衆議院 環境委員会 第12号
2026年5月29日・90 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
発言の全文
令和八年五月二十九日(金曜日) 午前九時開議 出席委員 委員長 宮路 拓馬君 理事 五十嵐 清君 理事 石原 正敬君 理事 大岡 敏孝君 理事 勝俣 孝明君 理事 西野 太亮君 理事 輿水 恵一君 理事 池下 卓君 理事 向山 好一君 石坂 太君 井原 隆君 衛藤 博昭君 長田紘一郎君 門 寛子君 小寺 裕雄君 今 洋佑君 世古万美子君 俵田 祐児君 土屋 品子君 とかしきなおみ君 中川こういち君 長野 春信君 丸田康一郎君 森下 千里君 金子 恵美君 西園 勝秀君 …
これより会議を開きます。
内閣提出、参議院送付、南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付のとおり、外務省大臣官房審議官西崎寿美君外二名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
これより質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。今洋佑君。
皆様、おはようございます。自由民主党の今洋佑でございます。 本日、初めての国会質問をさせていただきます。委員長、それから理事の皆様、委員の皆様、このような機会をいただきましたこと、まずは心よりお礼を申し上げます。 では、時間も限られていますので、早速質問に入らせていただきます。 まず、総論について大臣にお伺いしたいと思います。 大臣とは実は会館の部屋が隣ということで、初日に御挨拶に行きましたら、頑張ってねと言って爽やかに励ましをいただいて、もうすっかり大臣のファンになっている私なんですけれども、このような機会、光栄でございます。 今回のこの法改…
おはようございます。 今委員の御質問にお答え申し上げます。 近年、南極地域における観光活動が活発化しており、これに伴い環境上の緊急事態が発生するリスクが高まっております。こうした中で、環境上の緊急事態が起こった場合の責任を定める附属書6の発効は、南極地域の環境保護のために重要性が増しているというふうに考えております。 また、各国においても附属書6の締結が進んでおり、発効に向けた機運が高まっているところであります。 我が国も附属書6を早期に締結することで、発効に近づけるべく、今回、法案の提出に至ったものであります。 附属書6の早期発効を実現し、環…
ありがとうございます。
では、法律案の具体的な内容について政府参考人の方にお伺いをさせていただきます。
まず、新たに、南極大陸への上陸を伴わない観光船、それから科学的調査船、この二つが南極での活動としての対象に追加されたということなんですけれども、なぜこの二つに絞ったのか、あるいは、なぜこの二つを選んだのかということについて教えてください。
お答えいたします。
南極地域における観光活動の活発化を受けまして、附属書6では、南極地域に入る全ての観光船を適用対象とすることが明記されております。このため、附属書6の義務を負わせることを前提として、南極地域活動を行う観光船は全て法に基づく環境大臣の事前確認の対象とすることといたしました。
また、科学的調査船につきましても、事故の発生リスクという点では、南極大陸への上陸を伴うものも伴わないものも同様であるということから、今回、事前確認の対象とすることとしたものでございます。
ありがとうございます。
この二つの活動が入った上で、実際に、環境上の緊急事態から生じる責任ということで、緊急事態が発生した場合には、まず主宰者、実際の運航者とかが対応する、これができなかった場合に日本の環境大臣、そして、またその先には他の締約国、それが難しければということで、段階においてスキームができていると理解していますが、南極はすごく日本からも離れていて、また過酷な環境でございます。このような仕組み、他国のをいろいろ参考にしながらつくられたと思うんですが、実際に機能するのかどうか、この辺りについてお見立てを教えてください。
まず、本法案のスキームでございますけれども、環境上の緊急事態が発生した場合に、南極地域活動を取りまとめる主宰者に対して、迅速かつ効果的な対応措置を取ることを義務づけているというところでございます。 原則として、環境上の緊急事態を生じさせた主宰者自身に対応措置を取らせるということが重要であると考えておりますけれども、その上で、主宰者が対応措置を取らない場合には、附属書6の内容を踏まえて、主宰者の締約国としての環境大臣及びほかの締約国が主宰者に代わって対応措置を取るということを想定した制度になっています。 対応措置につきましては、附属書6において、「合理…
ありがとうございます。 この法律を作るということで、しっかりと御対応いただければと思っております。 では、これに関連しまして、二つほどまた質問をしたいと思います。 まずは、南極の生態系の保全についてです。 この法律案、元々の目的のところにも環境を保全してということが書いてありまして、非常に重要な論点だと思っております。 報道等で私が見たところでは、先般、広島で、五月十一日から南極条約協議国会議が開催されたということで、こちらに辻副大臣が御出席されたということで、大変お疲れさまでございました。 その中で、様々な論点があったと思うんですけれども、…
お答えします。 過日、三十二年ぶりに我が国で、広島で開催されたATCMの条約会議に私も環境省を代表して出席させていただきましたが、御指摘のとおり、コウテイペンギン、今絶滅が危惧をされている状況でございまして、優先して保護する重要性について議論されました。 我が国を含む多くの国がコウテイペンギンを特別保護種に指定することを支持しましたが、委員が御指摘された国々が特別保護種への指定に反対しました。 今回、特別保護種の指定の合意に至らなかったことは大変残念でありますが、我が国としては、引き続き、特別保護種の指定に向けた合意形成の議論を積極的に主導しまして…
力強いお言葉、ありがとうございます。 日本は南極条約のオリジナルメンバーだとも承知しておりまして、しっかりと、政府、それから政治も一丸となってやっていくべき課題だと私も認識しております。 続きまして、今日、文科省の古田審議官にお越しいただいているんですけれども、文部科学省にお伺いしたいと思っております。 今回、科学的調査船が対象に入りましたけれども、南極での調査研究活動というのは、もちろん南極自体の調査研究は大事なんですけれども、それにとどまらず、地球規模の気候変動の解明、それは、例えば日本の暮らしにも反映してくる。私の地元、福井県ですけれども、豪…
お答えいたします。 我が国の南極地域観測事業は、長期的かつ継続的な観測データの蓄積により、地球規模の環境変動の解明や将来予測に不可欠な基盤の提供につながっていることから、我が国としてこれに取り組むことは重要な意義を有するものと認識しております。 具体的に、南極地域観測で得られる知見は、委員の御指摘のとおり、極域の変化が全球の大気、海洋循環を通じて我が国の気候に影響を及ぼす仕組みの解明や、将来の気候変動予測の精度向上につながるものでありまして、農業、漁業への影響や海面上昇による社会インフラへの影響など、国民生活に直結する課題への対応に資するものでありま…
ありがとうございます。 私も南極議連に入らせていただいておりまして、その中で、先般、総会は行けなかったんですけれども、極地研の先生方が私の部屋に来てくださって教えていただいた中でも、やはり、南極で分からないことはまだまだあるんだけれども、それを解明していくことによって、すごく人類の将来を左右するようなことも分かるし、やはり、日本が昭和基地を中心にやってきたその積み重ねというのが、すごく先端的なところもあって、これはしっかり続けていかなきゃいけないということを聞きまして、私もそのとおりだなということを強く思いました。 こういう法整備あるいは条約の整備を…
お答え申し上げます。 今回の改正により、南極地域の環境に重大かつ有害な影響を与える環境上の緊急事態の発生を未然に防止するとともに、また、万が一環境上の緊急事態が発生した場合でも対応措置を迅速に取らせることができるようになります。 先日開催された第四十八回南極条約協議国会議においても、辻副大臣を始め環境省から、附属書6の締結に向け国内手続を進めていることを各国とともに共有して、未締結国に対して早期締結を呼びかけたところであります。 南極地域は、人類の活動による破壊や汚染の影響を僅かにしか受けていない、地球上に残された最大の原生地域であります。 今回…
お言葉をいただきまして、ありがとうございます。
私も、地元とかを回っていても、南極という問題が出ることはなかなか、言葉としてもないですし、多分、こういう議論を見ていただいても、すごく遠い世界の話という有権者の方が多いかなと思うんですが、実際にはすごく、人類あるいは地域の暮らし、全てに関わってくるということを私自身もしっかりとお伝えしながら、この取組が前に進むようにやっていきたいということをお誓い申し上げて、ちょっと時間が余っておりますが、今日は質問を終わりとさせていただきます。
ありがとうございました。
次に、輿水恵一君。
おはようございます。中道改革連合の輿水恵一でございます。 本日も質問の機会をいただきまして、心より感謝を申し上げます。 本日は、南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律案につきまして質問をさせていただきます。 南極地域は、人類共通の財産ともいうべき貴重な自然環境を有しております。これまで、南極条約体制の下で、南極の平和的利用、また科学的調査、また調査の自由、さらに国際協力、そして環境保護が進められてきたことは、国際社会における大きな実績であると考えます。 一方で、近年、南極の観光や船舶による活動が増加して、上陸を伴わない観光船や調査船…
お答え申し上げます。 南極条約体制の下、一九九一年に環境保護に関する南極条約議定書が採択をされました。我が国では、一九九七年に南極環境保護法を制定し、この議定書及び附属書1から5を実施する責任を果たしてきたところであります。 他方、南極において環境上の緊急事態が起こった場合の責任を定める附属書6については、現時点では我が国は未締結の状況にあります。 このため、本改正法案により国内担保措置を整備することで、附属書6を締結し、実施する責任を果たすことができることになります。 具体的には、本改正法案では、緊急事態の防止措置と緊急時計画の作成、南極地域活…
どうもありがとうございます。 これから更に南極の方に貢献をお願いしたいと思います。 次に、南極地域における環境保全の具体的な仕組みについて伺います。 南極条約の環境保護議定書及びその附属書では、南極地域の特別な価値を守るため、地域の保護、管理、また環境影響評価、さらに動植物の保護、また廃棄物管理、また海洋汚染防止など、幅広い規律が設けられているところでございます。 この附属書5では、環境上、科学上、また歴史上、また原生地域として顕著な価値を有する地域などを南極特別保護地区として指定し、立入りや活動に厳格な制限を設けていると伺っております。また、附…
お答えいたします。 委員御指摘のとおり、環境保護議定書附属書5では、環境上、科学上、歴史上、芸術上の、又は原生地域としての顕著な価値を有する地区として指定される地区を南極特別保護地区としておりまして、これまでに八十四の特別保護地区の指定について南極条約協議国会議で採択されてまいりました。 南極特別保護地区が指定されている場所には、例えば、ペンギンや海鳥の大規模な繁殖地、それから湖沼、湿地又はコケ類などを含む淡水生態系、そういったものがございます。 また、南極特別保護地区への立入りにつきましては、南極環境保護法に基づき、地区ごとに定める要件に該当する…
どうもありがとうございます。 次に、南極の動物や植物の保護について伺いたいと思います。 南極地域には、ペンギン、アザラシなど、厳しい自然環境に適応した生物が生息をしております。また、南極の陸上では、今御紹介いただきましたが、植物の種類は限られているものの、コケ類や藻類などが生育しており、極めて繊細な生態系を形成しているところでございます。 近年、気候変動による氷床の減少、また海水温の上昇、餌となるオキアミの分布変化、また、先ほど来ございました、観光や船舶活動の増加などが南極生態系に影響を与えていると指摘をされているところでございます。 そこで、伺…
南極地域の海域や沿岸域には、コウテイペンギン、アデリーペンギンなどのペンギン類、それからウェッデルアザラシ、ロスアザラシなどのアザラシ類などが生息しています。 また、委員も御指摘いただきましたけれども、植物も生育しておりまして、氷に覆われていないような僅かに岩が露出しているような、そういったところで、雪解け水でできた湖の中、あるいはその周りにコケ類などの植物が生育しています。 国際自然保護連合、IUCNが選定するレッドリスト、絶滅のおそれのある生物のリストでございますけれども、ここにおきまして、南極でミナミゾウアザラシ、ナンキョクオットセイ及びコウテ…
分かりました。ありがとうございます。 そして、今年は一九五六年十一月八日に第一次南極地域観測隊が東京を出発して七十年、そういったときを迎えると伺っておりますが、我が国は、このとき以来、一九五七年一月に昭和基地を開設して、長年にわたり南極地域観測を継続をしてまいりました。南極は地球環境の変化を最も鋭敏に映し出す場所の一つであり、長期にわたる様々な観測は、気候変動、生態系、また宇宙科学など、幅広い分野において大変に有意義なものであると思います。 そこで、伺います。 我が国の南極地域観測事業はこれまで国際的にどのような貢献を果たしてきたのか、具体的な成果…
お答えいたします。 我が国の南極地域観測事業は、委員の御指摘のとおり、オゾンホール発見への貢献や、南極氷床のアイスコア解析による過去の気候変動のメカニズム解明、隕石の採取による惑星物質の形成過程の解明、バイオロギング研究、これは小型記録計を動物に装着して行動データを得る調査研究ですが、こういった動物生態の行動調査など様々な成果を上げております。 また、長年にわたり、地道に継続している高層気象観測や電離層観測などは国際的な観測ネットワークの中で重要な役割を果たしておりまして、天気予報、宇宙天気予報、全球測位衛星システム、GNSSなどに不可欠な基礎データ…
どうもありがとうございます。 まさにオゾンホールの発見で、そのオゾン対策、また紫外線に対するそういった取組が大変大きく進んだ、そういった貢献は大きいものだと思いますし、今御紹介いただきました電離層のそういったデータによって、GPSで誤差が起きたり、いろいろなことが起きることを事前に様々な形でつながっていくことによって、私たちの生活の安全や安心も守られる大変重要な取組であると私も思っております。これからもしっかりと続けていただけると思いますので、よろしくお願いをいたします。 次に、この南極地域観測事業の今後の展望についても伺いたいと思います。 この南…
お答えいたします。 我が国の南極地域観測事業は、南極研究に関わる世界の動向を把握、調整しております南極研究科学委員会、SCARの提言等を踏まえ、南極地域観測六か年計画を策定し、確立した観測手法により国際的、社会的要請の高いデータを継続的に取得、公開する基本観測と、南極地域の特徴を生かした独創的、先駆的な研究を行う研究観測を両輪として推進しております。 昭和基地の整備につきましては、老朽化施設の撤去、更新を着実に進めつつ、基地主要部の再整備、新発電棟、宿舎の建設等を通じた機能強化を図るとともに、再生可能エネルギーの導入や廃棄物処理の推進などにより、環境…
どうもありがとうございます。これからもしっかりと観測事業を進めていただければと思います。 最後に大臣に伺います。 本日の質疑を通して、南極地域では、極めて脆弱な自然環境を守るために厳格な環境保護のルールの下で観測活動や科学研究が行われていること、そして、その積み重ねが気候変動、生態系、地質学、また宇宙科学など様々な分野で国際的に重要な成果につながっていることが確認をできました。 南極は地球環境の変化を映し出す鏡であり、同時に国際協調の象徴でもございます。我が国といたしましては、南極条約体制の下で環境保護と科学的調査の両立を図りながら、国際社会におけ…
お答え申し上げます。 南極地域は、厳しい自然環境のため長い間人類が立ち入ることがなかった、そのために人類の活動による破壊や汚染の影響をほとんど受けていない、地球上に残された最大の原生地域であります。 このため、南極地域は、地球環境の状況を正確に反映する、委員が言われたように鏡であるとも言われています。地球環境のモニタリング及び科学的な研究調査の場としてかけがえのない価値を有しています。 環境省としては、南極環境保護法に基づき、南極地域での活動に関する事前確認制度の丁寧な運用に引き続き取り組んでまいります。 また、今回の改正案を通じて附属書6を締結…
どうもありがとうございます。環境省がしっかりと、南極の方、また観測の推進に寄与していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
以上で質問を終わります。ありがとうございました。
次に、池下卓君。
日本維新の会の池下卓です。本日もよろしくお願いしたいと思います。 それでは、南極地域の環境の保護に関する法律、いわゆる南極法について質問をさせていただきたいと思うんですが、南極条約の議定書の附属書6に基づいて今回の改正が行われるということを存じておるわけなんですけれども、南極地域での活動により環境上の緊急事態が発生した場合、その主宰者による対応措置の義務づけが今回定められております。 つまり、南極で万が一油の流出などがあった場合には、汚染事故を起こした当事者が責任を持ってお金を出して片づけてくださいということに簡単に言うとなるかと思うんですけれども、…
お答え申し上げます。 本法案は、環境保護に関する南極条約議定書附属書6の締結に向けて、南極地域活動により環境上の緊急事態を生じさせた主宰者に対する対応措置の実施の義務づけ等の措置を講ずるものであります。 現行の南極環境保護法に基づく確認制度は、事前の環境影響評価が中心であり、環境上の緊急事態に対応する制度ではありませんでした。今回の改正により、南極地域の環境に重大かつ有害な影響を与える環境上の緊急事態の発生を未然に防止をし、また、万が一環境上の緊急事態が発生した場合でも対応措置を迅速に取らせることができることとなります。これにより、国際的にも評価が高…
各国と足並みをそろえたというところもあるのかなと思いますが、やはり、南極といいますと、世界に非常に影響を与えるというものでもありますので、しっかりと取組を進めていただきたいという具合に思います。 次に、環境上の緊急事態の定義と通報義務についてお伺いをしたいと思います。 事故発生当時、主宰者には事故の通報と応急措置というものが義務づけられることになりますけれども、その判断といいますのは、やはり現場に委ねられる、即座にやはり判断しなければいけないということになりますので、現場判断というのが非常に大きいものかなと思います。ですので、やはり、事故が発生した場…
お答えいたします。 本法案におきまして、南極地域活動により南極地域の環境に少しでも悪影響を及ぼすおそれのある事件が発生した場合には通報を義務づけているということでありまして、これに対して、環境上の緊急事態につきましては、南極の環境に対して重大かつ有害な影響を及ぼし、又は及ぼす急迫した、差し迫ったおそれがある、そういうものとされております。 これにつきましては、どのような過去の事故事例が南極の環境に重大かつ有害な影響を与えるものなのかということについて、一九九九年の第二十三回協議国会議で検討された経緯がございます。この結果によりますと、大規模な油等の流…
ありがとうございます。 ガイドライン、やはり主宰者は航行を安全にやっていかれる立場にある方だと思いますので、しっかりと周知であったりとか、できるだけ分かりやすいガイドラインというのを作っていただければという具合に要望をさせていただきたいと思います。 次に、事故を起こした場合についてお伺いをしていきたいと思います。 主宰者が対応措置を取らなかった場合、これをお伺いしたいんですが、この費用の支払い責任については、我が国や他の条約締結国等が対応措置を行って、最終的には主宰者に対して徴収又は請求、こういうのをされるということになるかと思います。本来取られる…
お答えいたします。 取られるべきであった対応措置の費用の算定に関しましては、附属書6に明確な規定がない状況でございまして、現時点で判断の基準が明らかになっているということにないわけでございますけれども、法案の成立後に、海難事故等に関する知見を有する専門家からも意見を聞きながら、具体的な算定方法に関するマニュアルを策定するということで考えてございます。 その上で、実際の算定に当たりましては、発生した環境上の緊急事態の態様に応じて、その都度検討することになると考えておりまして、そういうふうに進めていきたいということでございます。 対応措置費用の支払い責…
今、この対応措置費用、どれくらいかかるのか、マニュアルがない、まだ判断基準がないということでありましたので、これはできれば早急に措置していただきまして、検討を進めていただきたいと思います。世界的には観光船とか南極に増えているかと思いますけれども、事前に聞くには、まだまだ日本から行かれるという数というのは少ないとは聞いているものの、やはりこの南極の環境を守るためにも非常に大事な話だと思っております。是非よろしくお願いしたいと思います。 それでは、最後にお伺いしたいと思うんですけれども、今回、五月に南極条約協議国会議、これが行われたと承知をしております。そ…
お答え申し上げます。 五月十一日から二十一日まで、広島市で、第四十八回南極条約協議国会議が開催されました。 開会式には、国光外務副大臣及び辻環境副大臣が出席しました。辻環境副大臣から、附属書6を担保するための国内法の改正案について、今国会で御審議いただいている状況も説明をさせていただきました。 また、附属書6の早期締結を呼びかけ、その早期発効の必要性についても、他の協議国に説明をして認識を共有できたというふうに考えております。 今回の協議国会議の日本開催をきっかけに、国内外において多くの報道がなされました。南極地域の環境保護の重要性についても、国…
御答弁ありがとうございます。
南極の環境、今日も他の委員からも非常に貴重な動植物があるということ、また気温上昇によって氷が解けて水面が上がっていく、様々な理由等もありますけれども、やはり、日本のみならず、世界に影響を与えていく。島国であるということもありまして、非常に影響があるんじゃないかなと危惧をしているところでございます。
ですので、やはり、我が国日本としましても、国際的にリーダーシップを持って取り組んでいただきますようお願いいたしまして、私の質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
次に、向山好一君。
国民民主党の向山好一でございます。よろしくお願いいたします。 国会で南極のことを議題として議論するという機会も余りないので、せっかくの機会ですから南極観測について質問させていただきたいというふうに思います。 我が国は六十年以上、積極的に南極観測、調査活動をし続けてきました。ですから、投じた予算というのも相当額に上っているんじゃないかと思います。 そこで、我が国にとって、この南極観測によって得られた成果、それがどういうものがあるのかということと、特に、やはり鉱物調査、それがどんな知見が蓄積されているのか、この辺りをまずはお伺いしたいというふうに思いま…
お答えします。 我が国の南極地域観測事業は、南極条約体制の下、科学的調査として、オゾンホール発見に貢献しました高層気象観測や、重力測定等の測地観測など、長期的かつ継続的な観測調査を実施してきております。 地質、岩石分野におきましては、主として東南極エリアにあります昭和基地を中心として、半径約七百キロメートルの露岩域において、地質や岩石等の調査を行ってきたところでございます。 その成果としましては、採取をした岩石資料や、得られました地盤や地質の情報を基にした地質図の編さんを行うとともに、南極大陸の成り立ちや、四十六億年の地球の不可逆的な変化、変動を明…
今、オゾン層、オゾンホールの発見とか、地球環境に南極観測が、我が国の調査が非常に貢献したということは誇らしいことで、本当にすばらしいことだとは思います。 一方、資源調査という面では、マドリッド議定書がございますので、いろいろな制約があって、今の御答弁では、いろいろな蓄積はあるにしても、なかなか、ちょっと漠然としているというふうに感想として受けました。 一方、やはり、近年、南極での、特に中国とロシアの資源調査というのが非常に目覚ましい。基地を建設する、あるいは滑走路を整備する、物理探査などを急激に強化しております。 現時点では、科学的研究を目的として…
お答え申し上げます。 環境保護に関する南極条約議定書第七条は、鉱物資源に関するいかなる活動も、科学的調査を除き禁止する旨規定しております。 また、同議定書第二十五条は、鉱物資源に関する活動の禁止について、新たな法制度が効力を生じない限り継続する旨規定しております。 二〇四八年以降に南極で鉱物資源に関する活動が可能となるかのような報道があると承知しておりますが、実際には、同条では、同議定書の効力発生の日から五十年が経過した後に、いずれかの南極条約協議国が要請する場合には、同議定書の運用について検討するための会議を開催する旨規定されているのみであり、改…
今、二〇四八年以降の話というのはなかなか厳しいというようなお話がありました。だけれども、現在起こっている世界の情勢というのは、想定していないことも実際起こっているんですよね。二十二年後の世界情勢がどうなるかということは、今、想定なんかできっこないんですね。 ですから、私が申し上げたいのは、例えば、今、ロシアのは、アレクサンダー・カルピンスキーという調査船があって、ウェッデル海というところで大量の石油が埋蔵されている、五千百十億バレルという、まあ報道ベースの話ですけれども、ということも公表されております。 あるいは、中国はもっとえぐいですよ。秦嶺基地と…
皆さんお分かりのとおり、通告なしの御質問でありますが、短くお答えしたいと思います。 まず、委員御指摘の東シナ海の状況ですけれども、おっしゃったとおり、チャイナの、中国の動きが活発になった後も、我が国は極めて抑制的に動きました。ただし、委員のおっしゃったことに異論を唱えるわけではありませんけれども、当初中国が狙っていたほどのアクティビティー、活動はできていないと考えております。 例えば、亡くなりましたけれども、中川昭一当時の経産大臣などと民間専門家だった私なども連携をしまして、初めてあの海域に調査船を出したりしたことが一定の抑止力にはなっております。 …
通告なしで青山副大臣、失礼いたしましたけれども、本当にすばらしいお話をいただきまして、私も共通認識を持たさせていただきました。 副大臣が今御答弁されたように、南極の環境を守る上でも、やはり安全で安定したものでなければいけません。そのためには、やはりこの情報レベルというのも大きく差があったらそこでひずみが生まれて、新たな危機に発展していくわけですから、お互いに、学術研究というレベルの中でも、冷たい国際社会の中での現実的な対応というのをやはりやっていかないと、本当の意味での平和あるいは南極の環境保護につながらないので、そういう発言をさせていただきました。よ…
お答えいたします。
南極地域の観光旅行を主宰する旅行会社等で構成される、委員御指摘の国際南極旅行業協会の報告によりますと、二〇二四年度に観光で南極地域を航行した船舶数は五百八十三とされておりまして、このうち、アメリカの主宰者による船舶数は三百十二で最も多く、全体の五三・五%を占めているということでございます。
また、観光で南極地域を航行する船舶は、主にアルゼンチンのウシュアイア港から南極に向けて出港しているというふうに承知をしています。
このように、今、附属書6とか、あるいはこの保護法の改正の主役というんですか、主体というのが、この主宰者なんですね。その主宰者の半分以上がアメリカ合衆国。そして、南極へ向かう船の物資を入れたり、人員確保したり、あるいは手続をしていく、そういったものというのがアルゼンチンのウシュアイア港ということでございます。 しかし、この附属書の未締結国というのが、日本が今締結に向けて動いておりますので、残り実質八か国という中にアメリカとそしてアルゼンチン、入っているんですね、中国も含めてですけれども。そうなると、やはりこの主役が、あるいは附属書6の本当に大切な部分を担…
お答え申し上げます。 附属書6は、二〇〇五年の採択の時点で協議国であった二十八か国全てが締結したときに効力を生ずることとされております。この二十八か国のうち未締結の国は、今委員が言われたように我が国を含めて九か国、そして、条約も外務委員会で審議をされていますので、法律も成立をすれば八か国になるわけでありますけれども。 先日、広島で開催された第四十八回南極条約協議国会議では、辻副大臣から、附属書6の締結に向け、国内手続を進めていることも各国と共有をしたところであります。未締結国に対しても、早期の呼びかけを行ったところであります。 また、事務的にも、協…
この改正案の施行期日というのがこの附属書6の発効日の一か月後ということになっておりますので、国内で一生懸命準備とか整備をしても、発効しないと意味がないので、大臣、COP30とか国際会議の外交経験が豊富なので、是非とも外交手腕を発揮していただきたいというふうに思います。 もう一つ、この準備のことで、一つ私も整理しなきゃいけないことがあるんじゃないかと思っていることがございます。それは、要するに、南極での海難事故ということを今議論していますけれども、国内には海洋汚染防止法というのが既にありまして、日本船籍の事故についての対応のいろいろな細かい規定というのが…
お答えいたします。 南極地域の海域におきまして、海洋汚染防止法では、日本籍の船から一定の量の油、有害液体物質の排出があったときに、船長や船舶所有者に対して措置を求めるということになっております。 これに対して、今回の南極環境保護法の改正案では、船籍は問わず、南極地域活動を取りまとめる我が国の主宰者が環境上の緊急事態を生じさせた場合に対応措置を取ることを義務づけておりますので、南極地域において事故が発生したときには、この二つが同時に適用されるということも考えられます。 また、委員御指摘の海事債権責任制限条約の責任限度額との関係でありますけれども、これ…
もう時間なので質問は終わりますけれども、ちょっと大臣に最後通告していたことも時間がないので割愛させていただくことをおわびを申し上げまして、質問を終わります。
ありがとうございました。
次に、伊藤恵介君。
おはようございます。岐阜県からやってまいりました参政党の伊藤恵介です。 先週に引き続きまして、今週もお時間いただきまして、どうもありがとうございます。本日もよろしくお願いします。 それでは、早速質問に入らさせていただきます。 今回の改正案は、南極地域での活動における環境上の緊急事態に対して、環境大臣の確認を受けた者である主宰者による事故後の費用負担などの対応措置を強化するものであります。 参政党としても、南極地域の脆弱な自然環境を保護する観点から、今回の改正は必要であると考えます。南極はどこの国にも属さない人類共通の財産であり、その環境を守ること…
お答えいたします。 南極条約協議国会議では、観光活動の包括的な規制、管理の枠組みについて、観光客がアクセスできるシーズン、場所の限定、それから観光活動への料金の徴収、環境影響のモニタリング、恒久的工作物の規制等に関する議論が行われました。 これらの議論を受けて、科学的根拠に基づく規制、管理や関係機関の協力の重要性とともに、既存の環境影響評価制度や観光に関するガイドラインの活用を含め、対策を強化する方向性が確認をされたところでございます。 観光活動への規制導入に向けたスケジュールの議論についてはございませんでしたけれども、次回の会合に向けて会議終了後…
ありがとうございます。 観光活動に対する規制について、観光の場所や時期を規制したり、観光者から料金を取ったりといった議論が出ていると。ありがとうございます。 では、次の質問に移ります。 国内法で観光活動に厳格な基準を設ける必要について伺います。 南極条約は科学的調査の自由を掲げていますが、人類の知の前進という公益性を有する科学的調査と、ビジネスである観光は、その性質や目的が異なります。南極地域活動に対する事前確認の際、個別事案については環境アセスメントでチェックされているものの、同じ場所に何度も行くことへの累積的な影響は評価されていないと伺いまし…
お答え申し上げます。 南極地域における観光は、南極地域の価値を理解する環境学習の機会であります。その一方で、近年、南極地域に多くの観光客が訪れるようになり、環境への悪影響も懸念をされているところであります。 このため、南極条約協議国会議では、南極訪問者のためのガイドラインを決議をしているところであります。このガイドラインでは、上陸するサイトでは、一度に一隻の船舶しか利用できない、また、一度に乗客が上陸することができる最大の人数は百名、原則、ガイド一人につき乗客二十人の割合を維持するなど、環境に対する悪影響を回避するための留意すべき事項が示されておりま…
ありがとうございます。総量規制について、国際会議の場で議論されていないということは承知いたしました。それから、環境保護のために包括的な議論が行われているということも併せて承知いたしました。 逆に、南極への旅行者が多い国などにおいては、観光活動に対して総量規制がなされれば一定程度効果があるはずですので、むしろ、日本政府に議論を主導していただければと思います。また、南極の自然環境への累積的な影響の評価が行われるように、こちらも強く求めたいと思います。 三問目は、国籍や船籍をまたぐケースにおいて、事故発生後の環境上の緊急事態から生ずる責任の所在を確認する趣…
次に、緒方林太郎君。
最後、よろしくお願いいたします。
南極条約についてお伺いしたいと思います。
南極条約について、よく主権を凍結という言葉が使われるんですけれども、南極条約第四条には、凍結なんて一言も書いていないんですね。主権を主張してはならないなんという言葉は一言も出てきません。凍結とは何を意味しているんでしょうか。外務省。
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、南極条約第四条は、各国が従来行ってきた領土権主張を放棄することを規定するものではございませんが、領土権について新たな請求又は既存の請求を拡大する主張を行うことを禁止するなど、領土権に関する紛争の防止に資するものとなっております。
実際に、同条約の発効以降、領土権についての新たな請求等は行われていないと承知しております。
いや、新たに主張しちゃいけないということなんだけれども、今の主権を主張することは別にいいわけですよね。いかなる意味において凍結なんですかと聞いています。もう一回。
お答え申し上げます。
第四条は、既に南極地域に対して領土権を主張している締約国の権利、この条約について何ら変更されるものではない旨を規定しているものであり、一般に法的現状の凍結と言われているのはこの意味においてであります。
仮に領土権を主張する国が改めてそのような立場を対外的に主張することがあっても、我が国を含め、そのような主張を認めない国との関係では何ら効力を持たないことになっております。
昭和基地のある場所というのは、実はノルウェーが南極条約発効前から主権を主張しているんですね、ドロンイングモードランドというところなんですが。事前レクで、日本はこのノルウェーが主張している主権を認めるのかというふうに聞いたら、いや、それはないですということでありました。確かに、南極条約で他国の主権主張を否認する権利は認められているんですね。 日本は、太平洋戦争が終わった後のサンフランシスコ平和条約で、南極に対する主権の権利を全て放棄をいたしております。日本はいつから南極で主権を主張する他国の主権を否定する立場だったのかということについてお伺いしたいと思い…
委員御指摘のとおり、昭和基地が位置する場所はノルウェーが領土権を主張している地域の中にあり、我が国は一貫して、南極大陸は各国による領土分割の対象とされるべきではないとの立場であり、こうした認識の下、他国による領土権主張については認めておりません。 また、日本は敗戦後、サンフランシスコ平和条約に基づき南極に対する利益を放棄したが、そのような厳しい時期に各国による領土権主張に反対する立場を表明してきたかという御質問につきましては、日本はどのような形でそのような立場を表明したかをこの場でお答えすることはできません。 いずれにせよ、各国が対外的な領土権主張を…
そうなんですね。つまり、日本は、白瀬矗中尉が南極を探検して、それ以来、日本としての権利を確保していこうとしたんですけれども、サンフランシスコ平和条約でそれを全て放棄するということを求められたということで、いつの頃からか分からないという話でありましたが、そのまま承りたいと思います。 それでは、「しらせ」のステータスについてお伺いしたいと思います。 この条約の主権免除のところに、軍艦、軍の支援船又は国が所有し若しくは運航する他の船舶で政府の非商業的役務にのみ使用しているものというものについて主権免除があるんだというか、主権免除のような規定が整備されている…
お答え申し上げます。
「しらせ」により実施される我が国の南極観測事業については、我が国は従来、南極条約第五条5に基づく事前通告の対象としており、本附属書の適用対象と考えております。
いや、違う。類型があって、軍艦か、軍の支援船か、国が所有し若しくは運航する他の船舶で政府の非商業的役務にのみ使用しているものと三つあるわけですよね。どれですかというふうに聞いているんです。
お答え申し上げます。
附属書6第六条5に、締約国が軍艦その他の公船を使用することによって生じた事故についての対応措置の費用を支払う義務を行うことになる場合について、そのことが国際法上、軍艦などが一般に享受する主権免除、すなわち各国の裁判権から免除される権利を放棄することを意味しないことをここでは意味しておりますが、「しらせ」は国際法上軍艦に相当しますので、第五条の中の軍艦等の規定に書かれております。
ありがとうございます。 軍艦なんですね。ちょっと私、実は政府公船だと思っていたんですけれども、違いました。 軍艦ですから、結構厳格な主権免除が通常あるわけですよね。ただ、附属書4という、今回の附属書ではなくて、附属書4、海洋汚染防止のところでは結構かっちりと主権免除が書いてあるんです。けれども、今回のこの附属書においては「しらせ」は対象なんですよね。附属書の対象となるというふうに書いてあります。 附属書4は海洋汚染の防止で、こっちはかなりかちっとした主権免除がある。こっちの附属書6においては環境上の緊急事態ということなんだけれども、こっちは責任がか…
お答え申し上げます。
附属書4の第十一条は、同附属書が占める一連の海洋汚染防止に係る義務が軍艦に対して適用されない旨を定めており、附属書4の義務は「しらせ」を含む軍艦には適用されないことになっております。
ただし、南極観測事業に従事する船舶については、附属書1が定める事前の環境影響評価の対象となっており、我が国の場合、海洋における活動を含めて環境相による事前の確認を受けることになると承知しております。
いずれにせよ、「しらせ」は海洋汚染の防止に関し、附属書4が規定する一連の義務に対応した形で活動に従事していると承知しております。
ちょっとよく分からなかったところが実はあるんですけれども、最後、もう一問。
先ほど向山議員の方からも話があったんですけれども、ちょっと明確な答弁がなかったので、もう一回お伺いします。
南極における科学的研究なんですけれども、科学的研究の名目であれば資源探査はやっていいというふうに日本は考えておりますでしょうか。外務省。
お答え申し上げます。
南極条約は、第一条において、締約国が南極地域を平和的目的のみに利用する旨を規定しております。
したがって、締約国の南極地域における研究についても、明らかに軍事的利用を目的とするようなものを行うことは認めていないと考えられております。
委員御指摘のように、平和的利用を目的としつつ、潜在的に軍事的利用も可能となるような成果が得られる研究を行うことが認められるかについては、条約上明文の規定はございませんが、先ほど申し上げたように、条約第一条の規定に照らしつつ、個別具体的な状況も踏まえて慎重に検討する必要があると考えております。
審議官、答弁書を読み間違えているんですよ。私、この後にデュアルユースの研究は許されるんですかという質問をしようとして、それに対する答弁だったんです。審議官、答弁書を読み間違えたんです。
もう一度聞きます。
科学的研究の名目であれば、資源開発じゃないです、資源開発は禁じられているんですね、ただ、資源探査、これをすることは認められるというふうに日本は考えておりますでしょうか。審議官。
お答え申します。 環境保護に関する南極条約議定書第七条では、鉱物資源に関するいかなる活動も、科学的調査を除くほか、禁止する旨規定されております。 同条において例外的に認められる鉱物資源に関する科学的調査は、ほかの主な締約国による調査活動等に鑑みれば、科学的な目的を持って行われる調査活動であって、かつ調査結果が公表されるものであると解されます。 したがって、ある活動が鉱物資源に関する科学的調査として認められるためには、単なる名目にとどまらず、その活動が鉱物資源の開発を視野に入れることなく、実質的に科学的目的を持って行われ、かつ調査結果が公表される必要…
ちょうど終わりました。
終わります。
以上で本案に対する質疑は終局いたしました。
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これより討論に入るのでありますが、討論の申出がありませんので、直ちに採決に入ります。
内閣提出、参議院送付、南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
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ただいま議決いたしました本案に対し、西野太亮君外六名から、自由民主党・無所属の会、中道改革連合・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、参政党並びに緒方林太郎君及び渡辺真太朗君の共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。
提出者から趣旨の説明を聴取いたします。鍋島勢理君。
ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表いたしまして、その趣旨を御説明申し上げます。 案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。 南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。 一 我が国が本年議長国を務めた第四十八回南極条約協議国会議の議論の結果も踏まえ、環境保護に関する南極条約議定書の附属書6の早期発効に向けて、各国に働きかけるなど主導的役割を果たすこと。加えて、南極地域の平和的利用、科学的調査の自由及び国際協…
以上で趣旨の説明は終わりました。
採決いたします。
本動議に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
起立総員。よって、本案に対し附帯決議を付することに決しました。
この際、政府から発言を求められておりますので、これを許します。石原環境大臣。
ただいまの附帯決議につきましては、その趣旨を十分に尊重いたしまして、関係省庁とも連携を図りつつ、努力してまいる所存でございます。
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お諮りいたします。
ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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〔報告書は附録に掲載〕
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次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
午前十時三十六分散会
顔写真の出典(Wikimedia Commons、6件)
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- 石原宏高: Hirotaka Ishihara 20211115.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
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- 向山好一: Japanese general election 2012 Kouichi Mukoyama in Motomachi IMG 0074 20121209.JPG(外部サイト、新しいタブで開きます)、Ogiyoshisan、CC BY-SA 3.0
- 青山繁晴: Aoyama shigeharu.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Cabinet Public Relations Office of the Cabinet Secretariat、CC BY 4.0