おはようございます。中道改革連合の輿水恵一でございます。
本日も質問の機会をいただきまして、心より感謝を申し上げます。
本日は、南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律案につきまして質問をさせていただきます。
南極地域は、人類共通の財産ともいうべき貴重な自然環境を有しております。これまで、南極条約体制の下で、南極の平和的利用、また科学的調査、また調査の自由、さらに国際協力、そして環境保護が進められてきたことは、国際社会における大きな実績であると考えます。
一方で、近年、南極の観光や船舶による活動が増加して、上陸を伴わない観光船や調査船による南極海域での活動も広がっていると伺っております。万が一、船舶の座礁や油流出事故などが発生すれば、南極の生態系に重大かつ長期的な影響を及ぼしかねません。
今回の法改正は、環境保護に関する南極条約議定書の附属書6、すなわち環境上の緊急事態から生ずる責任に関する附属書の締結に向け、国内法上の担保措置をしっかり整えるものであると承知しております。具体的には、南極地域活動により環境上の緊急事態が発生した場合に、活動の主宰者に対して通報や応急措置、また対応措置を義務づけるとともに、必要な費用負担の仕組みを整えるものと理解しております。当然、南極という極めて厳しい環境下では、事故が起きてから対応するのではなく、事故の予防や対策など事前の確認は大前提であると思います。
そこで、石原環境大臣に伺います。
今回の法改正を通じて、我が国は南極条約体制の下でどのような責任を果たそうとしているのか、今後、南極環境保護について我が国としてどのように取り組んでいくのか、大臣の基本認識をお聞かせください。
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石原宏高(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
お答え申し上げます。
今回の改正により、南極地域の環境に重大かつ有害な影響を与える環境上の緊急事態の発生を未然に防止するとともに、また、万が一環境上の緊急事態が発生した場合でも対応措置を迅速に取らせることができるようになります。
先日開催された第四十八回南極条約協議国会議においても、辻副大臣を始め環境省から、附属書6の締結に向け国内手続を進めていることを各国とともに共有して、未締結国に対して早期締結を呼びかけたところであります。
南極地域は、人類の活動による破壊や汚染の影響を僅かにしか受けていない、地球上に残された最大の原生地域であります。
今回…
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16今今洋佑(自民)
お言葉をいただきまして、ありがとうございます。
私も、地元とかを回っていても、南極という問題が出ることはなかなか、言葉としてもないですし、多分、こういう議論を見ていただいても、すごく遠い世界の話という有権者の方が多いかなと思うんですが、実際にはすごく、人類あるいは地域の暮らし、全てに関わってくるということを私自身もしっかりとお伝えしながら、この取組が前に進むようにやっていきたいということをお誓い申し上げて、ちょっと時間が余っておりますが、今日は質問を終わりとさせていただきます。
ありがとうございました。
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宮路拓馬(自民)
次に、輿水恵一君。
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- (上の発言)
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輿水恵一(中道)
おはようございます。中道改革連合の輿水恵一でございます。
本日も質問の機会をいただきまして、心より感謝を申し上げます。
本日は、南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律案につきまして質問をさせていただきます。
南極地域は、人類共通の財産ともいうべき貴重な自然環境を有しております。これまで、南極条約体制の下で、南極の平和的利用、また科学的調査、また調査の自由、さらに国際協力、そして環境保護が進められてきたことは、国際社会における大きな実績であると考えます。
一方で、近年、南極の観光や船舶による活動が増加して、上陸を伴わない観光船や調査船による南極海域での活動も広がっていると伺っております。万が一、船舶の座礁や油流出事故などが発生すれば、南極の生態系に重大かつ長期的な影響を及ぼしかねません。
今回の法改正は、環境保護に関する南極条約議定書の附属書6、すなわち環境上の緊急事態から生ずる責任に関する附属書の締結に向け、国内法上の担保措置をしっかり整えるものであると承知しております。具体的には、南極地域活動により環境上の緊急事態が発生した場合に、活動の主宰者に対して通報や応急措置、また対応措置を義務づけるとともに、必要な費用負担の仕組みを整えるものと理解しております。当然、南極という極めて厳しい環境下では、事故が起きてから対応するのではなく、事故の予防や対策など事前の確認は大前提であると思います。
そこで、石原環境大臣に伺います。
今回の法改正を通じて、我が国は南極条約体制の下でどのような責任を果たそうとしているのか、今後、南極環境保護について我が国としてどのように取り組んでいくのか、大臣の基本認識をお聞かせください。
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石原宏高(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
お答え申し上げます。
南極条約体制の下、一九九一年に環境保護に関する南極条約議定書が採択をされました。我が国では、一九九七年に南極環境保護法を制定し、この議定書及び附属書1から5を実施する責任を果たしてきたところであります。
他方、南極において環境上の緊急事態が起こった場合の責任を定める附属書6については、現時点では我が国は未締結の状況にあります。
このため、本改正法案により国内担保措置を整備することで、附属書6を締結し、実施する責任を果たすことができることになります。
具体的には、本改正法案では、緊急事態の防止措置と緊急時計画の作成、南極地域活…
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輿水恵一(中道)
どうもありがとうございます。
これから更に南極の方に貢献をお願いしたいと思います。
次に、南極地域における環境保全の具体的な仕組みについて伺います。
南極条約の環境保護議定書及びその附属書では、南極地域の特別な価値を守るため、地域の保護、管理、また環境影響評価、さらに動植物の保護、また廃棄物管理、また海洋汚染防止など、幅広い規律が設けられているところでございます。
この附属書5では、環境上、科学上、また歴史上、また原生地域として顕著な価値を有する地域などを南極特別保護地区として指定し、立入りや活動に厳格な制限を設けていると伺っております。また、附…
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21堀堀上勝環境省自然環境局長
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、環境保護議定書附属書5では、環境上、科学上、歴史上、芸術上の、又は原生地域としての顕著な価値を有する地区として指定される地区を南極特別保護地区としておりまして、これまでに八十四の特別保護地区の指定について南極条約協議国会議で採択されてまいりました。
南極特別保護地区が指定されている場所には、例えば、ペンギンや海鳥の大規模な繁殖地、それから湖沼、湿地又はコケ類などを含む淡水生態系、そういったものがございます。
また、南極特別保護地区への立入りにつきましては、南極環境保護法に基づき、地区ごとに定める要件に該当する…
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