御質問ありがとうございます。
今、阿部委員がおっしゃった、分母を増やすアプローチ、分子を減らすアプローチ、どちらのアプローチも取っていくというのが今回の修正案の趣旨でございます。
委員の皆さんのお手元に今回の修正案があると思いますけれども、三ページを見ていただきますと、附則第三条の「一 公立の義務教育諸学校等の教育職員一人当たりの担当する授業時数を削減すること。」、これは分子でございますね。それから、「三 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に規定する教職員定数の標準を改定すること。」、これは分母を増やすことになると思いますけれども、どちらのアプローチも必要だというふうに思っております。
とりわけ、標準授業時数については、例えば標準授業時数を大幅に上回る教育課程を編成されている学校もありますし、そのような学校について、指導体制に見合っているかどうかということを、標準授業時数を上回る時数が適切なものかどうか検討し、改善を図るということが必要かと思います。また、標準時数そのものの精査も検討していく必要があると思っています。
今、学習指導要領の改訂について中教審で議論が行われているところでございますが、私たち自身も議論を深めながら、注意深く見守っていきたいと思っています。
17
阿部祐美子(立憲)
予算も含めた全体像をお示しいただけるということで、大変心強い御答弁だったと思います。ありがとうございます。
これは、場合によっては、一年に一%という調整額の上がり幅を前倒しする可能性もあるというふうに受け止めてよろしいでしょうか。
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18望望月禎文部科学省初等中等教育局長
法案の附則にございますように、この法案をお認めいただいた後に、二年たちましてから、人材確保の状況、あるいは教員の勤務の状況等を勘案しまして、しっかりと検討、検証を行いまして、また次のステップはどうするかということにつきましては、検討すべき課題であるというふうに考えているところでございます。
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19
阿部祐美子(立憲)
その可能性というものに是非期待をしたいと思います。
次に、附則の内容を解像度を上げて考えたいと思います。
第三条一項に書かれた、教員一人当たりの授業時数削減の方策ですが、一人当たり時数を減らすためには、教員数という分母を増やすか、それとも総授業時数という分子を減らすかしかありません。
修正案では、第四条を新設し、中学校の三十五人学級実現に関する措置を講ずるとしておりますが、これにより、中学校で約一万七千人の定数改善が見込めるということです。それに見合った人件費の裏づけも見込めるということで、大きなインパクトを期待します。
一方で、分子を減らすため…
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- (上の発言)
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津村啓介(立憲)
御質問ありがとうございます。
今、阿部委員がおっしゃった、分母を増やすアプローチ、分子を減らすアプローチ、どちらのアプローチも取っていくというのが今回の修正案の趣旨でございます。
委員の皆さんのお手元に今回の修正案があると思いますけれども、三ページを見ていただきますと、附則第三条の「一 公立の義務教育諸学校等の教育職員一人当たりの担当する授業時数を削減すること。」、これは分子でございますね。それから、「三 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律に規定する教職員定数の標準を改定すること。」、これは分母を増やすことになると思いますけれども、どちらのアプローチも必要だというふうに思っております。
とりわけ、標準授業時数については、例えば標準授業時数を大幅に上回る教育課程を編成されている学校もありますし、そのような学校について、指導体制に見合っているかどうかということを、標準授業時数を上回る時数が適切なものかどうか検討し、改善を図るということが必要かと思います。また、標準時数そのものの精査も検討していく必要があると思っています。
今、学習指導要領の改訂について中教審で議論が行われているところでございますが、私たち自身も議論を深めながら、注意深く見守っていきたいと思っています。
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あべ俊子(自民)文部科学大臣
まず、学校における授業時間数でございますが、標準授業の時数を大幅に上回って教育課程を編成している場合におきましては、点検を行いまして、指導体制に見合った計画とするよう引き続き促してまいりたいというふうに思います。
その上で、次期の学習指導要領に向けました中教審の検討におきましては、標準授業時間数を現在以上に増加させないということを前提としつつ、教育課程全体の柔軟化の仕組みといたしまして、標準授業時数の弾力化と、また、学習指導要領を分かりやすく、使いやすくするために、複雑で冗長な記載のスリム化などにつきましても、教師と子供の双方に余白を生み出し、教育の質…
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阿部祐美子(立憲)
それぞれ、ありがとうございます。
今後、学習指導要領がどうあるべきかということも、これからの学習観に沿ってしっかりと議論していただければと思います。
次に、附則第三条第五項、「不当な要求等を行う保護者等への対応について支援」という文言が入りました。これは、私自身が四月の委員会で指摘をした内容に沿ったものであり、また、今月八日には、東京都で小学校教員が保護者らから暴行を受けるという許し難い事件も起こりましたが、改めて教職員を守る必要性の認識を新たにしたところです。給特法に、部分的とはいえ、教職員の健康と安全を守る、そうした観点が入った意義は私は大きいと…
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津村啓介(立憲)
御質問ありがとうございます。
委員がおっしゃったように、教職員に対する不当な要求等を幅広くカバーしようということで考えた修正でございます。
一種の霞が関文学で、この「保護者等」という言い方に思いを込めているわけですけれども、元々の趣旨といたしましては、改正法の、今回、修正の元々の趣旨が、先ほど亀井先生がおっしゃったように、昨年十二月の大臣合意を法文化して法的拘束力を持たそうというところから来ていますので、大臣合意の中でいいますと、ちょっと途中、一部中略いたしますけれども、「学校における働き方改革を強力に進めるため、」中略「保護者からの電話対応を含む外…
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