また、今御質問の中にございました、法律が成立すると総務省が法律の運用に当たることになるのではないかということでございます。まず、先ほど申しました、内国法制局は内閣を補佐する機関であることということ、その位置づけと、また、国会が制定した法律については、憲法第七十三条第一号に規定されているとおり、内閣がこれを誠実に執行するという規定がございます。この誠実に執行する…
私はちょっと納得できませんが、では法案提出者、各党いらっしゃいますので。今の内閣法制局の答弁、私が申し上げたとおり議員立法であっても答えてもらうべきだと思うんですよ、国会の充実した審議のために。有権解釈権云々とかじゃなくて、法制局の持っている知見を披露していただくというのは国会の活性化にとっても非常に重要だと思いますので、このことについて、それぞれ。あと二問通告していて、時間がなさそうなので、もし現行法でできないんだったら内閣法制局設置法を変えてでも私はやるべきだと思いますが、法案提出者の自民党、立憲民主党、維新の会、有志、それぞれからお答えをお願いしま…
お答えいたします。
我々立法府に属する者の議員立法による法案につきましては、憲法で定められた三権分立の観点から、まずは衆議院法制局の補佐を受けながら各会派が責任を持って提出し、提出後は国会で責任を持って審議し判断すべきである、これが基本であると思います。
内閣法制局は、あくまでも行政府に属する機関でございます。内閣を補佐するということでございます。我々を補佐するのは一義的には衆議院法制局だと思います。三権分立の観点から、今ほど来内閣法制局部長が答弁しているとおり、受け身にならざるを得ないのはある意味当然だと思います。
委員がおっしゃっていることのお気持ちもよく分かります。成立した後は政府が運用するわけですし、その運用にそごがあってはいかぬ、であればここで意見を言ってもいいんじゃないか。あるいは、この段階で質問主意書を出したら答えるのか答えないのかとか、いろいろ疑問はありますが。 さりとて、今おっしゃった三権分立の観点からいえば、我々は唯一の立法機関として衆議院法制局の補佐を得ながら法案を作るわけであります。そこで答弁をし、立法者意思が固まるわけですね。その立法者意思に従って政府は法律の運用を成立後はしなきゃいけない。縛りがかかるわけですよ。だから、我々としてきちんと…
お答えいたします。 党としての公式な答弁としましては、国会は立法機関として立法するに当たって憲法解釈を日々行っているという理解をしております。特に、議員立法については、憲法四十一条で国権の最高機関とされ唯一の立法機関とされる国会の立法機能の中核を成すものであるため、議員立法に関する憲法解釈については議員同士、衆議院法制局の補佐を受けながら議論するべきではないかということではないかと思いますが。 ただ、一方で、今回のこの議論、私自身も入ってやっておりまして、私も内閣法制局の方に、過去の三十年前の企業・団体献金禁止の法案の立法事実は何だったのかと。あれは…
答弁としては、三権分立の問題があるので、基本的には衆議院法制局に我々は依拠して議員立法をするということなんだろうと思いますが。ただ、要するに課題は何かというと、内閣法制局の所掌事務で我々が受ける印象よりも、内閣法制局がより強い力を発揮しているというところの方がむしろ課題なのではないかなというふうに私自身は受け止めました。
ありがとうございます。
内閣法制局のリソース、人もそうだし、資料も膨大に残っているわけですよ。そういったものをやはりもっと国会が活用できるようにすべきだということを申し上げて、質問を終わります。ありがとうございます。
次に、塩川鉄也君。
日本共産党の塩川鉄也です。 法案提出者にお尋ねをいたします。 前回の質疑で、政治資金規正法の基本理念にある国民の浄財について議論をいたしました。政治献金は国民の政治参加の一つで、参政権に結びついた国民の権利であり、国民の代表を選ぶ選挙権、投票権といった参政権は憲法十五条で国民固有の権利としており、ここには企業、団体は含まれないと私も述べたところであります。 一方で、自民党提出者は、企業、団体が政党に寄附を行うことは憲法第二十一条に基づく政治活動の自由の一環として認められている、自然人たる国民と同様に政治活動の自由、そして判例にもありますように政治活…
お答えをいたします。 八幡製鉄事件最高裁判決における御指摘の判決文のくだりでございます。正確には、上告人が指摘するところによると大企業による巨額な寄附は金権政治の弊を生むべくという文脈でございます。あくまでも上告人の主張を引用するものであって、最高裁が御指摘のような弊害を認定したわけではないというふうに私どもは受け止めております。 その上で、最高裁はニュートラルに、以降、その指摘するような弊害に対処する方途は差し当たり立法政策にまつべきことであってとしておりまして、すなわち、弊害という立法事実が存在する範囲内において、公共の福祉による制約の必要性、合…
立法政策にまつべきと。既にこの間、戦後の歴史においても、政治資金規正法に関して企業・団体献金を規制する、そういう措置が行われてきているということがあるわけであります。 昨年の委員会でも議論しましたけれども、一九四八年の政治資金規正法制定以降、様々な企業・団体献金規制の立法措置が行われてまいりました。 戦後、昭和電工事件や造船疑獄などがあり、一九六一年、当時の池田勇人総理の諮問を受け、第一次選挙制度審議会は、会社、労働組合その他の団体が選挙又は政治活動に関し寄附をすることは禁止すべきものであると答申しております。六三年の二次審におきましても、選挙資金及…
一九七五年、昭和五十年でございますけれども、昭和五十年の政治資金規正法改正によりまして、一定の補助金等の受給企業による寄附の禁止、あるいは赤字企業による寄附の禁止等のいわゆる質的制限の規定が設けられたところでございますが、改正案の提案理由におきましては、最近における国民世論の動向と政党政治の現状とを考慮しつつ、現実に即した政治資金の授受の規制、政治資金の収支の公開の強化、個人の拠出する政治資金に対する課税上の優遇措置などを講ずることにより政治活動の公明と公正を図るべくこの法律案を提出することとしたと述べられております。
いや、個々に聞いているんですけれども。補助金等を受けている会社、赤字会社、外国法人、これらについて献金禁止などの質的制限を加えた理由はそれぞれどういうふうに説明していますか。
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
笠置政府参考人。
大変失礼しました、まず補助金等受給企業からの政治献金の禁止、これは昭和五十年改正ということでございますが、こちらにつきましては、国から補助金等や出資等を受けている会社その他の法人が補助金等を受けていることにより国と特別な関係に立ち、その特別な関係を維持又は強固にすることを目的として不明朗な政治活動に関する寄附がなされるおそれがあるということで、それを防止しようという趣旨でございます。
あと赤字会社ですね。
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
笠置政府参考人。
赤字会社につきましては、二十二条の四で規制をされてございますが、こちらにつきましては、会社が営利を目的とする企業体である以上、株主に対する利益配当もできないという経営状態にあるにもかかわらず政治活動に関する寄附をすることを許容するということは適当ではないこと、また、過去の事例から見てこのような赤字会社が寄附を行うことについては疑惑がつきまといがちなこと等の理由によって禁止措置を講じたということになってございます。(塩川委員「外国」と呼ぶ)外国、ちょっと待ってください。
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
笠置政府参考人。
外国人等からの寄附の禁止ということでございます。二十二条の五でございますが、こちらにつきましては、我が国の政治や選挙が外国人や外国の組織、外国の政府など外国の勢力によって影響を受けることを防止しようという趣旨でございます。大変失礼しました。
質的制限ということで、補助金等を受けていて国や地方自治体との特別な関係に立っているという点での不明朗なことは許されないということであり、また、赤字企業の場合には配当もできないような経営状態なのに寄附するというのは許容できないよねということであり、外国勢力によって影響を受けることを未然に防止しよう。それぞれ、一九七五年におきまして企業・団体献金についての質的な制限を加えるという措置が取られてきました。
引き続きお尋ねしますけれども、同じ一九七五年の法改正では企業・団体献金に上限を設ける量的制限を加えておりますけれども、その理由は何だったでしょうか。
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
笠置政府参考人。
昭和五十年の改正によりまして量的制限が設けられたところでございますが、こちらにつきましては、それ以前はそういった規定はなかったわけでございますが、巨額の政治資金の授受が政治の腐敗、癒着に結びつきやすいことから、寄附者の立場に着目して、寄附をそれぞれ相応な額に制限することとし、量的な面から規制をしようとしたものでございます。
巨額の政治資金の授受が政治の腐敗、癒着に結びつきやすいことからということでの量的な制限で、その後、ロッキード事件やリクルート事件がありました。九〇年の第八次審でも、将来の姿としては政党の政治資金も個人の拠出により支えられるようになることが望ましいと答申をしております。
そういうものも受けて、また総務省にお尋ねしますが、一九九四年の法改正で政党、政治資金団体、資金管理団体以外への企業・団体献金を禁止しましたけれども、企業・団体献金の受領者を制限したその理由は何かについて説明を求めます。
平成六年の政治資金規正法の改正でございますが、こちらは政党本位、政策本位の政治を目指し政党中心の政治資金制度に改めようとしたものであると認識しておりまして、これに伴いまして、企業・団体献金についても政党、政治資金団体及び資金管理団体に対するものに限るものとされたということでございます。
その五年後の九九年の法改定で資金管理団体への企業・団体献金を禁止しております。企業・団体献金の受領者を制限した理由は何でしょうか。
政治家個人の資金管理団体に対する寄附の禁止ということでございますが、こちらは平成十一年の政治資金規正法の改正で禁止することとされたものでございますが、こちらは、先ほど述べました平成六年の改正法の附則第九条の趣旨にのっとりまして、政治家個人の資金管理団体に対する企業・団体献金について平成十二年一月一日から禁止をすることとされたものでございます。
ですから、政党中心にといいながら、要するに政治家個人のはまずいよねという形での規制が成ったということと、九九年については派閥についてもこれは駄目だよねという形で、一連の規制がずっと加えられてきているわけであります。
そこで、自民党と立憲民主党、日本維新の会の提出者の方にそれぞれ伺いますけれども、このように金による特別な関係を絶つ、疑惑を未然に防止するということで企業・団体献金の規制を行ってきた歴史があるわけですが、立法府における、企業・団体献金を制限し、禁止に係るこのような議論の積み重ねをどのように考えておられるでしょうか。
平成の政治改革におきましては、企業・団体献金を受け取れるのは政党、政治資金団体に限るという改正が行われたところ、これは政治資金の調達を政党を中心とするために行われたものでありますから、企業・団体献金を完全に禁止する趣旨ではないと承知しています。 また、昭和五十年改正では、今、塩川先生御指摘のとおり、量的制限及び質的制限を設けたところ、この点については企業・団体献金だけでなく個人献金についても設けられたものと承知をしています。 このように、立法府における企業・団体献金に関する議論の積み重ねを見ると、決して企業・団体献金の完全な禁止を目指すものとは言えず…
ありがとうございます。 先ほどの議論を聞いていて私も大変勉強になりましたが、一九七五年改正で、特別な関係ができてしまうとか、あるいは腐敗に結びつくとか影響を与える、そういう理由で献金が禁止をされて、そして九四年、九九年で、政党中心ということで、まず個人、そしてまた資金管理団体への献金が禁止をされた。ところが、その流れでいって結局政党への献金は引き続き認められていて、さらに政党支部経由の献金がまかり通ることになった結果、企業・団体献金の抜け道としてさらにはパーティーも引き続き認められて、それがまた今回の自民党派閥によるパーティー収入の裏金問題にもつながっ…
お答えいたします。 今言っていただきました立法府における企業・団体献金の議論の積み重ね、これは非常に大事、重要であると考えております。また、我々も企業・団体献金の抜け道のパーティーの問題だったり様々議論があるかと思いますけれども、ただ、昨年の臨時国会で企業・団体献金の禁止法案については衆議院政治改革特別委員会において精力的に議論を行って令和六年度末までに結論を得るとの申合せを行ってから既に三か月が経過しております。この政治改革特別委員会の場でも各会派でかんかんがくがくの議論を行ってまいりました。その上で、企業・団体献金の禁止は三十年前の平成の政治改革に…
政党中心といいながらも実際には政党支部という形、またパーティー券の購入といった形での、政治家個人への抜け道が二つも残されているということが大きな課題ということもありますし、政党中心といいながら、今回の自民党の裏金問題というのは、派閥の人員を全部足し上げれば自民党所属議員の過半数になるという点でいえば、まさに政党ぐるみの問題という点で、政党中心ということが本当に問われている、それが成り立っていないんじゃないのかということがまさに焦点となっているときですので、改めて企業・団体献金に踏み出していくその転機だということであります。 そもそも一連のこういった法改…
次に、福島伸享君。
有志の会の福島伸享でございます。 一昨日は自民党案提出者の皆さんに質問いたしましたが、今日は野党案にだけ質問しますので、小泉先生や長谷川先生はしばしお休みいただければというふうに思っております。 さて、野党案についてでありますけれども、よく言われるのが、企業・団体献金を廃止しても個人献金に形を変えてしまってかえって透明性が低下するんだ、だから企業・団体献金を禁止したってしようがないという話もあります。 ただ、個人献金に変えたとしても、五万円以上の献金は職業も含めて公開するから、そこの中で偽装献金はチェックできるわけですし、そもそも企業・団体献金の禁…
福島委員の御質問にお答えいたします。 そもそも論といたしまして、まずは会社、労働組合、職員団体その他の団体から政党、政治資金団体への寄附、いわゆる企業・団体献金を完全禁止すべき、抜け穴に関しては個人献金が透明性を低下させているという立法事実がそもそも本当に存在するのか、その後、状況を適切に把握してから議論すべきだと考えております。 まず、現行の政治資金規正法では他人名義の寄附が禁止され、業務、雇用関係や組織の影響力を利用した寄附のあっせんをしてはならないとされておりまして、また、個人献金が自由意思の下に行われるような規制がなされております。その上で、…
今、池下さんから立法事実がないと。まさにそうだと思うんですね。そこまでして、企業献金していたのを個人献金に振り替えてまで献金したいという人がいるとは思えないんですよ。そんな人がいるとしたら、本当に贈賄といった悪意の行為であってね。 私の周りは、この間、ある団体の人と話をしていたら、私たちの団体はちっちゃな団体で額が少ないから、質問はしてくれるけれども、その政策が実現したことはないんですよと。医療関係の団体なんですけれども、もっと多額の献金をする団体の言うことばかり聞いて、いっそ企業・団体献金なんて禁止してくださいよと私に言ってきた人がいましたよ、陳情し…
我々の出した法案が守られるためには大切だと思いますので、大変よい御提案だと思いますから、一緒に前向きに議論したいと思います。
委員御提案の方策も二十二条六の三の実効性を高めるものであると考えます。今後も委員会の場で、各党各会派の雇用関係の不当利用等による寄附金の制限の実効性を高めていく方策については議論させていただきたいと思います。
政治資金監視委員会を設置する法案はプログラム法案ですから、これから具体的な法案が出されますから、そこの中で、是非、各党各会派で議論していきたいと思っております。 もう一つ、出し手規制より受け手規制が必要というのも一見もっともだと思うんです。でも本当に受け手規制ができるのかというのは、私は非常に難しい部分があるんじゃないかと思っております。政党のガバナンスについて、政党法の下にある政党本部に企業・団体献金を認めるという考えは一見もっともであるようですけれども、現状も、ほとんどここにある政党はみんな、党大会などを通じて予算、決算を承認したりとかをやっている…
まず前提として、よく我々野党五党派で出している法案は出し手規制であって受け手規制がないじゃないかと言われますけれども、私は全く事実誤認だと思っていまして。というのは、平成の政治改革のときに企業・団体献金禁止に関しては受け手の規制として個人の政治団体は駄目よということになった、受け手の規制として政党、政党支部は除かれた、その受け手を、今回は政党、政党支部という受け手を禁止していこうというものなので、まさに私たちの出している法案は受け手規制なんです。ここは是非お間違いのないようにと皆さんにはお伝えしておきたいというふうに思います。 その上で、受け手規制とい…
いずれにしてもこれはかなり難しい議論になってくると私は思うんですね、一年、二年で結論が出せるようなものじゃないかもしれませんので。政党法ができれば葵の紋章を受けたみたいにそれはオーケーだということには単純にならない部分があるということは申し上げた上で、私は、我々の案は現段階で、憲法との絡みの間でぎりぎり厳しいところまでやったものであると評価したいというふうに思っております。 その上で、そうはいいながら、三月三十一日までに何らかの結論を出さなければならない。 先日の参考人質疑で谷口参考人も、いなくなっちゃいましたけれども長友さんが先ほど紹介していただい…
まだ諦めてはおりませんで。 段階的にという意味でいえば、二つに割れていた野党案が一本にまとまり、そして間もなく国民民主、公明案が出される。仮に出されなければ野党案か自民案のどっちかに乗るしかないことになるわけで、そういう可能性も私はあり得ると思っていますが。国民民主、公明案が出てきたら、またそこで更に、玉木代表がおっしゃっていたように、野党案がまとまれば一緒にやれる可能性もあるというふうにもおっしゃっているわけでありますから、更にもう一段階上がって、そして最後に与党とも何らかの折り合いをつけてゴールに至るという可能性をまだまだ追求したいというふうに考え…
ありがとうございました。
段階的ということでありますけれども、我々は今現在、企業・団体献金を禁止する法案というものを出させていただいております。また、先ほどからもありましたように、国民民主さんと公明さんの法案がまだ出てきていない中で、これからまたしっかりと協議もしていかないといけないと思っておりますし。
三月末ということでありました。けれども、先ほども申し上げましたとおり、これからまさに出てこようとしている法案に対して熟議をしていくためには一定の期間が必要ではないかと考えております。
ありがとうございます。 まず、是非、公明党と国民民主党からしっかりと案が出てくることをまず期待いたしたいと思います。長友さんはおられませんけれども中川さんもおられますので、しっかりと案を出して、そして議論がなされることが最も大事であります。一日千秋の思いで待ちたいと思います。 その上で、漸進的なプロセスで進めていく。ベストだとは思いませんけれども、その方法しかないのであれば、是非そういうふうにあってほしいと思います。立憲民主党も、日本維新の会も、第一党だから、第二党だからということで他党をマウントすることなく、頭を低く、まとめる努力を是非していただき…
ただ、そうはいっても、緒方さんにそうはいってもと言っているんじゃなくてですよ、立憲さんと維新さん、そうはいっても今決まっている日程は次が金曜日でしょう。お経読みをしなきゃ法案質疑ができないんですよ。次の三十一日は月曜日で、土日に審議をやらないとすればあと二回なんですよ、二回なんですよ。デッドリミットのあしたかあさってに法案を提出してくれなければ、結局、二案を採決に付してどれも可決しないという状況が生まれ得るわけですよね。一生懸命努力しますと、大串さんも努力しているのは私は分かりますよ、後藤祐一さんも落合さんもしゃかりきになって努力して。みんなが努力してい…
企業・団体献金禁止法案に関して三月末までに結論を得るという委員会での合意をしていただきました。そこに私も陰ながら関わらせていただきました。その思いは強いものがあります。 五党派で出させていただきました。有志の会の皆さんにも大変御協力いただき、本当にありがたいと思っています。そこまで来ているところなので、最大限の期待を持ちながら、国民民主党の皆さんにも乗っていただけるという期待をいまだに持っています。 さらに、もしそのことが成らなかったとしたらどうするかというようなことを今お問合せだと思いますけれども、まずはしっかり今の方向で結論を出せるように議論した…
お答えをさせていただきたいと思います。
委員御指摘のとおり、判断というものはいずれ必ずしなければならないというふうに考えておりますけれども、先ほどからもありますように、今、野党各党の方から国民民主さん、公明さんの方には、できるだけ早く法案を出していただきたいというラブコールが心の底から出ているという具合に思っております。我々維新の会も含めまして五会派は企業・団体献金の禁止に向けた動きというものをさせていただきますけれども、これもしっかり公明さん、国民民主さんの案を聞きながら、修正も含めた形で、しっかりと議論させていただきたいと思います。
これは全く私の私見なんですけれども、国民民主党と公明党が作った案をほぼ全部丸のみしてもいいと思っているんですよ。出さないんだったら、僕らが出してもいいと思っているんですよ。それで、よもや国民民主党さんや公明党さんが自分たちが出した案をそのまま条文化したものに反対するとは思えないんですね。そうしたら、それは可決するわけですよ。 だから、私は、そうした様々な可能性があるというのを申し上げたいし、更にその先に進むのであれば、谷口参考人はこうもおっしゃっています、企業・団体献金を抑制する、まずはそれで第一歩を踏み出していただいて、更にその先に行きたいのであれば…
大変重い単語も出てまいりましたので、びっくりもしましたけれども。
国民の皆さんの政治に対する不信、何とかしてほしいという思いは極めて強いと私は思っています。その大きな解決策として、企業・団体献金を禁止していくという大きな政治判断を私は国民は求めていらっしゃると思います。非常に大きな日本の政治の関所に来ているんじゃないかなと私は思いますものですから、自民党の皆さんにも御理解いただきたいと思いますし、多くの野党の皆さんにも御理解いただきたいと思います。そして、もちろん、国民の皆さんが最後にどう判断するかというのは極めて大きな要素だと私は思っています。
私がこの質問をしたときに、立憲民主党の皆さんから笑い声が起きたんですよ。その真剣味のなさが、私は、この問題を本気で立憲民主党がやろうとしているのかと。解散を懸ける、自分のバッジを懸けるという覚悟がないんだったら、企業・団体献金廃止なんて言わない方がいいと私は思いますよ。(発言する者あり)あるから言っているんでしょう。でも何でこっちで笑い声が起きるんですか、立憲民主党の席から。(発言する者あり)笑っていた。だから、私はそれぐらいの思いで残る数日間、三月三十一日まで真剣な協議をすることを求めて、質疑とさせていただきます。
以上です。
本日の質疑は終了いたしました。
次回は、来る二十八日金曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後五時七分散会
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