佐藤則夫内閣法制局第一部長

2025年3月26日・第217回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 132 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 190 発言)

御質問にお答え申し上げます。

内閣法制局は、内閣がその職務として行う、憲法第七十二条に基づき法律案を国会に提出し、及び憲法第七十三条に基づき政令を制定することとされていること、並びに国務大臣等の公務員がその職責を果たすに当たり憲法の尊重擁護義務があることに鑑み、法律による行政の原理を確保する観点から、これらが適切に行われることを確保するため、内閣を直接補佐することを任務として、これは具体的には内閣法十二条という規定がございます、十二条の四項に「内閣官房の外、内閣に、別に法律の定めるところにより、必要な機関を置き、内閣の事務を助けしめることができる。」という規定がございまして、これを踏まえ内閣法制局設置法が制定されており、内閣法制局設置法の第三条に基づき、今先生御配付されました第三条の一号、二号、三号とございます、「閣議に附される法律案、政令案及び条約案を審査し、これに意見を附し、及び所要の修正を加えて、内閣に上申すること。」あるいは、三号にございます「法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べること。」こうしたことを所掌事務としているところでございます。

内閣法制局は、このような所掌事務の遂行に当たって検討した内容について国会からの御質問、お求めに応じて説明をしてきているところでございます。したがいまして、所掌事務のどの事務に該当するかということ、これが規定上は何かと国会で説明するということは書いておりませんが、こうした事務をつかさどっていること、その遂行に当たって検討した内容について国会において御質問等に応じて説明をしているということでございます。

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