笠置隆範総務省自治行政局選挙部長

2025年3月26日・第217回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 41 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 190 発言)

二十一条の二で規制をされておりますのは、金銭等による公職の候補者の政治活動に関する寄附でございます。したがいまして、金銭等による寄附が公職の候補者の政治活動に関する寄附であればこの規定に違反することとなりますけれども、そうでなければ違反をしないということであります。

個別の事案につきましては、法の規定に該当するかどうかというのは具体の事実関係に即して判断されるということでございます。

前後のやりとり

37の発言を見る

45の発言を見る