御質問ありがとうございます。
委員がおっしゃったように、教職員に対する不当な要求等を幅広くカバーしようということで考えた修正でございます。
一種の霞が関文学で、この「保護者等」という言い方に思いを込めているわけですけれども、元々の趣旨といたしましては、改正法の、今回、修正の元々の趣旨が、先ほど亀井先生がおっしゃったように、昨年十二月の大臣合意を法文化して法的拘束力を持たそうというところから来ていますので、大臣合意の中でいいますと、ちょっと途中、一部中略いたしますけれども、「学校における働き方改革を強力に進めるため、」中略「保護者からの電話対応を含む外部対応」中略「等の更なる縮減」中略「による本来業務以外の時間の抜本的縮減」「を行う。」というふうにされているものを受けまして、これを今回、不当な要求等を行う保護者等への対応支援という表現といたしました。幅広く読み取っていただいて結構かと思います。
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津村啓介(立憲)
御質問ありがとうございます。
今、阿部委員がおっしゃった、分母を増やすアプローチ、分子を減らすアプローチ、どちらのアプローチも取っていくというのが今回の修正案の趣旨でございます。
委員の皆さんのお手元に今回の修正案があると思いますけれども、三ページを見ていただきますと、附則第三条の「一 公立の義務教育諸学校等の教育職員一人当たりの担当する授業時数を削減すること。」、これは分子でございますね。それから、「三 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に規定する教職員定数の標準を改定すること。」、これは分母を増やすことになると思いますけ…
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あべ俊子(自民)文部科学大臣
まず、学校における授業時間数でございますが、標準授業の時数を大幅に上回って教育課程を編成している場合におきましては、点検を行いまして、指導体制に見合った計画とするよう引き続き促してまいりたいというふうに思います。
その上で、次期の学習指導要領に向けました中教審の検討におきましては、標準授業時間数を現在以上に増加させないということを前提としつつ、教育課程全体の柔軟化の仕組みといたしまして、標準授業時数の弾力化と、また、学習指導要領を分かりやすく、使いやすくするために、複雑で冗長な記載のスリム化などにつきましても、教師と子供の双方に余白を生み出し、教育の質…
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阿部祐美子(立憲)
それぞれ、ありがとうございます。
今後、学習指導要領がどうあるべきかということも、これからの学習観に沿ってしっかりと議論していただければと思います。
次に、附則第三条第五項、「不当な要求等を行う保護者等への対応について支援」という文言が入りました。これは、私自身が四月の委員会で指摘をした内容に沿ったものであり、また、今月八日には、東京都で小学校教員が保護者らから暴行を受けるという許し難い事件も起こりましたが、改めて教職員を守る必要性の認識を新たにしたところです。給特法に、部分的とはいえ、教職員の健康と安全を守る、そうした観点が入った意義は私は大きいと…
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- (上の発言)
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津村啓介(立憲)
御質問ありがとうございます。
委員がおっしゃったように、教職員に対する不当な要求等を幅広くカバーしようということで考えた修正でございます。
一種の霞が関文学で、この「保護者等」という言い方に思いを込めているわけですけれども、元々の趣旨といたしましては、改正法の、今回、修正の元々の趣旨が、先ほど亀井先生がおっしゃったように、昨年十二月の大臣合意を法文化して法的拘束力を持たそうというところから来ていますので、大臣合意の中でいいますと、ちょっと途中、一部中略いたしますけれども、「学校における働き方改革を強力に進めるため、」中略「保護者からの電話対応を含む外部対応」中略「等の更なる縮減」中略「による本来業務以外の時間の抜本的縮減」「を行う。」というふうにされているものを受けまして、これを今回、不当な要求等を行う保護者等への対応支援という表現といたしました。幅広く読み取っていただいて結構かと思います。
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阿部祐美子(立憲)
ありがとうございます。
なかなか「等」というのがどこまでを指すのかというのは一般には分かりにくいものですが、御解説いただきまして、ありがとうございました。
あわせて、不当な要求から教職員を守ることが喫緊の課題ということは文科省の方でも認識をされていて、既に様々な支援策を模索していることは承知をしております。一方で、保護者等からの苦情への対応という、二項対立になるのでは信頼関係が築きにくいとの指摘もあります。
どのような体制をイメージしているのか、お答えください。提出者、お願いします。
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津村啓介(立憲)
既に、文科省においては、一定の、何といいますか、支援策を講じているところでありますけれども、更に、趣旨を共有しながら、深掘りしていくということでございます。
不当な要求等を行う保護者等への対応につきましては、まずは、やはり保護者等との信頼関係の構築、初動の対応というのが非常に重要かと思っています。いわば予防的なアプローチというのが大切であるという認識がございます。
それから、不当な要求等があった場合、やはり、事案の内容に応じて、専門性を持った専門家も加わった体制に委ねていくというのが一つの方策かと考えています。
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阿部祐美子(立憲)
ありがとうございます。
できるだけ第三者機関的な、双方から信頼できる形での相談に応じていくという方向に向かっていくことを期待しております。
次に、勤務実態調査です。
今回の審議の中でも勤務実態調査の在り方というのはかなり議論になったところでありますが、二〇二二年の勤務実態調査はなかなか煩雑であったということではありますけれども、今後も継続的に比較可能な形での調査が必要かと考えます。
基礎データの収集について、大臣指針に明記することも含めて、文科大臣に今後の取組についてお伺いしたいと思います。
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