西崎寿美外務省大臣官房審議官

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 環境委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 73 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 90 発言)

お答え申し上げます。

附属書4の第十一条は、同附属書が占める一連の海洋汚染防止に係る義務が軍艦に対して適用されない旨を定めており、附属書4の義務は「しらせ」を含む軍艦には適用されないことになっております。

ただし、南極観測事業に従事する船舶については、附属書1が定める事前の環境影響評価の対象となっており、我が国の場合、海洋における活動を含めて環境相による事前の確認を受けることになると承知しております。

いずれにせよ、「しらせ」は海洋汚染の防止に関し、附属書4が規定する一連の義務に対応した形で活動に従事していると承知しております。

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