お答え申し上げます。
南極条約体制の下、一九九一年に環境保護に関する南極条約議定書が採択をされました。我が国では、一九九七年に南極環境保護法を制定し、この議定書及び附属書1から5を実施する責任を果たしてきたところであります。
他方、南極において環境上の緊急事態が起こった場合の責任を定める附属書6については、現時点では我が国は未締結の状況にあります。
このため、本改正法案により国内担保措置を整備することで、附属書6を締結し、実施する責任を果たすことができることになります。
具体的には、本改正法案では、緊急事態の防止措置と緊急時計画の作成、南極地域活動により環境上の緊急事態が生じた場合には、その活動の主宰者に対応措置の実施を義務づける等の措置を講じます。
これにより、南極地域の環境に重大かつ有害な影響を与える環境上の緊急事態の発生を未然に防止するとともに、万が一環境上の緊急事態が発生した場合でも対応措置が迅速に取らせることができることとなります。
今月広島で開催された南極条約協議国会議において、辻副大臣から未締結国に対して、附属書6の早期締結の呼びかけをいたしました。また、附属書6の早期発効の必要性についても、他の協議国と認識を共有してきたところであります。
今後も、引き続き、法に基づく南極地域での活動の事前確認制度の丁寧な運用、また協議国会議での環境保全に関する議論への積極的な参加、附属書6の未締結国への早期締結の呼びかけ等を通じて、国際的にも評価が高い南極地域の原生的な自然環境の保護に一層貢献をしてまいります。
16今今洋佑(自民)
お言葉をいただきまして、ありがとうございます。
私も、地元とかを回っていても、南極という問題が出ることはなかなか、言葉としてもないですし、多分、こういう議論を見ていただいても、すごく遠い世界の話という有権者の方が多いかなと思うんですが、実際にはすごく、人類あるいは地域の暮らし、全てに関わってくるということを私自身もしっかりとお伝えしながら、この取組が前に進むようにやっていきたいということをお誓い申し上げて、ちょっと時間が余っておりますが、今日は質問を終わりとさせていただきます。
ありがとうございました。
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宮路拓馬(自民)
次に、輿水恵一君。
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輿水恵一(中道)
おはようございます。中道改革連合の輿水恵一でございます。
本日も質問の機会をいただきまして、心より感謝を申し上げます。
本日は、南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律案につきまして質問をさせていただきます。
南極地域は、人類共通の財産ともいうべき貴重な自然環境を有しております。これまで、南極条約体制の下で、南極の平和的利用、また科学的調査、また調査の自由、さらに国際協力、そして環境保護が進められてきたことは、国際社会における大きな実績であると考えます。
一方で、近年、南極の観光や船舶による活動が増加して、上陸を伴わない観光船や調査船…
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- (上の発言)
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石原宏高(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
お答え申し上げます。
南極条約体制の下、一九九一年に環境保護に関する南極条約議定書が採択をされました。我が国では、一九九七年に南極環境保護法を制定し、この議定書及び附属書1から5を実施する責任を果たしてきたところであります。
他方、南極において環境上の緊急事態が起こった場合の責任を定める附属書6については、現時点では我が国は未締結の状況にあります。
このため、本改正法案により国内担保措置を整備することで、附属書6を締結し、実施する責任を果たすことができることになります。
具体的には、本改正法案では、緊急事態の防止措置と緊急時計画の作成、南極地域活動により環境上の緊急事態が生じた場合には、その活動の主宰者に対応措置の実施を義務づける等の措置を講じます。
これにより、南極地域の環境に重大かつ有害な影響を与える環境上の緊急事態の発生を未然に防止するとともに、万が一環境上の緊急事態が発生した場合でも対応措置が迅速に取らせることができることとなります。
今月広島で開催された南極条約協議国会議において、辻副大臣から未締結国に対して、附属書6の早期締結の呼びかけをいたしました。また、附属書6の早期発効の必要性についても、他の協議国と認識を共有してきたところであります。
今後も、引き続き、法に基づく南極地域での活動の事前確認制度の丁寧な運用、また協議国会議での環境保全に関する議論への積極的な参加、附属書6の未締結国への早期締結の呼びかけ等を通じて、国際的にも評価が高い南極地域の原生的な自然環境の保護に一層貢献をしてまいります。
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輿水恵一(中道)
どうもありがとうございます。
これから更に南極の方に貢献をお願いしたいと思います。
次に、南極地域における環境保全の具体的な仕組みについて伺います。
南極条約の環境保護議定書及びその附属書では、南極地域の特別な価値を守るため、地域の保護、管理、また環境影響評価、さらに動植物の保護、また廃棄物管理、また海洋汚染防止など、幅広い規律が設けられているところでございます。
この附属書5では、環境上、科学上、また歴史上、また原生地域として顕著な価値を有する地域などを南極特別保護地区として指定し、立入りや活動に厳格な制限を設けていると伺っております。また、附…
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21堀堀上勝環境省自然環境局長
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、環境保護議定書附属書5では、環境上、科学上、歴史上、芸術上の、又は原生地域としての顕著な価値を有する地区として指定される地区を南極特別保護地区としておりまして、これまでに八十四の特別保護地区の指定について南極条約協議国会議で採択されてまいりました。
南極特別保護地区が指定されている場所には、例えば、ペンギンや海鳥の大規模な繁殖地、それから湖沼、湿地又はコケ類などを含む淡水生態系、そういったものがございます。
また、南極特別保護地区への立入りにつきましては、南極環境保護法に基づき、地区ごとに定める要件に該当する…
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輿水恵一(中道)
どうもありがとうございます。
次に、南極の動物や植物の保護について伺いたいと思います。
南極地域には、ペンギン、アザラシなど、厳しい自然環境に適応した生物が生息をしております。また、南極の陸上では、今御紹介いただきましたが、植物の種類は限られているものの、コケ類や藻類などが生育しており、極めて繊細な生態系を形成しているところでございます。
近年、気候変動による氷床の減少、また海水温の上昇、餌となるオキアミの分布変化、また、先ほど来ございました、観光や船舶活動の増加などが南極生態系に影響を与えていると指摘をされているところでございます。
そこで、伺…
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