お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、南極条約第四条は、各国が従来行ってきた領土権主張を放棄することを規定するものではございませんが、領土権について新たな請求又は既存の請求を拡大する主張を行うことを禁止するなど、領土権に関する紛争の防止に資するものとなっております。
実際に、同条約の発効以降、領土権についての新たな請求等は行われていないと承知しております。
2026年5月29日・第221回国会 衆議院 環境委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 63 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 90 発言)
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、南極条約第四条は、各国が従来行ってきた領土権主張を放棄することを規定するものではございませんが、領土権について新たな請求又は既存の請求を拡大する主張を行うことを禁止するなど、領土権に関する紛争の防止に資するものとなっております。
実際に、同条約の発効以降、領土権についての新たな請求等は行われていないと承知しております。
ありがとうございます。総量規制について、国際会議の場で議論されていないということは承知いたしました。それから、環境保護のために包括的な議論が行われているということも併せて承知いたしました。 逆に、南極への旅行者が多い国などにおいては、観光活動に対して総量規制がなされれば一定程度効果があるはずですので、むしろ、日本政府に議論を主導していただければと思います。また、南極の自然環境への累積的な影響の評価が行われるように、こちらも強く求めたいと思います。 三問目は、国籍や船籍をまたぐケースにおいて、事故発生後の環境上の緊急事態から生ずる責任の所在を確認する趣…
次に、緒方林太郎君。
最後、よろしくお願いいたします。
南極条約についてお伺いしたいと思います。
南極条約について、よく主権を凍結という言葉が使われるんですけれども、南極条約第四条には、凍結なんて一言も書いていないんですね。主権を主張してはならないなんという言葉は一言も出てきません。凍結とは何を意味しているんでしょうか。外務省。
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、南極条約第四条は、各国が従来行ってきた領土権主張を放棄することを規定するものではございませんが、領土権について新たな請求又は既存の請求を拡大する主張を行うことを禁止するなど、領土権に関する紛争の防止に資するものとなっております。
実際に、同条約の発効以降、領土権についての新たな請求等は行われていないと承知しております。
いや、新たに主張しちゃいけないということなんだけれども、今の主権を主張することは別にいいわけですよね。いかなる意味において凍結なんですかと聞いています。もう一回。
お答え申し上げます。
第四条は、既に南極地域に対して領土権を主張している締約国の権利、この条約について何ら変更されるものではない旨を規定しているものであり、一般に法的現状の凍結と言われているのはこの意味においてであります。
仮に領土権を主張する国が改めてそのような立場を対外的に主張することがあっても、我が国を含め、そのような主張を認めない国との関係では何ら効力を持たないことになっております。
昭和基地のある場所というのは、実はノルウェーが南極条約発効前から主権を主張しているんですね、ドロンイングモードランドというところなんですが。事前レクで、日本はこのノルウェーが主張している主権を認めるのかというふうに聞いたら、いや、それはないですということでありました。確かに、南極条約で他国の主権主張を否認する権利は認められているんですね。 日本は、太平洋戦争が終わった後のサンフランシスコ平和条約で、南極に対する主権の権利を全て放棄をいたしております。日本はいつから南極で主権を主張する他国の主権を否定する立場だったのかということについてお伺いしたいと思い…