お答えいたします。
まず、政治活動の自由でございますが、憲法第二十一条第一項に規定する集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由の保障に含まれるものと解されていますけれども、公共の福祉の観点から必要やむを得ない限度で一定の制約に服することもあり得ると解釈されているところでございます。企業、団体が政治活動に関する寄附を行うことは政治活動の自由の一部であり、これを禁止することが憲法第二十一条に照らしていかなる状況においても許されないわけではないが、公共の福祉の観点からの必要やむを得ない制約であるか、その必要性や合理性については慎重の上にも慎重に検討する必要があると考えております。
このような観点から検討いたしますと、企業・団体献金の全面禁止ありきで進めることは、かえって政治資金の透明性を低めることになります。いわゆる禁止の形をかりた抜け穴という批判もあるところでございます。やはり国民の不断の監視と批判を行えなくしてしまうことはあってはならない、禁止よりも公開という考え方の下に我が方としましては公開強化法案を提出したところでございます。
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黒岩宇洋(立憲)
最後に私の方から一言申し添えますけれども、九四年当時の議論とか法改正の趣旨からすると、私は、今回の公明党さん、国民民主党さんが提案しようとしている内容というのは非常に合理性があると思うんですよ。ただ、三十年たって時代がもっと進んじゃって、悪いけれども、非常に手口が巧妙になってきた。そういった意味では、我が党は全面禁止ということをうたっている、このことについても公明党さんや国民民主党さんにもまた一定の御理解をいただくよう、今後、熟議していきたいと思います。よろしくお願いいたします。
今日はどうもありがとうございました。
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渡辺周(立憲)
次に、斎藤アレックス君。
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斎藤アレックス(維新)
日本維新の会の斎藤アレックスでございます。
では、早速質疑に入らせていただきたいと思います。まず、企業、団体が持っている政治活動の自由と個人が持っている政治活動の自由は、その度合いは異なるであろうということを議論させていただきたいというふうに思います。
まず、改めて御確認をさせていただきたいんですけれども、自民党提出者にお伺いをいたします。企業・団体献金を禁止することは憲法違反の懸念があるとの立場でよろしかったでしょうか。答弁をお願いします。
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- (上の発言)
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長谷川淳二(自民)
お答えいたします。
まず、政治活動の自由でございますが、憲法第二十一条第一項に規定する集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由の保障に含まれるものと解されていますけれども、公共の福祉の観点から必要やむを得ない限度で一定の制約に服することもあり得ると解釈されているところでございます。企業、団体が政治活動に関する寄附を行うことは政治活動の自由の一部であり、これを禁止することが憲法第二十一条に照らしていかなる状況においても許されないわけではないが、公共の福祉の観点からの必要やむを得ない制約であるか、その必要性や合理性については慎重の上にも慎重に検討する必要があると考えております。
このような観点から検討いたしますと、企業・団体献金の全面禁止ありきで進めることは、かえって政治資金の透明性を低めることになります。いわゆる禁止の形をかりた抜け穴という批判もあるところでございます。やはり国民の不断の監視と批判を行えなくしてしまうことはあってはならない、禁止よりも公開という考え方の下に我が方としましては公開強化法案を提出したところでございます。
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渡辺周(立憲)
答弁は簡潔に願います。
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斎藤アレックス(維新)
質問に答えていただければ結構ですので、お座りください。
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長谷川淳二(自民)
国民の不断の監視と批判の下に企業・団体献金が公明正大に行われる環境が整備されることが必要と考えております。
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