小泉進次郎 (自由民主党)

2025年3月26日・第217回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 78 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 190 発言)

まず、一般論としてでありますが、政治献金の目的については、国民の政治参加の手段の一つでありまして、自己の信念に基づき政党や公職の候補者を支援し、ひいては民主政治の健全な発達を希求して行われるものと考えております。

そして、今、アレックス議員が御指摘の二つ目、賄賂に関して。収賄罪は、公務員がその職務に関し、すなわち職務との対価性ある賄賂を収受等する犯罪行為をいう。政治献金と賄賂については、政治献金の形態を取って行われた財産的利益の提供が賄賂に該当するかどうかは、具体的な事実関係の下において、これを受領した政治家の公務員としての特定の職務行為との対価性が認められるかどうかに係るものであり、事実認定の問題とされており、政治家たる公務員の特定の職務行為との対価性が認められるか否かが政治献金と賄賂の分岐点となるものと承知をしています。

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