できるだけ現場の声が直接、数字が直接反映できるような調査にしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
さて、附則三条では、財源の確保の状況を勘案しながらという文言が入っておりますが、これは財源がないとやらないというふうにも読み取られがちであります。だからこそ、ここの文言をどのように考えるのか、また、財源について、そうした議論はなかったのか、提出者にお伺いをしたいと思います。
2025年5月14日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 28 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 107 発言)
できるだけ現場の声が直接、数字が直接反映できるような調査にしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
さて、附則三条では、財源の確保の状況を勘案しながらという文言が入っておりますが、これは財源がないとやらないというふうにも読み取られがちであります。だからこそ、ここの文言をどのように考えるのか、また、財源について、そうした議論はなかったのか、提出者にお伺いをしたいと思います。
既に、文科省においては、一定の、何といいますか、支援策を講じているところでありますけれども、更に、趣旨を共有しながら、深掘りしていくということでございます。
不当な要求等を行う保護者等への対応につきましては、まずは、やはり保護者等との信頼関係の構築、初動の対応というのが非常に重要かと思っています。いわば予防的なアプローチというのが大切であるという認識がございます。
それから、不当な要求等があった場合、やはり、事案の内容に応じて、専門性を持った専門家も加わった体制に委ねていくというのが一つの方策かと考えています。
ありがとうございます。
できるだけ第三者機関的な、双方から信頼できる形での相談に応じていくという方向に向かっていくことを期待しております。
次に、勤務実態調査です。
今回の審議の中でも勤務実態調査の在り方というのはかなり議論になったところでありますが、二〇二二年の勤務実態調査はなかなか煩雑であったということではありますけれども、今後も継続的に比較可能な形での調査が必要かと考えます。
基礎データの収集について、大臣指針に明記することも含めて、文科大臣に今後の取組についてお伺いしたいと思います。
給特法におけます、基づきます文部科学大臣の指針におきましては、各教育委員会が教師の在校等時間を客観的な方法で計測することを定めているところでございまして、近年、こうした客観的な把握が徹底されてきているところではございます。 こうした状況、過去に実施した教員勤務実態調査が学校現場にとって大きな負担であったことを踏まえまして、今後は、毎年度、教育委員会に対しまして実施する調査を通じまして、全国の教師の時間外在校等の時間の状況を把握してまいります。 具体的な調査内容につきましては今後検討をしてまいりますが、御指摘の従前の調査にも留意をしつつ、教師の時間外在…
できるだけ現場の声が直接、数字が直接反映できるような調査にしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
さて、附則三条では、財源の確保の状況を勘案しながらという文言が入っておりますが、これは財源がないとやらないというふうにも読み取られがちであります。だからこそ、ここの文言をどのように考えるのか、また、財源について、そうした議論はなかったのか、提出者にお伺いをしたいと思います。
大変大事な議論だと思います。 財源の確保につきましては、附則の第三条におきまして、「財源の確保の状況その他の事情を勘案し、」というふうに文言がございます。これは果たして必要なのかという貴重な御議論もいただきました。 ただ、今回の修正の趣旨として、まずは、昨年の十二月の財務大臣と文科大臣の大臣合意というものを一旦大きく捉まえて、これを法文化し法的拘束力を持たせるというところにまずは大きな第一歩、大きな意義を見出しましたので、この文言を削るということはいたしませんでした。 ただ、本修正案が、教育職員の働き方改革について、具体的な数値目標を法律に明記する…
御説明をありがとうございました。 冒頭にも財源のお話を伺いましたけれども、やはり、附則の中でも数値目標を示している、こうした一つ一つの数字は非常に重たいもので、受け止めましたので、是非それに沿って施策を進めていただきたいと思います。 さて、今回の改正に関する審議の、その先のお話も少しさせていただきたいと思います。 一つには、臨時採用講師の問題です。 長年、教員人事は、臨時採用講師を雇用の調整弁にしてまいりました。そして、現在では、教師不足の中、臨時採用講師が担任を担うことも常態化しておりますが、給与表上は高卒程度、一級のままで、必ずしも職務に合っ…
公立学校の教職員を含めまして、地方公務員の給与に関しては、地方公務員法に基づきまして、職務給の原則等を踏まえました上での各地方公共団体の条例において適切に規定されるべきものと私も認識しているところでございます。 この中で、臨時的任用職員の給与に関しましては、総務省の方から、常勤職員と同等の職務の内容また責任を有する場合に、下位の級に格付を行ったり、各級の最高号給未満の水準を上限として設定したりする取扱いは改める必要があることに留意すべきと示されるなど、周知が図られてきたところでございまして、こうした制度の趣旨を踏まえまして、任命権者においての適切な給与…