結局イコールフッティングということだというお話を、答弁として賜ったというふうにも思います。
今回、二〇二四年と二五年だけじゃなくて、立憲民主党さんは二百八回国会の二〇二二年の六月にも企業・団体献金の禁止法案を出されているんですよね。前国会のときにはパーティー全面禁止法案というのを出されていまして、このときも結構同じような議論があって、パーティー全面禁止法案のときには結構国民の皆さんからも御批判があったのかなというふうにも思っていますし。例えば、私は同じ三重県ですから岡田幹事長のやつを見させていただいたんですが、二〇二二年の六月に二百八回国会で禁止法案を出されているときに、その二か月後に岡田さんは幹事長になられているんですけれども、その後も結局、企業・団体献金をお受けになられているんですね。
今の雰囲気でいくとイコールフッティングだからそこまではいいんだというふうに私には聞こえたんですけれども、しかし、出している以上、範を持って示すとか、隗より始めよというところは大事じゃないかなというふうに思うし、さらには、今、ちゃんとテーブルができれば、合意ができればみたいなニュアンスだったかのお話をいただいたわけですけれども、そうなってくると、私は、与野党を踏まえて、企業・団体献金の在り方というのは個人献金も含めてすごく大事な議論ですから、やはりそういった姿勢で我々はしっかりと議論をしていく、そして、ぱちっと合ったら今まさしく大串先生が言われたイコールフッティングというのはあり得るのかなというところの御趣旨の御答弁をいただいたのかなというふうにも思いました。今、後ろでいろいろと言っていますけれども、うちは別に禁止法案を出していませんので。
その上で、次は法案に対してお伺いさせていただきます。
まず、衆法第二一号の一部野党案の提出についてお伺いしますが、この中で雇用関係の不当利用等による寄附等の制限というところがありまして、これは結構ポイントになっています。この内容を少し見させていただくと、私が見る限りにおいて影響力の不当利用等を立証するすべというのはないんじゃないかなと思いますし、既に議論に出ていますけれども、罰則も設けられていないというところがあります。ここに対して、福島委員なんかは新たな提案なんかもされていますが。果たして本当にどこまで実効性が担保できているのか。ここはやはり私は自分の中で疑問が解けないんですが、ここのところを御答弁いただければと思います。
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大串博志(立憲)
答弁に真摯に臨むのは当たり前のことでございます。一方で、作業も夜を徹して行うものを求められているものではないのではないかと思いますので、合理的な範囲内で、しかるべく真摯に答弁に臨みたいというふうに思います。
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中川康洋(公明)
私はこれ以上は言いませんけれども、例えば、今、立憲さんの黒岩さんが御質問されたときに、帳簿五万円以下のところも全部調べて、帳簿を出せということをおっしゃったわけですよ。そのお願いからすると、私のお願いはもっと簡単なお願いだと思うんですが、そこを二十八日はどうですかと言ったんだけれども、明確にお答えいただけなかったというのはちょっと残念だったなと思います。
ちなみに、私は三重県ですので、三重県の皆さんのやつをちらちらと昨日の深夜に見ていましたら、新人議員の方でも、去年の十月に当選された方でも、二〇二三年の収支報告書で新人の方でも企業・団体献金がありました…
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大串博志(立憲)
私、今、党の政治改革推進本部の本部長という立場にありまして、党の皆さんの政治改革に臨む態度そしてスタンスを預かる立場にあります。
私たちは企業・団体献金禁止法案を出しております。一方で、政治資金規正法あるいは公職選挙法というのは、政治家あるいは政党、政治団体がどのような政治活動をしてよい、よくないということを決める、それによって各政治団体、政治家が国民の皆さんの支援を得て支持を広げ、それは状況によっては選挙というところで問われ、ある意味政治家及び政党、政治団体が競争する共通のルールを決めるものだというふうに思っています。共通のルールを定める以上、その共…
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- (上の発言)
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中川康洋(公明)
結局イコールフッティングということだというお話を、答弁として賜ったというふうにも思います。
今回、二〇二四年と二五年だけじゃなくて、立憲民主党さんは二百八回国会の二〇二二年の六月にも企業・団体献金の禁止法案を出されているんですよね。前国会のときにはパーティー全面禁止法案というのを出されていまして、このときも結構同じような議論があって、パーティー全面禁止法案のときには結構国民の皆さんからも御批判があったのかなというふうにも思っていますし。例えば、私は同じ三重県ですから岡田幹事長のやつを見させていただいたんですが、二〇二二年の六月に二百八回国会で禁止法案を出されているときに、その二か月後に岡田さんは幹事長になられているんですけれども、その後も結局、企業・団体献金をお受けになられているんですね。
今の雰囲気でいくとイコールフッティングだからそこまではいいんだというふうに私には聞こえたんですけれども、しかし、出している以上、範を持って示すとか、隗より始めよというところは大事じゃないかなというふうに思うし、さらには、今、ちゃんとテーブルができれば、合意ができればみたいなニュアンスだったかのお話をいただいたわけですけれども、そうなってくると、私は、与野党を踏まえて、企業・団体献金の在り方というのは個人献金も含めてすごく大事な議論ですから、やはりそういった姿勢で我々はしっかりと議論をしていく、そして、ぱちっと合ったら今まさしく大串先生が言われたイコールフッティングというのはあり得るのかなというところの御趣旨の御答弁をいただいたのかなというふうにも思いました。今、後ろでいろいろと言っていますけれども、うちは別に禁止法案を出していませんので。
その上で、次は法案に対してお伺いさせていただきます。
まず、衆法第二一号の一部野党案の提出についてお伺いしますが、この中で雇用関係の不当利用等による寄附等の制限というところがありまして、これは結構ポイントになっています。この内容を少し見させていただくと、私が見る限りにおいて影響力の不当利用等を立証するすべというのはないんじゃないかなと思いますし、既に議論に出ていますけれども、罰則も設けられていないというところがあります。ここに対して、福島委員なんかは新たな提案なんかもされていますが。果たして本当にどこまで実効性が担保できているのか。ここはやはり私は自分の中で疑問が解けないんですが、ここのところを御答弁いただければと思います。
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本庄知史(立憲)
お答えしますが、その前に、前段のやり取りですけれども、我々は個人献金の拡充もセットで提案しているんですよね。だから、一面だけ取り上げて先行してやれというのは、私はちょっと片手落ちの議論じゃないのかなというふうに思います。
その上で、お尋ねの件なんですが、確かに我々は今回の提出法案に罰則まではつけておりません。その点の御指摘をいただいたんだろうと思いますけれども、しかし、我々の条項に法的効果がないのかと言われれば決してそうではなくて、刑事裁判における裁判規範というものは十分になくても、本条の禁止する核心的な部分、それから本条の禁止規範としての趣旨は明確で…
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中川康洋(公明)
ありがとうございました。
そうしましたら、今、個人献金の促進も同時に出しているということもおっしゃられましたので、その部分を聞きたいと思うんです。
これも幾つか既におっしゃられている方はいると思うんですけれども、個人献金に係る税額控除の拡充ですね、ここの部分、我が党も理解するところであります。しかし、この控除率、一部野党案では二千円を超え一万円以下の部分は全額控除、また一万円を超え五万円以下の部分は五〇%控除ということで、非常に高い控除率が設けられております。この控除率を何%とするかについては、現行法上、認定NPO法人や公益法人等に対する寄附の税額控…
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吉田はるみ(立憲)
お答え申し上げます。
確かに、この法案では、個人のする政治活動に関する寄附について、税額控除を拡充して個人寄附を促進しています。特に、一万円以下の寄附については二千円を足切りにして全額控除するという、かなり思い切った提案をさせていただいているんですが、これは私は、公明党様の理念にも実は合致する大衆とともにというところ、本当にお一人お一人とつながっていく、これこそが政治活動の中でとても大事ではないかと。ここまで思い切ってやろうというところでございます。
なお、NPO法人よりも優遇しているんじゃないかというところなんですが、まずNPO法人は企業・団体献金…
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