大串博志 (立憲民主党)

2025年3月26日・第217回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 178 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 190 発言)

まず前提として、よく我々野党五党派で出している法案は出し手規制であって受け手規制がないじゃないかと言われますけれども、私は全く事実誤認だと思っていまして。というのは、平成の政治改革のときに企業・団体献金禁止に関しては受け手の規制として個人の政治団体は駄目よということになった、受け手の規制として政党、政党支部は除かれた、その受け手を、今回は政党、政党支部という受け手を禁止していこうというものなので、まさに私たちの出している法案は受け手規制なんです。ここは是非お間違いのないようにと皆さんにはお伝えしておきたいというふうに思います。

その上で、受け手規制という言葉の下に政党法なるものをかませて、そこで規制していこうというような話も確かにあります。

先般、公明さん、国民民主さんから御説明いただいた法案というか考え方の中でも、会社、労働組合、職員団体その他の団体がする寄附については、政党の組織、管理運営等に関する法制度に服さない政党に対するものを禁止する方向で検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすると。これは政党法のことを言われているような気がしますけれども、確かに、おっしゃるとおり、結社の自由との関係で、余りに事細かい規制になると私は問題が生じてくる可能性があると思っていますので、慎重な議論が必要だと思います。

加えて、この提案をされた国民民主、公明の関係者の方々といろいろ話をしていると、このことは、政党助成金を受け取っている政党に関してはこのような厳しいガバナンスを受け、そういったガバナンスをきちんと受ければ企業・団体献金を受けるということを認定してよいというような考え方を言われているやにも聞こえますので、そうすると、政党法という一般的なものよりも、政党助成法の改正ということなんじゃないかなというふうに思いますので、そういった議論もきちんとできればなというふうに思います。

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