石原宏高 (自由民主党)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 環境委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 19 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 90 発言)

お答え申し上げます。

南極条約体制の下、一九九一年に環境保護に関する南極条約議定書が採択をされました。我が国では、一九九七年に南極環境保護法を制定し、この議定書及び附属書1から5を実施する責任を果たしてきたところであります。

他方、南極において環境上の緊急事態が起こった場合の責任を定める附属書6については、現時点では我が国は未締結の状況にあります。

このため、本改正法案により国内担保措置を整備することで、附属書6を締結し、実施する責任を果たすことができることになります。

具体的には、本改正法案では、緊急事態の防止措置と緊急時計画の作成、南極地域活動により環境上の緊急事態が生じた場合には、その活動の主宰者に対応措置の実施を義務づける等の措置を講じます。

これにより、南極地域の環境に重大かつ有害な影響を与える環境上の緊急事態の発生を未然に防止するとともに、万が一環境上の緊急事態が発生した場合でも対応措置が迅速に取らせることができることとなります。

今月広島で開催された南極条約協議国会議において、辻副大臣から未締結国に対して、附属書6の早期締結の呼びかけをいたしました。また、附属書6の早期発効の必要性についても、他の協議国と認識を共有してきたところであります。

今後も、引き続き、法に基づく南極地域での活動の事前確認制度の丁寧な運用、また協議国会議での環境保全に関する議論への積極的な参加、附属書6の未締結国への早期締結の呼びかけ等を通じて、国際的にも評価が高い南極地域の原生的な自然環境の保護に一層貢献をしてまいります。

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