先ほどの校長先生が、やはり産休や育休教員が出てもなかなか代わりの先生が来なかったり、見つけられなかったり、加配もされない中、唯一教員にやってあげられることなので、国も働き方改革の中で是非何か支援してもらえないか、現場の教員も、もう今やなくてはならないと。実は、市の予算が切られる中、自分たちで出し合ってでも続けていきたいと言われています。
そんな中で、今までもあったと思うんですけれども、市町村ごとに規格が違ったりして、異動したら全く使えないとかということもあるので、是非そういった一体的なことも考えて、何らか支援ができないか等も検討していただけたらなというふうに思います。
時間が来ましたので、以上で質問を終わります。ありがとうございました。
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あべ俊子(自民)文部科学大臣
次期の学習指導要領の検討に当たりましては、これからの時代に必要な資質、能力、育成を目指しながら、多様な子供たちを包摂し、子供一人一人の可能性が輝く柔軟な教育課程を実現することが重要でございまして、その上でも、過度な負担が生じにくい在り方を検討することが私ども重要だというふうに考えております。
標準授業時数を含めました教育課程の在り方につきましては引き続き検討させていただきますが、これまで、例えば、一定の要件の下で、各教科の標準授業時数を裁量的な時間に充てることの適否、また、学習指導要領の複雑で冗長な記載のスリム化に関しましても、教師と子供の双方に余白を…
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67山山崎正恭(公明)
ありがとうございました。
答弁の中に幾つか重要なキーワードがあったと思います。多様な子供たちを包摂し、子供一人一人の可能性が輝く柔軟な教育課程の実現、この柔軟なというところが非常に重要かなというふうに思います。
柔軟で弾力ということで、例えば、私の地元四国で、FC今治といいまして、サッカーの岡田監督がこの四月から開校しましたけれども、非常に柔軟な教育課程の中で、多様な講師を呼んで、非常に子供たちが生き生きと勉強を始めているといったところがございますので、しっかりと新しい時代に即した教育課程の編成をお願いしたいと思います。
最後の質問になります。
…
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68望望月禎文部科学省初等中等教育局長
文部科学省としまして、今先生御指摘の定期テストのデジタル化によりまして、採点時間の短縮に加えまして、成績処理に関わる教員の負担の軽減につながっている、そうした自治体の例もあると承知しているところでございます。
これらの取組は、教職員の働き方改革にも資すると考えられることから、引き続き、自治体に対してこのような好事例を紹介してまいりたいと思っております。
また、文部科学省では、校務DXを推進する際に取り組むことが望ましい項目を整理した、GIGAスクール構想の下での校務DXチェックリストを公表してございますけれども、この中でも、小テストなどへCBTを取り…
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- (上の発言)
69山山崎正恭(公明)
先ほどの校長先生が、やはり産休や育休教員が出てもなかなか代わりの先生が来なかったり、見つけられなかったり、加配もされない中、唯一教員にやってあげられることなので、国も働き方改革の中で是非何か支援してもらえないか、現場の教員も、もう今やなくてはならないと。実は、市の予算が切られる中、自分たちで出し合ってでも続けていきたいと言われています。
そんな中で、今までもあったと思うんですけれども、市町村ごとに規格が違ったりして、異動したら全く使えないとかということもあるので、是非そういった一体的なことも考えて、何らか支援ができないか等も検討していただけたらなというふうに思います。
時間が来ましたので、以上で質問を終わります。ありがとうございました。
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中村裕之(自民)
次に、大石あきこ君。
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大石あきこ(れいわ)
れいわ新選組、大石あきこです。
給特法の改正の修正案について。
給特法というのは、公立学校の先生のお給料に関する法律です。これまでたくさんの時間をかけて質疑を行ってまいりまして、本日は、その修正案について審議が行われています。
まず、この修正案に関してなんですけれども、分かりにくいという方が外部にもいらっしゃるので、どういうものかという整理ですが、まず、この今回の修正案というのは、附則という、法律には本則と附則があって、本則は一切変えずに附則をつけ加えるというものです。附則というのは法律の一部ですけれども、本則に付随して必要になる事項を補うためにつ…
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津村啓介(立憲)
御通告と少し内容が違うように思うんですけれども、私の理解の範囲でお答えさせていただきます。
時間外在校等時間のうち、時間外勤務命令に基づき、いわゆる超勤四項目に該当する業務を行う時間は、労働基準法上の労働時間に該当するものと認識しております。公立の義務教育諸学校等の教育職員に関する給与その他の勤務条件についての特別法である給特法でございますが、その仕組みの下では、教育職員がいわゆる超勤四項目以外の業務を所定の勤務時間外に行った時間は時間外勤務命令に基づくものではないと整理され、管理職による指揮命令下に置かれているとは言えず、労働基準法上の労働時間には当…
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