2025年3月26日・第217回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 177 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 190 発言)

政治資金監視委員会を設置する法案はプログラム法案ですから、これから具体的な法案が出されますから、そこの中で、是非、各党各会派で議論していきたいと思っております。

もう一つ、出し手規制より受け手規制が必要というのも一見もっともだと思うんです。でも本当に受け手規制ができるのかというのは、私は非常に難しい部分があるんじゃないかと思っております。政党のガバナンスについて、政党法の下にある政党本部に企業・団体献金を認めるという考えは一見もっともであるようですけれども、現状も、ほとんどここにある政党はみんな、党大会などを通じて予算、決算を承認したりとかをやっていると思うので、その程度のガバナンスはどこでもやっていると思うんですね。仮に政党にこれ以上のガバナンスを求めるとなったら、私は、そこは憲法上の政治活動の自由の話が出てきて、極めて困難な立法になるんじゃないかと思っております。

中北参考人も参考人質疑で、理念法的な形で政党法を作って政党の運営が民主的になされなければならないということを規定するのは差し支えないと思いますけれども、事細かく政党の在り方を規制するのであればやはり国営政党化の道を開きかねないと言って、否定的な見解を示しているんですね。今の政党の在り方でそのまま認めるというのは、事実上、企業・団体献金の解禁だと思うんですね。

こうした出し手規制より受け手規制が必要という考え方についてどう思うのか。本当に、政党法でそんなガバナンスができるような政党法を作るということが現実的なのか。その点についての認識を立憲民主党の提出者からお答えください。

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