修正案の附則第五条の検討条項によりまして、我々、人事評価表にライフ・ワーク・バランス欄が設けられることを考えておりますが、文科省の見解をお伺いいたします。
うるま譲司 (日本維新の会)
2025年5月14日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 39 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 107 発言)
前後のやりとり
次に、うるま譲司君。
日本維新の会のうるまと申します。
まずは、学校現場に労務管理の意識を根づかせるためには、人事評価に、仕事と生活の調和、ライフ・ワーク・バランスの視点を盛り込むことが重要だと考えておりますが、文科省の認識をお伺いいたします。
お答え申し上げます。 教師が働く上で、健康と福祉をしっかり確保しながら子供たちに当たっていただくということは大変大事なことでございまして、学校における働き方改革、これを更に進めていくためには、各教職員のワーク・ライフ・バランスに資するための取組を行った際に、そのような取組を人事評価の対象にしていくことは一つの方法であると考えてございます。 これに関連しましては、校長等の管理職の人事評価におきまして、働き方改革に資する組織マネジメントに係る観点がその評価の項目に入っているということが重要でございまして、文部科学省においても、これまでその導入を各教育委員…
- (上の発言)
修正案の附則第五条の検討条項によりまして、我々、人事評価表にライフ・ワーク・バランス欄が設けられることを考えておりますが、文科省の見解をお伺いいたします。
学校における働き方改革を更に進めていくために人事評価をもっと活用すべきだという御提言と、そして私の方からも先ほど御答弁させていただきました。そのときに、具体的な地方公共団体が作る人事評価シート、そうした人事評価のそうした基準的なものだと思いますけれども、これの中に、ワーク・ライフ・バランスに資する取組を行った際に記載のような欄も設けるのは、一つの方法であると考えます。 ただ一方で、御承知のように、人事評価につきましては、地方公務員法第二十三条の二第二項におきまして、人事評価の基準及び方法などは任命権者が定めると法定化されているところでございます。 こ…
文科省が率先してガイドライン等で示していただければと思います。
次に、修正案の附則第五条によりまして、管理職が、学校全体の労務管理の責任者として、補教であったり、保護者対応、持ち帰り残業なども人事評価表に記載することで、業務の定量評価を進めるようになると想定しておりますが、文科省の見解をお伺いいたします。
所属職員を監督する校長を始め各学校の管理職は、教育委員会とともに、一人一人の教師の業務の状況をしっかりと把握をした上で、その実態等を踏まえて学校全体の業務改善、まさにマネジメントを行っていただく、そうした責任があるわけでございます。 人事評価につきましては、先ほども申し上げましたけれども、個別の具体的な評価項目や内容というのは、これは権限を持っているのは教育委員会でございますので、国で一律に定めるということは難しいわけでございますけれども、人事評価を実施するに当たりまして、年度途中の急な欠員への対応あるいは保護者への対応など、学校でも様々な業務が発生い…