れいわ新選組の高井でございます。
おとといの委員会でも議論させていただきましたが、私は、三月三十一日までに結論を出すというのは、去年の十二月十七日、衆議院政治改革に関する特別委員会理事会の申合せで、企業・団体献金禁止法案については衆議院政治改革特別委員会において精力的に議論を行い令和六年度末までに結論を得る、すなわち三月三十一日までに結論を得るという大変重い申合せだとは思います。小泉委員も、国会の権威に関わる、守らなければと言われました。
しかし、昨日、国民民主党と公明党から新たな提案がなされ、しかも、私もいただきましたけれども、素案というものであります。条文はいつになりますかと聞くと、どんなに頑張っても金曜日だという。そういう物理的な制約もある中で出てきたもの、まさに与野党が大きく対立している中である意味折衷案というか協議すべき案だと思いますが、こういったものが出てきているにもかかわらず、とにかく結論を得ると。まとまらないということも結論ですからね。恐らく自民党さんは、まとまらないという結論になりましたと言いたいんじゃないかと私は推測をしますが。
しかし、そんなことは国民の皆さんは許さないと思います。ずるずる延ばすんじゃなくて、数日ですよ。一週間とか延ばせば、十分、合意に至る可能性が広がるわけですから。正直、さっき野党の理事が集まって話し合いましたけれども、野党の理事はおおむね皆さん合意していただいています。是非、自民党さん、三月三十一日という期限にはこだわらなくてもいいんじゃないですか。
126
渡辺周(立憲)
この際、本庄提出者から発言を求められておりますので、これを許します。
この発言のページ
127
本庄知史(立憲)
済みません、先ほど中川委員への答弁で片手落ちという表現を使いましたが、不適切でございますので、一面的というふうに変えさせていただきたいと思います。申し訳ございませんでした。
この発言のページ
128
渡辺周(立憲)
次に、高井崇志君。
この発言のページ
- (上の発言)
129
高井崇志(れいわ)
れいわ新選組の高井でございます。
おとといの委員会でも議論させていただきましたが、私は、三月三十一日までに結論を出すというのは、去年の十二月十七日、衆議院政治改革に関する特別委員会理事会の申合せで、企業・団体献金禁止法案については衆議院政治改革特別委員会において精力的に議論を行い令和六年度末までに結論を得る、すなわち三月三十一日までに結論を得るという大変重い申合せだとは思います。小泉委員も、国会の権威に関わる、守らなければと言われました。
しかし、昨日、国民民主党と公明党から新たな提案がなされ、しかも、私もいただきましたけれども、素案というものであります。条文はいつになりますかと聞くと、どんなに頑張っても金曜日だという。そういう物理的な制約もある中で出てきたもの、まさに与野党が大きく対立している中である意味折衷案というか協議すべき案だと思いますが、こういったものが出てきているにもかかわらず、とにかく結論を得ると。まとまらないということも結論ですからね。恐らく自民党さんは、まとまらないという結論になりましたと言いたいんじゃないかと私は推測をしますが。
しかし、そんなことは国民の皆さんは許さないと思います。ずるずる延ばすんじゃなくて、数日ですよ。一週間とか延ばせば、十分、合意に至る可能性が広がるわけですから。正直、さっき野党の理事が集まって話し合いましたけれども、野党の理事はおおむね皆さん合意していただいています。是非、自民党さん、三月三十一日という期限にはこだわらなくてもいいんじゃないですか。
130
小泉進次郎(自民)
まず、理事会で提案もされていないので、今の発言というのは全くあずかり知らないところでありますので、その点についてコメントすることは差し控えます。
齋藤筆頭がいますから、正式に野党が一致団結をして、我々が与野党で交わした衆議院のこの理事会申合せ、変えるということで野党が一致したと今先生は言いましたけれども、それは理事会でやっていただかないと私はコメントすることはできません。
この発言のページ
131
高井崇志(れいわ)
私の質問に答えていただければいいんですけれどもね。同じような答弁だから時間の無駄なので聞きませんが、おおむねそういう意見だったということも伝えました。正式には理事会でやることだと思いますが。今ここで繰り返しの答弁は要りませんし、三月三十一日まではまだ時間はありますから、最後までそこを目指すべきですけれども。
しかし、もしこのまま、まとまらないことを合意した、結論を得たということになればマスコミの皆さんとかインターネット中継を見ている皆さんは、どう考えたってまとめようとしていないわけですよ、金曜日に初めて条文が出てくるものを時間切れだと言ってまとまらなか…
この発言のページ
132佐佐藤則夫内閣法制局第一部長
御質問にお答え申し上げます。
内閣法制局は、内閣がその職務として行う、憲法第七十二条に基づき法律案を国会に提出し、及び憲法第七十三条に基づき政令を制定することとされていること、並びに国務大臣等の公務員がその職責を果たすに当たり憲法の尊重擁護義務があることに鑑み、法律による行政の原理を確保する観点から、これらが適切に行われることを確保するため、内閣を直接補佐することを任務として、これは具体的には内閣法十二条という規定がございます、十二条の四項に「内閣官房の外、内閣に、別に法律の定めるところにより、必要な機関を置き、内閣の事務を助けしめることができる。」と…
この発言のページ