もう一問、別の角度から聞きますけれども、議員立法。確かに今ここで議論しているのは議員立法ですが、議員立法でも成立したら総務省が所掌するわけですよ。その運用を総務省がずっとやっていくわけですが、それがもし憲法違反だったら、あるいは疑いがあったら、総務省が、そして内閣が困るじゃないですか。だから、そういったことに対して疑義があるから国会でこうやって議論をしているのに、それもかたくなに議員立法だから答えませんと言うことが、内閣法制局設置法上、そういうことに本当になるんですか。答えたくないから、都合が悪いから逃げているんじゃないんですか。いかがですか。
高井崇志 (れいわ新選組)
2025年3月26日・第217回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 135 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 190 発言)
前後のやりとり
御質問にお答え申し上げます。 内閣法制局は、内閣がその職務として行う、憲法第七十二条に基づき法律案を国会に提出し、及び憲法第七十三条に基づき政令を制定することとされていること、並びに国務大臣等の公務員がその職責を果たすに当たり憲法の尊重擁護義務があることに鑑み、法律による行政の原理を確保する観点から、これらが適切に行われることを確保するため、内閣を直接補佐することを任務として、これは具体的には内閣法十二条という規定がございます、十二条の四項に「内閣官房の外、内閣に、別に法律の定めるところにより、必要な機関を置き、内閣の事務を助けしめることができる。」と…
分かりました。
内閣を補佐するというあくまでも役割なんですが、しかし、それであれば、今、いろいろな検討している過程とかそこで得たものを国会で聞かれたら答えると言っていますよね。であれば、私がずっと前から聞いてきた企業・団体献金の禁止が憲法違反になるかどうかというのはその間は検討していなかったんですか。検討した過程の中でのことを答えると言っていましたけれども、検討していなかったからああいう答えになったということですか。ずっと三十年間、検討していなかったんですか。
御答弁が繰り返しになるかもしれませんが、これまで私どもは、法律問題等について法律を所管するような各省庁から相談を受けたときにその内容を必要に応じて検討している、そういう事務を行っておりますが、これまでのところ具体的に御質問の問題点について検討を行っているわけではございませんので、したがって御答弁は差し控えさせていただいていたということでございます。
- (上の発言)
もう一問、別の角度から聞きますけれども、議員立法。確かに今ここで議論しているのは議員立法ですが、議員立法でも成立したら総務省が所掌するわけですよ。その運用を総務省がずっとやっていくわけですが、それがもし憲法違反だったら、あるいは疑いがあったら、総務省が、そして内閣が困るじゃないですか。だから、そういったことに対して疑義があるから国会でこうやって議論をしているのに、それもかたくなに議員立法だから答えませんと言うことが、内閣法制局設置法上、そういうことに本当になるんですか。答えたくないから、都合が悪いから逃げているんじゃないんですか。いかがですか。
何か都合が悪いから答えないということではなしに、私どもとしましては、内閣法制局の位置づけですとか所掌事務に応じて検討したことについて御質問等がありましたらお答えをしているという認識でございます。 また、今御質問の中にございました、法律が成立すると総務省が法律の運用に当たることになるのではないかということでございます。まず、先ほど申しました、内国法制局は内閣を補佐する機関であることということ、その位置づけと、また、国会が制定した法律については、憲法第七十三条第一号に規定されているとおり、内閣がこれを誠実に執行するという規定がございます。この誠実に執行する…
私はちょっと納得できませんが、では法案提出者、各党いらっしゃいますので。今の内閣法制局の答弁、私が申し上げたとおり議員立法であっても答えてもらうべきだと思うんですよ、国会の充実した審議のために。有権解釈権云々とかじゃなくて、法制局の持っている知見を披露していただくというのは国会の活性化にとっても非常に重要だと思いますので、このことについて、それぞれ。あと二問通告していて、時間がなさそうなので、もし現行法でできないんだったら内閣法制局設置法を変えてでも私はやるべきだと思いますが、法案提出者の自民党、立憲民主党、維新の会、有志、それぞれからお答えをお願いしま…
お答えいたします。
我々立法府に属する者の議員立法による法案につきましては、憲法で定められた三権分立の観点から、まずは衆議院法制局の補佐を受けながら各会派が責任を持って提出し、提出後は国会で責任を持って審議し判断すべきである、これが基本であると思います。
内閣法制局は、あくまでも行政府に属する機関でございます。内閣を補佐するということでございます。我々を補佐するのは一義的には衆議院法制局だと思います。三権分立の観点から、今ほど来内閣法制局部長が答弁しているとおり、受け身にならざるを得ないのはある意味当然だと思います。