高井崇志 (れいわ新選組)

2025年3月26日・第217回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 131 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 190 発言)

私の質問に答えていただければいいんですけれどもね。同じような答弁だから時間の無駄なので聞きませんが、おおむねそういう意見だったということも伝えました。正式には理事会でやることだと思いますが。今ここで繰り返しの答弁は要りませんし、三月三十一日まではまだ時間はありますから、最後までそこを目指すべきですけれども。

しかし、もしこのまま、まとまらないことを合意した、結論を得たということになればマスコミの皆さんとかインターネット中継を見ている皆さんは、どう考えたってまとめようとしていないわけですよ、金曜日に初めて条文が出てくるものを時間切れだと言ってまとまらなかったという結論を出す、誰が一番得かといえば自民党さんですよね、現状維持が結論になるわけですから。それはゆめゆめ、私は国民の皆さんの批判が全部自民党さんに行くと思いますし。

それから、国民民主党と公明党の案、これは本当に出してほしいです。まとまらないと出さないといううわさも仄聞しますけれども、出していただかないと合意になりませんし、まとまるまで出せないというんだったら、まとまるまで協議しましょうよ、この委員会を延長して協議しましょうよ。そのくらい国民の皆さんは待ってくれますよ、数日や一週間。そういうことを強く申し上げておきたいと思います。

その上で、法案の中身ですが、私は正直、さっき小泉さんも言いましたけれども、立憲民主党、維新、有志、参政、社民、野党五党派の案はまだまだ不十分だと思っています。点数にしたら五十点ぐらいだと思っています。問題は、政治団体が事実上の企業、労働組合の献金のトンネルになり得る余地がある。私は、そこは維新の会さんが一千万円まで制限して憲法上許されるぎりぎりのところまで持っていったというところは評価したいと思うんですが、しかし立民さんに譲歩してしまった。

ですから、私は、自分たちれいわ新選組の理想とする案、これは法制局とも相談して憲法上ぎりぎり。全て政治団体を禁止すれば憲法違反の疑いがある、そこは了解いたしますので、だったら、維新さんは憲法上できる一番最低の額が一千万だとおっしゃっていましたけれども、私はもっと低くできる。れいわとしては、個人献金が百五十万ですからその倍、上限三百万、総枠は一千万の倍、二千万という案を準備していますので、提出したいと思います。これがれいわの案です。しかし、なかなか通らないでしょう、恐らく。

百点を目指しても、零点だったら意味がないんですよ。だから五十点の今の野党案に賛成する余地はあります、ほかの野党も乗ってくれて通るんだったら賛成しますから。ゆめゆめ、れいわが独自案を出すからといって、国民民主党さんとか公明党さんが言いそうなんですけれども、野党がまとまっていないじゃないかとか、そういうことではありませんから、そこは誤解のなきように。

そして、公明党と国民民主党の案は、私は正直、二十点ぐらいだと思います。ただ、二十点でも零点よりはましですから、乗るという可能性はあるわけですよ。だから、そういう形でみんなで協議をしていくというための時間が必要であるというふうに思います。

繰り返しますけれども、零点であれば自民党さんの思うつぼでありますから、ここは、是非、国民民主党と公明党は法案を出してください。もし出さないなら、我々野党の議員有志で二十人集まれば法案を出せますからね、同じものを出しますよ。それで議論しましょうよ。反対できないでしょう、全く同じものを出されたら。ですから、そんな不細工なことをされないためにも必ず出してください。協議が調わないというんだったら、協議が調うまでちゃんとやりましょう。

もし三月三十一日の採決を合意するんだったら、合意した人は全て、自民党だけじゃなくて、自民党以外のほかの人も、結局、企業・団体献金を禁止したくないんだなと。私はちょっと疑っていますからね、ほかの政党も本当はやりたくないんじゃないかと。そういうことになりますから、是非、これは国民の皆さんに、マスコミの皆さんに言っていますので、そういうふうに扱っていただきたいというふうに思います。

それでは、質問をいたします。

法案は、これ以上細かいことをやっても、大きな相違があって、折衷案なるものが出てきそうになっているわけですから、出るのを待ちたいと思います。

私は、この委員会で再三取り上げている内閣法制局の問題を残りの時間でやりたいと思います。内閣法制局設置法を今日は資料で配らせていただきました。何でこの委員会で内閣法制局設置法と思われると思いますけれども、これまでの議論を聞いていただいた方ならお分かりいただけると思います。

結局、企業・団体献金禁止が憲法違反かどうかということを幾ら聞いても内閣法制局はなかなか答えてくれない。ところが、国会で、いろいろな委員会で憲法解釈を答えることもありますよね。一番は、安全保障法制のときなんかは横畠長官が何度も出てきて答弁をしていました。しかし、つらつらと内閣法制局設置法を読んでみると、あれは一体どこの所掌によって、どの事務として答えていたのかがちょっと分かりませんでしたので、まず、国会で法律について、別に内閣提出の法律じゃなくても、あらゆる法律について憲法解釈などを答えるのは、法制局設置法のどの条項で答えているんでしょうか。

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