衆議院 文部科学委員会 第13号
2025年5月14日・107 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
この会議で多く話された要求
- 教員の長時間労働を減らしてほしい11人 / 35発言
- 残業を減らしてほしい5人 / 8発言
- 非正規雇用の待遇を改善してほしい2人 / 2発言
- 賃金を上げてほしい1人 / 1発言
- 子育てと仕事を両立しやすくしてほしい1人 / 1発言
発言の全文
令和七年五月十四日(水曜日) 午前九時開議 出席委員 委員長 中村 裕之君 理事 今枝宗一郎君 理事 小林 茂樹君 理事 永岡 桂子君 理事 青山 大人君 理事 亀井亜紀子君 理事 坂本祐之輔君 理事 高橋 英明君 理事 日野紗里亜君 遠藤 利明君 小渕 優子君 木原 稔君 柴山 昌彦君 鈴木 貴子君 渡海紀三朗君 萩生田光一君 船田 元君 松野 博一君 三反園 訓君 三谷 英弘君 簗 和生君 山本 大地君 阿部祐美子君 安藤じゅん子君 五十嵐えり君 小山 千帆君 …
これより会議を開きます。
内閣提出、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、本案に対し、今枝宗一郎君外六名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ及び公明党の五派共同提案による修正案が提出されております。
提出者から趣旨の説明を求めます。高橋英明君。
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公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案に対する修正案
〔本号末尾に掲載〕
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おはようございます。日本維新の会の高橋英明でございます。 早速説明をさせていただきます。 ただいま議題となりました公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、提出者を代表して、その趣旨及び概要を御説明いたします。 本修正案は、令和六年十二月の財務大臣と文部科学大臣による「教師を取り巻く環境整備に関する合意」において掲げられた目標とその実現に向けて必要な措置等を法律上明らかにすることにより、本法律案の実効性を高め、教員の勤務環境をより計画的に改善するものであります。 次に、修正案の内…
これにて趣旨の説明は終わりました。
―――――――――――――
この際、お諮りいたします。
本案及び修正案審査のため、本日、政府参考人として文部科学省総合教育政策局長茂里毅君、初等中等教育局長望月禎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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これより原案及び修正案を一括して質疑を行います。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。亀井亜紀子君。
おはようございます。立憲民主党の亀井亜紀子でございます。 給特法の審議、先月の半ばから連休を挟んで一か月行われてきました。そして、今日ようやく修正案が提出をされました。 この間、修正案の協議がずっと続いておりまして、私を始めとして我が党のみんなも、修正案に触れたいところを我慢して、協議がまとまるまで質問できずにおりました。私も、ストレートを投げたいところをカーブばかり投げてちょっと消化不良のところがありましたので、今日修正案について質問できること、その時間をいただけたことを大変ありがたく思います。 この修正案について、立憲民主党が達成しようとしたこ…
今回私たちが給特法の修正案を出した趣旨につきましては、今、亀井委員が御指摘のとおりでございます。御紹介ありがとうございます。 特に強調したい点ということですので、あえて付言させていただきますと、教職員の働き方改革を子供たちの学びの場を健全な形にしていくという観点で進めていくには、おおむね三つのアプローチがあると思っております。一つは教職員の処遇改善、二つは少人数学級の実現など教職員の定数の改善、そして三つ目は、これは大変大事ですけれども、業務量の削減ということであります。 今回の給特法の本則は、そのうちの一番、教職員の処遇改善については一定の前進がご…
ありがとうございます。
それでは次に、文科省に伺います。
この度、時間外在校等時間という語が初めて法律に書き込まれ、令和十一年度までに平均三十時間程度に削減することを目標としております。そのための措置として、1の2、教育課程の編成の在り方についての検討とありますが、これは学習指導要領の縮減も含めて検討と理解してよいでしょうか。
また、縮減しない場合は、1の方、教育職員一人当たりの担当授業時数の削減というのは、すなわち、これは増員しないとできないと思うんですけれども、そのように理解してよろしいでしょうか。
お答え申し上げます。 現在、中教審で検討を始めてございます次期学習指導要領の検討に当たりましては、多様な背景あるいは多様な才能を有する子供たち一人一人がこれからの時代に必要な資質や能力を育成していくということを目指しながら、過度な負担が生じにくい在り方を検討することが大事だと考えてございます。 このため、中教審の検討におきましては、標準授業時数について、現在以上に増加させないということを前提とした上で、教育課程全体の柔軟化の仕組みとして、教師と子供に余白を生み出す観点も含めた標準授業時数の弾力化、学習指導要領を分かりやすく、使いやすくするため、学習指…
是非、教職員定数の改善を進めていただきたくお願いをいたします。
では、最後に財務省に伺います。
今回のこの教育現場の疲弊が財政上の問題であることは、これまでの審議でも明らかです。例えば、教員が担うべきではない仕事を教員以外の誰かに託すためには財政的な援助が不可欠で、加えて、公立の中学校における三十五人学級の実現もやはり増員が欠かせません。ですので、財務省に御認識を伺いたいと思います。
亀井委員の御質問にお答え申し上げます。 昨年末の文部科学大臣との大臣合意におきまして、財源確保と併せて、令和八年度から中学校三十五人学級への定数改善を行うとともに、働き方改革に資する外部人材の拡充など、実効的な人員拡充策を講じるなどとしているところです。 他方で、勤務実態調査を実施しました平成十八年度以降、外部人材や児童生徒当たりの教員数は増加している一方で、教員の時間外在校等時間は減少していないと承知をしております。 財務省といたしましては、大臣合意に基づきまして、学校業務の縮減等による働き方改革を徹底し、勤務環境の改善を図りつつ、必要な人材を確…
財務省は、文科省が教員の仕事を三分類して、それで教員が担うべきではない仕事というのもはっきりさせたけれども、それが縮減されていないじゃないかということをかねてから指摘しておりましたが、参考人質疑などでもありましたとおり、その仕事を担う人が手当てされていなければ結局その仕事は残ってしまうので、どうしてもやはり人員増が必要であるということでありました。 今回の修正案で、財源についての表現が少し足りないように私は思いますので、今ここで確認をしたところです。是非、財源確保をよろしくお願いいたしまして、私の質問を終わります。あとは阿部委員に託したいと思います。 …
次に、阿部祐美子君。
立憲民主党の阿部祐美子です。 初めに、今回の給特法の審議において、長時間にわたる議論並びに各党間の皆様方の御努力によって修正案の共同提出に至ったこと、多くの皆様方、関係の皆様方に敬意を表したいと思います。 また、本日は短い時間ですので、修正案の内容を中心に質疑を行ってまいりたいと思います。よろしくお願いします。 今回まとまった修正案においては、附則第三条として政府の措置を盛り込み、令和十一年度までに月の時間外在校等時間を平均三十時間程度にする、削減するという目標を明記されました。これは極めて大きな成果であり、また、改正案が通れば学校の風景を変える可…
委員にお答えさせていただきます。 教師の時間外在校等の時間を確実に縮減をするためには、国と教育委員会、さらには学校が一体となって取り組むことが、まさに委員御指摘のように重要でございます。 今回の法案におきましては、全ての教育委員会が、文部科学大臣が定める指針に即しまして、働き方改革を更に進めるための計画を策定し、総合的な取組を実施していただくことになります。 そのため、各教育委員会におきましてこうした法改正に基づく対応を速やかに進めていただけるよう、今後、今回の法案に関連した国における制度改正、また予算措置、この全体像を、その時期も含めてお示しして…
予算も含めた全体像をお示しいただけるということで、大変心強い御答弁だったと思います。ありがとうございます。
これは、場合によっては、一年に一%という調整額の上がり幅を前倒しする可能性もあるというふうに受け止めてよろしいでしょうか。
法案の附則にございますように、この法案をお認めいただいた後に、二年たちましてから、人材確保の状況、あるいは教員の勤務の状況等を勘案しまして、しっかりと検討、検証を行いまして、また次のステップはどうするかということにつきましては、検討すべき課題であるというふうに考えているところでございます。
その可能性というものに是非期待をしたいと思います。 次に、附則の内容を解像度を上げて考えたいと思います。 第三条一項に書かれた、教員一人当たりの授業時数削減の方策ですが、一人当たり時数を減らすためには、教員数という分母を増やすか、それとも総授業時数という分子を減らすかしかありません。 修正案では、第四条を新設し、中学校の三十五人学級実現に関する措置を講ずるとしておりますが、これにより、中学校で約一万七千人の定数改善が見込めるということです。それに見合った人件費の裏づけも見込めるということで、大きなインパクトを期待します。 一方で、分子を減らすため…
御質問ありがとうございます。 今、阿部委員がおっしゃった、分母を増やすアプローチ、分子を減らすアプローチ、どちらのアプローチも取っていくというのが今回の修正案の趣旨でございます。 委員の皆さんのお手元に今回の修正案があると思いますけれども、三ページを見ていただきますと、附則第三条の「一 公立の義務教育諸学校等の教育職員一人当たりの担当する授業時数を削減すること。」、これは分子でございますね。それから、「三 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に規定する教職員定数の標準を改定すること。」、これは分母を増やすことになると思いますけ…
まず、学校における授業時間数でございますが、標準授業の時数を大幅に上回って教育課程を編成している場合におきましては、点検を行いまして、指導体制に見合った計画とするよう引き続き促してまいりたいというふうに思います。 その上で、次期の学習指導要領に向けました中教審の検討におきましては、標準授業時間数を現在以上に増加させないということを前提としつつ、教育課程全体の柔軟化の仕組みといたしまして、標準授業時数の弾力化と、また、学習指導要領を分かりやすく、使いやすくするために、複雑で冗長な記載のスリム化などにつきましても、教師と子供の双方に余白を生み出し、教育の質…
それぞれ、ありがとうございます。 今後、学習指導要領がどうあるべきかということも、これからの学習観に沿ってしっかりと議論していただければと思います。 次に、附則第三条第五項、「不当な要求等を行う保護者等への対応について支援」という文言が入りました。これは、私自身が四月の委員会で指摘をした内容に沿ったものであり、また、今月八日には、東京都で小学校教員が保護者らから暴行を受けるという許し難い事件も起こりましたが、改めて教職員を守る必要性の認識を新たにしたところです。給特法に、部分的とはいえ、教職員の健康と安全を守る、そうした観点が入った意義は私は大きいと…
御質問ありがとうございます。 委員がおっしゃったように、教職員に対する不当な要求等を幅広くカバーしようということで考えた修正でございます。 一種の霞が関文学で、この「保護者等」という言い方に思いを込めているわけですけれども、元々の趣旨といたしましては、改正法の、今回、修正の元々の趣旨が、先ほど亀井先生がおっしゃったように、昨年十二月の大臣合意を法文化して法的拘束力を持たそうというところから来ていますので、大臣合意の中でいいますと、ちょっと途中、一部中略いたしますけれども、「学校における働き方改革を強力に進めるため、」中略「保護者からの電話対応を含む外…
ありがとうございます。
なかなか「等」というのがどこまでを指すのかというのは一般には分かりにくいものですが、御解説いただきまして、ありがとうございました。
あわせて、不当な要求から教職員を守ることが喫緊の課題ということは文科省の方でも認識をされていて、既に様々な支援策を模索していることは承知をしております。一方で、保護者等からの苦情への対応という、二項対立になるのでは信頼関係が築きにくいとの指摘もあります。
どのような体制をイメージしているのか、お答えください。提出者、お願いします。
既に、文科省においては、一定の、何といいますか、支援策を講じているところでありますけれども、更に、趣旨を共有しながら、深掘りしていくということでございます。
不当な要求等を行う保護者等への対応につきましては、まずは、やはり保護者等との信頼関係の構築、初動の対応というのが非常に重要かと思っています。いわば予防的なアプローチというのが大切であるという認識がございます。
それから、不当な要求等があった場合、やはり、事案の内容に応じて、専門性を持った専門家も加わった体制に委ねていくというのが一つの方策かと考えています。
ありがとうございます。
できるだけ第三者機関的な、双方から信頼できる形での相談に応じていくという方向に向かっていくことを期待しております。
次に、勤務実態調査です。
今回の審議の中でも勤務実態調査の在り方というのはかなり議論になったところでありますが、二〇二二年の勤務実態調査はなかなか煩雑であったということではありますけれども、今後も継続的に比較可能な形での調査が必要かと考えます。
基礎データの収集について、大臣指針に明記することも含めて、文科大臣に今後の取組についてお伺いしたいと思います。
給特法におけます、基づきます文部科学大臣の指針におきましては、各教育委員会が教師の在校等時間を客観的な方法で計測することを定めているところでございまして、近年、こうした客観的な把握が徹底されてきているところではございます。 こうした状況、過去に実施した教員勤務実態調査が学校現場にとって大きな負担であったことを踏まえまして、今後は、毎年度、教育委員会に対しまして実施する調査を通じまして、全国の教師の時間外在校等の時間の状況を把握してまいります。 具体的な調査内容につきましては今後検討をしてまいりますが、御指摘の従前の調査にも留意をしつつ、教師の時間外在…
できるだけ現場の声が直接、数字が直接反映できるような調査にしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
さて、附則三条では、財源の確保の状況を勘案しながらという文言が入っておりますが、これは財源がないとやらないというふうにも読み取られがちであります。だからこそ、ここの文言をどのように考えるのか、また、財源について、そうした議論はなかったのか、提出者にお伺いをしたいと思います。
大変大事な議論だと思います。 財源の確保につきましては、附則の第三条におきまして、「財源の確保の状況その他の事情を勘案し、」というふうに文言がございます。これは果たして必要なのかという貴重な御議論もいただきました。 ただ、今回の修正の趣旨として、まずは、昨年の十二月の財務大臣と文科大臣の大臣合意というものを一旦大きく捉まえて、これを法文化し法的拘束力を持たせるというところにまずは大きな第一歩、大きな意義を見出しましたので、この文言を削るということはいたしませんでした。 ただ、本修正案が、教育職員の働き方改革について、具体的な数値目標を法律に明記する…
御説明をありがとうございました。 冒頭にも財源のお話を伺いましたけれども、やはり、附則の中でも数値目標を示している、こうした一つ一つの数字は非常に重たいもので、受け止めましたので、是非それに沿って施策を進めていただきたいと思います。 さて、今回の改正に関する審議の、その先のお話も少しさせていただきたいと思います。 一つには、臨時採用講師の問題です。 長年、教員人事は、臨時採用講師を雇用の調整弁にしてまいりました。そして、現在では、教師不足の中、臨時採用講師が担任を担うことも常態化しておりますが、給与表上は高卒程度、一級のままで、必ずしも職務に合っ…
公立学校の教職員を含めまして、地方公務員の給与に関しては、地方公務員法に基づきまして、職務給の原則等を踏まえました上での各地方公共団体の条例において適切に規定されるべきものと私も認識しているところでございます。 この中で、臨時的任用職員の給与に関しましては、総務省の方から、常勤職員と同等の職務の内容また責任を有する場合に、下位の級に格付を行ったり、各級の最高号給未満の水準を上限として設定したりする取扱いは改める必要があることに留意すべきと示されるなど、周知が図られてきたところでございまして、こうした制度の趣旨を踏まえまして、任命権者においての適切な給与…
ありがとうございます。 これは繰り返し総務省からも通知が来ているということは、なかなか実態が改まっていないということです。ですので、文科省としても、任命権者がということではなくて、より現実の実態を把握した上で是正を図るように、是非強力に推し進めていただきたいと思います。 と同時に、講師を調整弁とする人事システムそのものについても、もう見直しの時期に来ているのではないかと思いますので、その点については文科省自身で改善の方策を図っていただきたいと思います。 最後に、給特法と労基法のずれについて伺います。 給特法と労基法、ずれという表現がされておりまし…
給特法は、教師の職務の特殊性等を踏まえまして、勤務時間の内外を包括的に評価するものといたしまして教職調整額を支給することとしているところでございます。 今回、中央教育審議会におきましても、給特法の法制的な枠組みも含め、一年以上にわたって議論を行った結果、今般の法案では、給特法を維持した上で、学校における働き方改革に関わる実施計画の策定、公表など、取組の実効性を向上させるための仕組みを盛り込ませていただいたところでございまして、文科省としては、法案をお認めいただきましたら、指針の改定等に速やかに着手をさせていただきまして、本法案の内容の実現に取り組んでま…
ありがとうございます。 一つ御紹介をさせていただきたいんですが、立憲民主党は、令和五年六月二日に衆議院に、公立学校働き方改革の推進に関する法律案というものを提出しております。給特法について、廃止を含めた抜本的な見直しを行うという内容でございました。 私たち政治家の仕事は、やはり理想を見詰めつつ現実から一歩ずつ丁寧に踏み出していくことだというふうに思っています。そういった意味で、先ほど申し上げた立憲民主党のNC大臣、文部科学部門長として、理想を持ちながらも、今回、喫緊の課題であります、火急の課題であります教職員の働き方改革について、与野党の皆さんとの幅…
ありがとうございます。終わります。
次に、うるま譲司君。
日本維新の会のうるまと申します。
まずは、学校現場に労務管理の意識を根づかせるためには、人事評価に、仕事と生活の調和、ライフ・ワーク・バランスの視点を盛り込むことが重要だと考えておりますが、文科省の認識をお伺いいたします。
お答え申し上げます。 教師が働く上で、健康と福祉をしっかり確保しながら子供たちに当たっていただくということは大変大事なことでございまして、学校における働き方改革、これを更に進めていくためには、各教職員のワーク・ライフ・バランスに資するための取組を行った際に、そのような取組を人事評価の対象にしていくことは一つの方法であると考えてございます。 これに関連しましては、校長等の管理職の人事評価におきまして、働き方改革に資する組織マネジメントに係る観点がその評価の項目に入っているということが重要でございまして、文部科学省においても、これまでその導入を各教育委員…
修正案の附則第五条の検討条項によりまして、我々、人事評価表にライフ・ワーク・バランス欄が設けられることを考えておりますが、文科省の見解をお伺いいたします。
学校における働き方改革を更に進めていくために人事評価をもっと活用すべきだという御提言と、そして私の方からも先ほど御答弁させていただきました。そのときに、具体的な地方公共団体が作る人事評価シート、そうした人事評価のそうした基準的なものだと思いますけれども、これの中に、ワーク・ライフ・バランスに資する取組を行った際に記載のような欄も設けるのは、一つの方法であると考えます。 ただ一方で、御承知のように、人事評価につきましては、地方公務員法第二十三条の二第二項におきまして、人事評価の基準及び方法などは任命権者が定めると法定化されているところでございます。 こ…
文科省が率先してガイドライン等で示していただければと思います。
次に、修正案の附則第五条によりまして、管理職が、学校全体の労務管理の責任者として、補教であったり、保護者対応、持ち帰り残業なども人事評価表に記載することで、業務の定量評価を進めるようになると想定しておりますが、文科省の見解をお伺いいたします。
所属職員を監督する校長を始め各学校の管理職は、教育委員会とともに、一人一人の教師の業務の状況をしっかりと把握をした上で、その実態等を踏まえて学校全体の業務改善、まさにマネジメントを行っていただく、そうした責任があるわけでございます。 人事評価につきましては、先ほども申し上げましたけれども、個別の具体的な評価項目や内容というのは、これは権限を持っているのは教育委員会でございますので、国で一律に定めるということは難しいわけでございますけれども、人事評価を実施するに当たりまして、年度途中の急な欠員への対応あるいは保護者への対応など、学校でも様々な業務が発生い…
おっしゃるとおり、なかなか量で評価するというのは難しいものだというのは理解しておりますが、頑張った先生がしっかり報われる仕組みというのを是非示していただきたいと思います。
これが、例えば補教などの働きがしっかりボーナスに反映されるようにしていただきたいと思っておるんですけれども、この附則第五条で。文科省の見解をお伺いいたします。
教師は、授業のみならず、教育相談、進路指導、生徒指導、そうした学校の運営に関する業務も含めまして、多岐にわたるそれぞれの業務を分担しながら行っているところでございます。頑張っている教師が適正に評価され、処遇上もしっかりとこれが反映されていくということは、モチベーションを向上させ、教師を応援していく上でも非常に大事であると考えてございます。 地方公務員の人事評価制度の運用としても、評価の結果を給与面を含めて人事管理の基礎として適切に活用するということは、法令上も求められているところでございます。 文部科学省としましては、これまでも、機会を捉えて、各教育…
これまでも促してまいりましたということでありますけれども、この附則によって更にそれが強まるように期待いたしまして、私の質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
次に、西岡義高君。
おはようございます。国民民主党、西岡義高です。よろしくお願いいたします。 一か月に及ぶ長い審議でございましたけれども、いよいよ終局に向かっているというところでして、修正案においても具体的な処遇改善、ここに切り込めなかったのは、皆さんの中でも悔しい思いを持たれている方もいらっしゃるのではないかと拝察しております。 しかしながら、今回の改正案につきましては、処遇改善の内容はしょぼいといいながらも、たとえ一%であっても給料が上がるということに前向きな気持ちを持たれている方もいらっしゃるという中で、全面的に反対というわけにはいかないと考えております。教員の方…
お答えいたします。 今回の修正案につきまして特に重視していますのが、教員一人一人が授業だけでなく子供たちへの対応や教材研究、学級運営といった教育活動全体にしっかりと向き合えるよう、授業時間の適正化、すなわち持ちこま数の縮減を制度的に後押しすることであります。 令和四年度の勤務実態調査において、教員一人当たりの一週間の授業数は、小学校で二十四・一こま、中学校十七・九こまという、これは平均値が示されておりますが、その平均値に隠れて、毎日ほぼ六こま、連続授業で授業準備時間ゼロといった現状があることも事実でございます。特に、小学校では担任業務と相まって過重な…
ありがとうございます。
時間外在校等時間を減らすため、正規の勤務時間内で大半を占める授業こま数、これを減らすということが重要だと思いますし、その減らしたこまを引き受ける教員というのも必要になってきますので、増員と併せてしっかりと進めていっていただきたいと思います。
次に、同じく附則新第三条の七にあります、前各号に掲げるもののほかの業務削減のために必要な措置とございますけれども、具体的にその他の措置というのはどのような措置を想定されて、その具体策によって現場にどのような効果があると考えていらっしゃるのかを教えてください。
お答えいたします。 教員の業務負担の抜本的な見直しを図るに当たっては、学校の外、すなわち保護者や地域、関係機関との役割の再整備と合意形成が不可欠であると考えております。 今回の修正案におきましても、教員の長時間労働を是正するためには、単に学校内部の努力に委ねるのではなく、学校や教師が担うべき業務の範囲を社会全体で明確に共有することを重視しています。 文部科学省では二〇一九年に、学校、教師が担う業務について、一つ目に、基本的には学校以外が担うべき業務、二つ目に、学校の業務だが必ずしも教師が担う必要のない業務、三つ目に、教師の業務だが負担軽減が必要な業…
ありがとうございます。
では、次の質問です。
附則新五条、こちらの教育職員の管理の実効性の向上のための措置に関する検討条項について、こちらの中に公立学校の管理職という言葉がありますけれども、これは校長、副校長を想定しているかと思われます。現状の校長等マネジメント層への管理職研修、マネジメント研修、どのような形で行われているのか、文科省に伺います。
お答え申し上げます。 校長、副校長等の管理職につきましては、学校組織のリーダーとして、学校の業務改善に大きな役割を果たすものであり、その管理職のマネジメント力を向上させるということは極めて重要なテーマと認識してございます。 このため、国といたしましては、指針を策定いたしまして、各教育委員会が校長の資質に関する指標を定める際に踏まえるべき点として、今御指摘ありましたマネジメント能力を位置づけております。各教育委員会において、このマネジメント能力も含めた管理職の研修が行われるよう促しているところでございます。 また、各教育委員会が実施します管理職研修に…
ありがとうございます。 修正案では、この面におきましても政府がしっかりとPDCAを回していきましょうという内容になっておりますので、しっかり、P投げっ放しにならないように、指導助言を含め、伴走支援をお願いしたいと思います。 最後に、不当な要求を行う保護者への対応について伺いたいと思います。 これまで、教員が直接対応せずに、スクールローヤー等の活用が様々議論されてきましたけれども、これはあくまでも対症療法であると考えております。根本的な解決のためには、保護者側がモンスターペアレント等にならないよう、しっかりとした倫理観、規範意識を持つことが必要だと思…
保護者からの不当な要求への対応が学校の負担につながっていることは、私どもも課題というふうに受け止めています。 その上で、学校教育を通じまして、自立した人間として他者とともによりよく生きる基盤、この道徳性を養うことは、委員がおっしゃるように、大変重要なことでございまして、このため、学校教育活動全体を通じて行います道徳教育におきまして、善悪の判断、礼儀、相互理解などについて学び、人との関わりの中におきまして自己の生き方について考えを深めることとしているところでございまして、カスタマーハラスメントなどが社会的な課題となっている中でございまして、他者を思いやり…
ありがとうございました。
時間になりましたので、終わります。
次に、山崎正恭君。
公明党の山崎正恭です。 本日も質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 貴重なお時間ですので、早速質問に入らせていただきます。 今日、テーマになっています教員の働き方改革につきましては、公明党も度々、直近でも四回、二〇二三年一月提言、二〇二四年五月、七月、十二月と、四度提言を行ってきました。そういった内容も含めまして、今日は御質問をさせていただきたいと思います。 まず、今回の修正案の肝とも言える部分であります一か月時間外在校等時間を平均三十時間程度に削減するということについてお伺いしたいと思います。 まず、このことについて現状はどうな…
お答え申し上げます。 教師の時間外在校等時間の縮減目標につきましては、昨年十二月の文部科学大臣、財務大臣の合意におきまして、教師の全国の平均時間外在校等時間を、まずは今後五年間で月三十時間程度に縮減することを目標としたところです。御党からの御指摘のとおり、今後五年間を集中的に働き方改革を進める改革期間として、今後の働き方改革に取り組んでまいります。 その上で、目標を三十時間程度とした根拠につきましては、昨年八月の中央教育審議会答申におきまして、国の上限指針において原則として一か月の時間外在校等時間の上限が四十五時間以内となっていることを踏まえまして、…
ありがとうございました。 平たく言えば、全体で四十五時間を超えないというか、全員抑えていくために三十時間目標を設定するということかなというふうに承知しました。 今回、この三十時間という数字が出たときに、現場の先生にもお声を聞いたんですけれども、法律に書き込むとなると、学校、いわゆる国としてもあるべき姿、目標になると思うので、この三十時間の根拠が非常に重要だと思う、逆に取れば、三十時間まではいいんだという解釈、メッセージにも取れるので、そこでの議論、根拠が必要だというふうなお声がありました。 そこで、すごく重要なのは、先ほどの答弁の中では、まず直近の…
学校における働き方改革でございますが、国と教育委員会、学校が一体となりまして、教師の業務の縮減、効率化のほか、標準を大きく上回る授業時間数の見直し、さらには学校の指導、運営体制の充実、保護者対応に関わる行政による支援体制の構築など、様々な施策を総動員して取り組むことが必要であるというふうに考えております。また、委員御指摘の部活動の地域展開に関しましても、スピード感を持ちまして、全国的な実施を推進してまいります。 文科省といたしましては、今回の給特法の改正をお認めいただいた後、この文部科学大臣が認める指針を改正をいたしまして、御党から御提案をいただいてお…
ありがとうございました。 先ほどの答弁にもありました授業時数の削減、これは、今日たくさんの委員の皆様方からも先ほど来御質問があるところでございます。私の自らの経験からも、教員の働き方を進めていく上において、非常に重要なことであるというふうに思います。 そこで、修正案による新附則第三条第一項第一号に規定される公立の義務教育諸学校等の教職員一人当たりの担当する授業時数を削減することについては、教師の負担軽減と子供たちの学びの充実の観点から、教師一人当たりの持ち時間数を縮減することを目指すという趣旨であると承知していますが、この改正案が成立した際には、政府…
教師の持ち授業時間数に関しましては、特に持ち授業時間が多い小学校におきましては、その軽減を図る必要があると考えております。 そのため、文部科学省といたしましては、小学校における教科担任制の拡充に係る定数改善を計画的に推進をしておりまして、令和七年度予算におきましては、小学校高学年に加えまして、四年生への教科担任制の拡充などのため九百九十人の定数改善を計上するなど、今後四年間で三千九百六十人の改善総数を予定しているところでございます。 また、国が一律に教師の持ち時間数に上限を設けることに関しましては、持ち授業時間数のみで教師の勤務負担を捉えることは十分…
ありがとうございました。 先ほどの大臣の答弁では、国が一律に教師の持ち時間数に上限を設けることは、持ち時間数のみで教師の勤務負担を捉えることは十分ではない、慎重な検討が必要というふうなことだったと思いますけれども、それも現場にいた人間としてよく分かります。 私も、荒れている学校で、三年生の学級担任と生徒指導主事を兼ねてやってほしいと校長先生に言われまして、そのときは持ち時間数を削減してもらいましたが、実質的には、それ以上にしんどいなと感じることがありましたので、授業の持ち時間数だけで教師の勤務負担を捉えることは十分ではないというふうな考え方も分かりま…
委員がおっしゃるように、本当に、複雑化、困難化する教育課題への対応を図る上で、誰一人取り残されることなく、子供たち一人一人に応じたきめ細かい指導を可能とする指導体制を整備していくことは大変重要だと私どもも考えております。 このため、小学校における教科担任制の拡充、また、中学校における生徒指導担当教師の配置拡充など、今後四年間で計画的に改善を進めていくこととしておりまして、令和七年度予算も含めまして、改善総数は六千六百人を予定しているところでございます。 加えまして、令和七年度で三十五人学級が完成する小学校に続きまして、御党からの御提案も踏まえまして、…
ありがとうございます。 一か月の時間外在校等時間の三十時間目標の設定というところに踏み込んだのは大きな第一歩だと思うんですけれども、それに対して、今、こういったことに対して、表面上減らしても中身が変わらないと絶対に無理だというふうな厳しい見方もあります。 やはり、定数改善と持ち時間数の削減と教員の仕事の三分類等をしっかり、一体的に、先ほどありましたけれども計画的に進めていただきながら、教員の働き方改革が、本法案の趣旨でもある子供たちの学びの充実に直結するようにしっかり取り組んでもらいたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 次に、教育課程の編…
次期の学習指導要領の検討に当たりましては、これからの時代に必要な資質、能力、育成を目指しながら、多様な子供たちを包摂し、子供一人一人の可能性が輝く柔軟な教育課程を実現することが重要でございまして、その上でも、過度な負担が生じにくい在り方を検討することが私ども重要だというふうに考えております。 標準授業時数を含めました教育課程の在り方につきましては引き続き検討させていただきますが、これまで、例えば、一定の要件の下で、各教科の標準授業時数を裁量的な時間に充てることの適否、また、学習指導要領の複雑で冗長な記載のスリム化に関しましても、教師と子供の双方に余白を…
ありがとうございました。 答弁の中に幾つか重要なキーワードがあったと思います。多様な子供たちを包摂し、子供一人一人の可能性が輝く柔軟な教育課程の実現、この柔軟なというところが非常に重要かなというふうに思います。 柔軟で弾力ということで、例えば、私の地元四国で、FC今治といいまして、サッカーの岡田監督がこの四月から開校しましたけれども、非常に柔軟な教育課程の中で、多様な講師を呼んで、非常に子供たちが生き生きと勉強を始めているといったところがございますので、しっかりと新しい時代に即した教育課程の編成をお願いしたいと思います。 最後の質問になります。 …
文部科学省としまして、今先生御指摘の定期テストのデジタル化によりまして、採点時間の短縮に加えまして、成績処理に関わる教員の負担の軽減につながっている、そうした自治体の例もあると承知しているところでございます。 これらの取組は、教職員の働き方改革にも資すると考えられることから、引き続き、自治体に対してこのような好事例を紹介してまいりたいと思っております。 また、文部科学省では、校務DXを推進する際に取り組むことが望ましい項目を整理した、GIGAスクール構想の下での校務DXチェックリストを公表してございますけれども、この中でも、小テストなどへCBTを取り…
先ほどの校長先生が、やはり産休や育休教員が出てもなかなか代わりの先生が来なかったり、見つけられなかったり、加配もされない中、唯一教員にやってあげられることなので、国も働き方改革の中で是非何か支援してもらえないか、現場の教員も、もう今やなくてはならないと。実は、市の予算が切られる中、自分たちで出し合ってでも続けていきたいと言われています。 そんな中で、今までもあったと思うんですけれども、市町村ごとに規格が違ったりして、異動したら全く使えないとかということもあるので、是非そういった一体的なことも考えて、何らか支援ができないか等も検討していただけたらなという…
次に、大石あきこ君。
れいわ新選組、大石あきこです。 給特法の改正の修正案について。 給特法というのは、公立学校の先生のお給料に関する法律です。これまでたくさんの時間をかけて質疑を行ってまいりまして、本日は、その修正案について審議が行われています。 まず、この修正案に関してなんですけれども、分かりにくいという方が外部にもいらっしゃるので、どういうものかという整理ですが、まず、この今回の修正案というのは、附則という、法律には本則と附則があって、本則は一切変えずに附則をつけ加えるというものです。附則というのは法律の一部ですけれども、本則に付随して必要になる事項を補うためにつ…
御通告と少し内容が違うように思うんですけれども、私の理解の範囲でお答えさせていただきます。 時間外在校等時間のうち、時間外勤務命令に基づき、いわゆる超勤四項目に該当する業務を行う時間は、労働基準法上の労働時間に該当するものと認識しております。公立の義務教育諸学校等の教育職員に関する給与その他の勤務条件についての特別法である給特法でございますが、その仕組みの下では、教育職員がいわゆる超勤四項目以外の業務を所定の勤務時間外に行った時間は時間外勤務命令に基づくものではないと整理され、管理職による指揮命令下に置かれているとは言えず、労働基準法上の労働時間には当…
つまりは、今お答えになった立憲の委員は、今のお答えは、あべ文科大臣と一緒のお答えなんですよね。すなわち、今、現状、公立学校の先生は、例えば、土日の部活動、公式戦、これは業務ですし公務ですと文科省も認めていますけれども、これは労基法上の労働時間には当てはまらない、当てはまる可能性はゼロである、そうおっしゃっているんですね。確認いたします。
当てはまる可能性はゼロであるという表現を私は取らなかったと思いますが、現在ある実定法の解釈について、与党と野党でそんなに見解が違うことの方がおかしいと思います。法律の理解を述べたまででございます。
この質疑の中でも、立憲の委員御自身が、これは法律違反でないか、訴訟リスクもあるのではないかというふうにおっしゃっていましたけれども、それらは、整理した結果、労基法違反には当たらないということでよろしいですか。
労基法違反になるようなケースがあってはならないというのはそのとおりだと思いますし、個別の事案について、これはどうかという議論は、是非是非建設的に交わされればいいと思いますが、御質問がちょっと抽象的過ぎて、どうお答えしたらいいのか戸惑っております。
超具体的に聞いております。 大阪府においては、土日の部活動の公式戦は公務とみなされております。そのような公務とみなされているもの、文科省も公務とみなしているものについては、労基法三十二条が適用されている公立学校の先生において、これは労基法で定める労働時間ではないですかというふうに申し上げているんです。でも、文科省が、それはいわゆる労基法上の労働時間ではないと言っているので、それは労基法違反の答えではないかということをずっと言っていたんですよ。だから、超具体的に聞いております。 もう一回聞きますね。 大阪府において、土日の部活動、公式戦、これは公務と…
私の不勉強でございますが、通告外の大阪府の事例について、私はよく承知しておりません。申し訳ございません。
先ほど、抽象的に言われても答えられないとおっしゃったので具体的に申し上げたんですけれども、どっちみち答えられないというお答えだったかと思います。 立憲の津村委員がおっしゃったんですよね、今回の質疑の中で。私たち政治家は理想を見詰めつつ現実に一歩ずつ近づくことというふうにおっしゃったんですよ。それが、ここにいる多くの皆さんの認識なんじゃないかなと思うんですよ。 どこがですか。現実に一歩ずつ近づく。現実に一歩ずつ近づくって、現実を知っているんですか。過労死に……(発言する者あり)何をやじっているんですか。 過労死認定の件数を考えても、今、教育現場が地獄…
大石君、質問時間が過ぎております。
そこは駄目だと言っている私が理想主義者ですか。せめて労基法を守ってください。
まとめてください。
修正案はそうなっていない、固定化するものです。
時間が来たので終わります。
これにて原案及び修正案に対する質疑は終局いたしました。
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これより原案及び修正案を一括して討論に入ります。
討論の申出がありますので、これを許します。大石あきこ君。
れいわ新選組、大石あきこです。 先ほども申し上げましたが、今回の給特法の改正案そして修正案、これは今、れいわ以外の全ての会派が賛成するという状況です。すなわち、自民党、公明党、立憲民主党、維新、国民民主党が賛成し、れいわのみが反対するというような異常な状況の中で行われるということで、これは私は反対しなければならない。反対の討論を行います。 先ほども申し上げましたけれども、先ほどの質疑で立憲民主党の委員が、私たち政治家は理想を見詰めつつ現実に一歩近づくことなんだとおっしゃいました。これは、余りにも教育現場、これは教育現場だけではないかもしれません、国会…
申合せの時間が経過しておりますので、御協力お願いします。
ええ、そうですね。
マンションの区分所有者の被害者の救済の観点から立法府の在り方を弁護士さんが外から叫んでくださっているものですけれども、これを給特法に置き換えれば、被害者は誰なのか。学校の先生であり、生徒であり、保護者であり、ひいては国民全体です。国会の外の今起きている被害の救済のために立法府があるのですし、国があるのですし、今回、文科省で、この文科委員会で、ほど遠い結論が今下されようとしていることに私は警鐘を鳴らします。皆さん、そんなことでいいんですか。いいはずがないんですよ。
御協力お願いします。
これは文科委員会だけではない、今、国会全体で行われようとしていることです。
特に野党ですね。野党が、過半数であるにもかかわらず、このような附則で茶を濁す在り方。今まで、附帯決議で茶を濁していた。附帯決議は法的拘束力がない。でも、野党は、過半数割れをした、だったら、やったあ、附則という法的拘束力のあるものに今まで附帯決議で書いていたようなものを書き込めるではないか。そのようなことをゴールにして、問題は解決しません。
理想論を言っているのではない。
御協力お願いします。御協力お願いします。
分かりました、まとめますね。
国民民主党も対決よりも解決と言っているじゃないですか。別に対決のためにやっているわけではありません。
御協力お願いします。
対決のためにではなく、解決のためにこそ私たちは戦わなければならないんです。私は、戦います。
終わります。
これにて討論は終局いたしました。
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これより採決に入ります。
内閣提出、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案及びこれに対する修正案について採決いたします。
まず、今枝宗一郎君外六名提出の修正案について採決いたします。
本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
起立多数。よって、本修正案は可決されました。
次に、ただいま可決いたしました修正部分を除く原案について採決いたします。
これに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
起立多数。よって、本案は修正議決すべきものと決しました。
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ただいま議決いたしました本案に対し、今枝宗一郎君外四名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ及び公明党の五派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。
提出者から趣旨の説明を求めます。日野紗里亜君。
私は、提出者を代表いたしまして、本動議について御説明申し上げます。 案文を朗読して説明に代えさせていただきます。 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府及び関係者は、本法の施行に当たっては、次の事項について特段の配慮をすべきである。 一 教育職員の時間外在校等時間を令和十一年度までに一箇月当たり平均三十時間程度に縮減するという本改正法附則第三条第一項に規定する目標を達成するため、地方公共団体の裁量にも留意しつつ、その実現に向けた工程表の策定を行うこと。 二 教育職員の勤務条…
これにて趣旨の説明は終わりました。
採決いたします。
本動議に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
起立多数。よって、本案に対し附帯決議を付することに決しました。
この際、ただいまの附帯決議につきまして、文部科学大臣から発言を求められておりますので、これを許します。あべ文部科学大臣。
ただいまの御決議につきましては、その御趣旨に十分留意をいたしまして対処してまいりたいと存じます。
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お諮りいたします。
ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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〔報告書は附録に掲載〕
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次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
午前十時四十五分散会
顔写真の出典(Wikimedia Commons、9件)
- 中村裕之: 20211006nakamura hiroyuki.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、首相官邸、CC BY 4.0
- 高橋英明: Hideaki Takahashi cropped 1 20260122 ISHIN-shukou 2.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 亀井亜紀子: Akiko Kamei 20171111.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、国土交通省 中国地方整備局、CC BY 4.0
- 津村啓介: Keisuke Tsumura.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 斎藤洋明: Hiroaki Saito 20240129.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Cabinet Public Relations Office of the Cabinet Secretariat、CC BY 4.0
- 阿部祐美子: 衆議院議員阿部祐美子.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、西ノ京円町、CC0
- あべ俊子: Toshiko Abe 20200604.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 西岡義高: Yoshitaka Nishioka 2025-02-08(1) (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY 4.0
- 大石あきこ: Akiko Oishi, Member of the House of Representatives, addresses a rally in Fukuoka City.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、赤羽霧、CC BY-SA 4.0