これはある意味助け船のところを聞いてあげているんですけれども。私ははっきり聞きましたけれども、政治活動に使っちゃ駄目だよと指示した場合は限りなくこれは違法な寄附とは言えないという、こういう所管の総務省の見解でした。要は、他の事業なんかでも収入を得る人間はいるわけですよね。だから、他の事業でも、例えばある人からもらったお金でも、処分できるお金をもらって、その後は何に使おうがこれについては二十一条の二は絡まない、こういうことなんですが。ただ、石破総理が政治活動に使っちゃ駄目だよねと、御本人なり秘書が言った形跡というのは見られないということで、私がした質問のようなケースには当てはまらないんじゃないか。
次は自民党提出者に聞きます。済みません、一問飛ばします。
石破総理は三月十四日の参議院の予算委員会で、資料をお配りしていると思います、二枚目ですね、きっちりと縦線を引かせてもらっています。一応読みますね。
私はもらったら、済みません、私事で、それそのまま持ってホテルの旅行代理店に行って航空券に換えたことをよく覚えております。当時は国鉄パスの時代でしたので航空券出ませんでしたからね。
石破総理は、はるか昔のようですけれども、商品券をもらって、それを航空券に換えたんだと。まあ換えられますよね。もう一つのポイントはここなんですね、当時は国鉄パスの時代と。要するに、当時は飛行機代が出なかった、国鉄ならパスが出た。国鉄パスというのは、今のJRパスもそうですけれども、政治活動にしか使えないですよね。私的な旅行には使えない。ということは、小泉さんにお聞きしますけれども、この文脈からすると、石破総理はこのとき航空券を政治活動に使ったと考えるのが自然ではありませんか。いかがですか。
39笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
端的に申し上げますけれども、公職の候補者の政治活動に関する寄附に該当するか否かということにつきましては、一般論として申し上げれば、寄附の趣旨、目的や寄附者あるいは受領者の真意、寄附金の取扱いなど、個別具体の事実関係に即して判断されるべきものでございまして、個別の事案が法の規定に抵触するか否かにつきましては具体の事実関係に即して判断をされるべきものということでございます。
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黒岩宇洋(立憲)
どうもここのところはレクと違いますね。事実認定は断ずることはできませんけれども、政治活動に使ってはならないと言った場合、これが違法でない可能性が高いと私はレクチャーで聞いておりますが、私のこの理解は間違っていませんでしょうか、合っていますでしょうか。お答えください。
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41笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
二十一条の二で規制をされておりますのは、金銭等による公職の候補者の政治活動に関する寄附でございます。したがいまして、金銭等による寄附が公職の候補者の政治活動に関する寄附であればこの規定に違反することとなりますけれども、そうでなければ違反をしないということであります。
個別の事案につきましては、法の規定に該当するかどうかというのは具体の事実関係に即して判断されるということでございます。
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- (上の発言)
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黒岩宇洋(立憲)
これはある意味助け船のところを聞いてあげているんですけれども。私ははっきり聞きましたけれども、政治活動に使っちゃ駄目だよと指示した場合は限りなくこれは違法な寄附とは言えないという、こういう所管の総務省の見解でした。要は、他の事業なんかでも収入を得る人間はいるわけですよね。だから、他の事業でも、例えばある人からもらったお金でも、処分できるお金をもらって、その後は何に使おうがこれについては二十一条の二は絡まない、こういうことなんですが。ただ、石破総理が政治活動に使っちゃ駄目だよねと、御本人なり秘書が言った形跡というのは見られないということで、私がした質問のようなケースには当てはまらないんじゃないか。
次は自民党提出者に聞きます。済みません、一問飛ばします。
石破総理は三月十四日の参議院の予算委員会で、資料をお配りしていると思います、二枚目ですね、きっちりと縦線を引かせてもらっています。一応読みますね。
私はもらったら、済みません、私事で、それそのまま持ってホテルの旅行代理店に行って航空券に換えたことをよく覚えております。当時は国鉄パスの時代でしたので航空券出ませんでしたからね。
石破総理は、はるか昔のようですけれども、商品券をもらって、それを航空券に換えたんだと。まあ換えられますよね。もう一つのポイントはここなんですね、当時は国鉄パスの時代と。要するに、当時は飛行機代が出なかった、国鉄ならパスが出た。国鉄パスというのは、今のJRパスもそうですけれども、政治活動にしか使えないですよね。私的な旅行には使えない。ということは、小泉さんにお聞きしますけれども、この文脈からすると、石破総理はこのとき航空券を政治活動に使ったと考えるのが自然ではありませんか。いかがですか。
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小泉進次郎(自民)
まず、今日は法案に対する質疑という観点からいいますと、黒岩先生が冒頭に残念ですがという前置きをされた上で商品券問題について質疑されておりますが、まず今回の企業・団体献金の禁止に対する法案などとこの問題は関係がないです。そういったことの前提の中で今お尋ねですからお答えをさせていただくと、これは石破総理の体験を語っておられますので、私には分かりかねます。
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黒岩宇洋(立憲)
私は正直言って、語るに落ちてここまで言わなきゃよかったのにと。妻と旅行に行きましたぐらいで済むんだけれども、こんな認識でやはりもらっていた。
ですから、私は、申し上げたいのは、この構成要件というのは、まずは寄附行為があった、この時点で実際には既遂である。ただ、問題は、では政治活動なのかどうか。ただ、これは今言ったように、何人もは要するに出し手ではありません、受け手である公職の候補者が政治活動に使ったかどうか。石破総理がおっしゃっているように、これは受け手側しか分からないんです、何に使うか。送り手側は、いざ渡したけれども、その後、受け手が何に使うかはコン…
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長谷川淳二(自民)
お答えいたします。
公表されております総務大臣届出分の、お尋ねのありました令和五年分収支報告書において、自民党本部と一般財団法人国民政治協会に対してまず一千万円を超える寄附を行った企業、団体の数についてでございますが、自民党本部に対してはゼロ団体でございます。国民政治協会に対しては六十団体と承知をしております。
収支報告書の公開基準額を下回る少額の寄附を含めた全体の寄附件数というお尋ねでございますが、これは制度上困難でございます。自民党本部と国民政治協会に寄附した団体の数、あるいは一千万円を超える寄附をした団体の占める割合については制度上お答えするこ…
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