堀上勝環境省自然環境局長

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 環境委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 21 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 90 発言)

お答えいたします。

委員御指摘のとおり、環境保護議定書附属書5では、環境上、科学上、歴史上、芸術上の、又は原生地域としての顕著な価値を有する地区として指定される地区を南極特別保護地区としておりまして、これまでに八十四の特別保護地区の指定について南極条約協議国会議で採択されてまいりました。

南極特別保護地区が指定されている場所には、例えば、ペンギンや海鳥の大規模な繁殖地、それから湖沼、湿地又はコケ類などを含む淡水生態系、そういったものがございます。

また、南極特別保護地区への立入りにつきましては、南極環境保護法に基づき、地区ごとに定める要件に該当する場合に限り可能とされておりまして、厳格な保護を図っているところでございます。

さらに、南極特別保護地区以外で行われる活動につきましても、行おうとする南極地域活動の内容や場所について環境大臣が事前に確認をし、確認を受けた南極地域活動以外は行ってはならないということとしています。その際、例えば、南極地域の生物相を保護するため、生きている生物を南極地域に持ち込まないものであること、哺乳類や鳥類の捕獲は科学的調査のために行われるものに限るものであることなど、それらを確認の要件としておりまして、環境に対する著しい影響が生じないように保護を図っているところでございます。

前後のやりとり

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