輿水恵一 (中道改革連合)

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 環境委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 18 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 90 発言)

おはようございます。中道改革連合の輿水恵一でございます。

本日も質問の機会をいただきまして、心より感謝を申し上げます。

本日は、南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律案につきまして質問をさせていただきます。

南極地域は、人類共通の財産ともいうべき貴重な自然環境を有しております。これまで、南極条約体制の下で、南極の平和的利用、また科学的調査、また調査の自由、さらに国際協力、そして環境保護が進められてきたことは、国際社会における大きな実績であると考えます。

一方で、近年、南極の観光や船舶による活動が増加して、上陸を伴わない観光船や調査船による南極海域での活動も広がっていると伺っております。万が一、船舶の座礁や油流出事故などが発生すれば、南極の生態系に重大かつ長期的な影響を及ぼしかねません。

今回の法改正は、環境保護に関する南極条約議定書の附属書6、すなわち環境上の緊急事態から生ずる責任に関する附属書の締結に向け、国内法上の担保措置をしっかり整えるものであると承知しております。具体的には、南極地域活動により環境上の緊急事態が発生した場合に、活動の主宰者に対して通報や応急措置、また対応措置を義務づけるとともに、必要な費用負担の仕組みを整えるものと理解しております。当然、南極という極めて厳しい環境下では、事故が起きてから対応するのではなく、事故の予防や対策など事前の確認は大前提であると思います。

そこで、石原環境大臣に伺います。

今回の法改正を通じて、我が国は南極条約体制の下でどのような責任を果たそうとしているのか、今後、南極環境保護について我が国としてどのように取り組んでいくのか、大臣の基本認識をお聞かせください。

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