れいわ新選組、大石あきこです。
給特法の改正の修正案について。
給特法というのは、公立学校の先生のお給料に関する法律です。これまでたくさんの時間をかけて質疑を行ってまいりまして、本日は、その修正案について審議が行われています。
まず、この修正案に関してなんですけれども、分かりにくいという方が外部にもいらっしゃるので、どういうものかという整理ですが、まず、この今回の修正案というのは、附則という、法律には本則と附則があって、本則は一切変えずに附則をつけ加えるというものです。附則というのは法律の一部ですけれども、本則に付随して必要になる事項を補うためにつけ加えられる規定というものが附則です。今回の法律、元々の給特法の改正案、これは自公政権が出したものですけれども、それは変えず、それは前提として、附則というものを足し込むんだというのが今回の修正案となります。
これでは、問題が全く解決しないんですね。元々、給特法の改正の背景として、現在のすさまじい学校の教育現場の人手不足と過労死問題、これが全く解決しないのが、政府の出してきた原案、修正案であります。
現在の学校の状況でいいますと、質疑で出されましたけれども、過労死の認定件数、小学校の先生でいえば、過去九年で三十八件、これは氷山の一角ですから、このような学校現場の地獄を解決しなければならない、それが、政府そして国会の使命なのです。
しかしながら、政府の改正案、修正案では、それが全く解決しないどころか、教職調整額、四%から一〇%に引き上げる、これは一%当たりたったの月三千円ですので、一〇%になっても、全くこの過労死レベルの残業問題は解決しない。
そして、労基法に基づいて、労基法で労働時間、業務であるにもかかわらず、それは業務だから労働時間であるにもかかわらず、労働時間としてカウントせずに、ただ働きさせられているという、この不法な問題、違法問題を解決しない、そのようなことを質疑で申し上げてまいりました。
今回の修正案というのが、どの会派が出してきたかというと、立憲と維新が提出者であったと報道されていますが、現在、結局、共同提出者として、自民党、公明党、立憲、維新、国民民主党と。つまり、この文科委員会で所属している政党の、れいわ、私の所属するれいわ以外、全ての政党がこの修正案に賛成しているという構図の中で、本日、給特法の改正案と修正案が数の力で採決されようとしている、そういう状況です。
御質問したいのは、共同提出者のどなたでもいいんですけれども、一旦立憲の委員の方に御質問します。
パネルなんですけれども、お配りしました資料一、今回修正案で出されている附則の中で、時間外在校等時間について記述があります。給特法の改正案の修正案に関して、附則の中で、政府は令和十一年度までに一か月の時間外在校等時間を平均三十時間程度に削減することを目標とするということが書かれています。これは、今、令和七年ですから、向こう五年間、時間外在校等時間を平均で三十時間程度になることを認めることを書き込むものでありますので、私はこれはすごく問題だと感じているんですね。
お伺いしますけれども、その新設項の中で、この修正案自体もこのように書いていますね、時間外在校等時間の定義としては、一か月の学校の教育活動に関する業務を行っている時間から代休日とか正規の勤務時間を引くものを時間外在校等時間だと定義しますよというふうに書かれています。
そこでお伺いしますが、時間外在校等時間、このような定義された時間外在校等時間というのは、この定義のとおり、教育活動に関する業務ですから、この配付資料、これは何度も見せました、厚労省のガイドラインによる三十二条の労働時間の定義ですが、その労基法三十二条で言うところの労働時間にこの修正案で記載されているところの時間外在校等時間、つまり教育活動に関する業務、これは労働時間に該当するのではないですか。お答えください。
68望望月禎文部科学省初等中等教育局長
文部科学省としまして、今先生御指摘の定期テストのデジタル化によりまして、採点時間の短縮に加えまして、成績処理に関わる教員の負担の軽減につながっている、そうした自治体の例もあると承知しているところでございます。
これらの取組は、教職員の働き方改革にも資すると考えられることから、引き続き、自治体に対してこのような好事例を紹介してまいりたいと思っております。
また、文部科学省では、校務DXを推進する際に取り組むことが望ましい項目を整理した、GIGAスクール構想の下での校務DXチェックリストを公表してございますけれども、この中でも、小テストなどへCBTを取り…
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69山山崎正恭(公明)
先ほどの校長先生が、やはり産休や育休教員が出てもなかなか代わりの先生が来なかったり、見つけられなかったり、加配もされない中、唯一教員にやってあげられることなので、国も働き方改革の中で是非何か支援してもらえないか、現場の教員も、もう今やなくてはならないと。実は、市の予算が切られる中、自分たちで出し合ってでも続けていきたいと言われています。
そんな中で、今までもあったと思うんですけれども、市町村ごとに規格が違ったりして、異動したら全く使えないとかということもあるので、是非そういった一体的なことも考えて、何らか支援ができないか等も検討していただけたらなという…
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中村裕之(自民)
次に、大石あきこ君。
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- (上の発言)
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大石あきこ(れいわ)
れいわ新選組、大石あきこです。
給特法の改正の修正案について。
給特法というのは、公立学校の先生のお給料に関する法律です。これまでたくさんの時間をかけて質疑を行ってまいりまして、本日は、その修正案について審議が行われています。
まず、この修正案に関してなんですけれども、分かりにくいという方が外部にもいらっしゃるので、どういうものかという整理ですが、まず、この今回の修正案というのは、附則という、法律には本則と附則があって、本則は一切変えずに附則をつけ加えるというものです。附則というのは法律の一部ですけれども、本則に付随して必要になる事項を補うためにつけ加えられる規定というものが附則です。今回の法律、元々の給特法の改正案、これは自公政権が出したものですけれども、それは変えず、それは前提として、附則というものを足し込むんだというのが今回の修正案となります。
これでは、問題が全く解決しないんですね。元々、給特法の改正の背景として、現在のすさまじい学校の教育現場の人手不足と過労死問題、これが全く解決しないのが、政府の出してきた原案、修正案であります。
現在の学校の状況でいいますと、質疑で出されましたけれども、過労死の認定件数、小学校の先生でいえば、過去九年で三十八件、これは氷山の一角ですから、このような学校現場の地獄を解決しなければならない、それが、政府そして国会の使命なのです。
しかしながら、政府の改正案、修正案では、それが全く解決しないどころか、教職調整額、四%から一〇%に引き上げる、これは一%当たりたったの月三千円ですので、一〇%になっても、全くこの過労死レベルの残業問題は解決しない。
そして、労基法に基づいて、労基法で労働時間、業務であるにもかかわらず、それは業務だから労働時間であるにもかかわらず、労働時間としてカウントせずに、ただ働きさせられているという、この不法な問題、違法問題を解決しない、そのようなことを質疑で申し上げてまいりました。
今回の修正案というのが、どの会派が出してきたかというと、立憲と維新が提出者であったと報道されていますが、現在、結局、共同提出者として、自民党、公明党、立憲、維新、国民民主党と。つまり、この文科委員会で所属している政党の、れいわ、私の所属するれいわ以外、全ての政党がこの修正案に賛成しているという構図の中で、本日、給特法の改正案と修正案が数の力で採決されようとしている、そういう状況です。
御質問したいのは、共同提出者のどなたでもいいんですけれども、一旦立憲の委員の方に御質問します。
パネルなんですけれども、お配りしました資料一、今回修正案で出されている附則の中で、時間外在校等時間について記述があります。給特法の改正案の修正案に関して、附則の中で、政府は令和十一年度までに一か月の時間外在校等時間を平均三十時間程度に削減することを目標とするということが書かれています。これは、今、令和七年ですから、向こう五年間、時間外在校等時間を平均で三十時間程度になることを認めることを書き込むものでありますので、私はこれはすごく問題だと感じているんですね。
お伺いしますけれども、その新設項の中で、この修正案自体もこのように書いていますね、時間外在校等時間の定義としては、一か月の学校の教育活動に関する業務を行っている時間から代休日とか正規の勤務時間を引くものを時間外在校等時間だと定義しますよというふうに書かれています。
そこでお伺いしますが、時間外在校等時間、このような定義された時間外在校等時間というのは、この定義のとおり、教育活動に関する業務ですから、この配付資料、これは何度も見せました、厚労省のガイドラインによる三十二条の労働時間の定義ですが、その労基法三十二条で言うところの労働時間にこの修正案で記載されているところの時間外在校等時間、つまり教育活動に関する業務、これは労働時間に該当するのではないですか。お答えください。
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津村啓介(立憲)
御通告と少し内容が違うように思うんですけれども、私の理解の範囲でお答えさせていただきます。
時間外在校等時間のうち、時間外勤務命令に基づき、いわゆる超勤四項目に該当する業務を行う時間は、労働基準法上の労働時間に該当するものと認識しております。公立の義務教育諸学校等の教育職員に関する給与その他の勤務条件についての特別法である給特法でございますが、その仕組みの下では、教育職員がいわゆる超勤四項目以外の業務を所定の勤務時間外に行った時間は時間外勤務命令に基づくものではないと整理され、管理職による指揮命令下に置かれているとは言えず、労働基準法上の労働時間には当…
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大石あきこ(れいわ)
つまりは、今お答えになった立憲の委員は、今のお答えは、あべ文科大臣と一緒のお答えなんですよね。すなわち、今、現状、公立学校の先生は、例えば、土日の部活動、公式戦、これは業務ですし公務ですと文科省も認めていますけれども、これは労基法上の労働時間には当てはまらない、当てはまる可能性はゼロである、そうおっしゃっているんですね。確認いたします。
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津村啓介(立憲)
当てはまる可能性はゼロであるという表現を私は取らなかったと思いますが、現在ある実定法の解釈について、与党と野党でそんなに見解が違うことの方がおかしいと思います。法律の理解を述べたまででございます。
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