昭和基地のある場所というのは、実はノルウェーが南極条約発効前から主権を主張しているんですね、ドロンイングモードランドというところなんですが。事前レクで、日本はこのノルウェーが主張している主権を認めるのかというふうに聞いたら、いや、それはないですということでありました。確かに、南極条約で他国の主権主張を否認する権利は認められているんですね。
日本は、太平洋戦争が終わった後のサンフランシスコ平和条約で、南極に対する主権の権利を全て放棄をいたしております。日本はいつから南極で主権を主張する他国の主権を否定する立場だったのかということについてお伺いしたいと思います。そもそも日本が主張できなくなったからほかの国も駄目よと言っているのか、それとも、元々、原理原則として駄目だということだったのか、いずれでしょうか。外務省。
63西西崎寿美外務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、南極条約第四条は、各国が従来行ってきた領土権主張を放棄することを規定するものではございませんが、領土権について新たな請求又は既存の請求を拡大する主張を行うことを禁止するなど、領土権に関する紛争の防止に資するものとなっております。
実際に、同条約の発効以降、領土権についての新たな請求等は行われていないと承知しております。
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64緒緒方林太郎政府参考人など
いや、新たに主張しちゃいけないということなんだけれども、今の主権を主張することは別にいいわけですよね。いかなる意味において凍結なんですかと聞いています。もう一回。
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65西西崎寿美外務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
第四条は、既に南極地域に対して領土権を主張している締約国の権利、この条約について何ら変更されるものではない旨を規定しているものであり、一般に法的現状の凍結と言われているのはこの意味においてであります。
仮に領土権を主張する国が改めてそのような立場を対外的に主張することがあっても、我が国を含め、そのような主張を認めない国との関係では何ら効力を持たないことになっております。
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- (上の発言)
66緒緒方林太郎政府参考人など
昭和基地のある場所というのは、実はノルウェーが南極条約発効前から主権を主張しているんですね、ドロンイングモードランドというところなんですが。事前レクで、日本はこのノルウェーが主張している主権を認めるのかというふうに聞いたら、いや、それはないですということでありました。確かに、南極条約で他国の主権主張を否認する権利は認められているんですね。
日本は、太平洋戦争が終わった後のサンフランシスコ平和条約で、南極に対する主権の権利を全て放棄をいたしております。日本はいつから南極で主権を主張する他国の主権を否定する立場だったのかということについてお伺いしたいと思います。そもそも日本が主張できなくなったからほかの国も駄目よと言っているのか、それとも、元々、原理原則として駄目だということだったのか、いずれでしょうか。外務省。
67西西崎寿美外務省大臣官房審議官
委員御指摘のとおり、昭和基地が位置する場所はノルウェーが領土権を主張している地域の中にあり、我が国は一貫して、南極大陸は各国による領土分割の対象とされるべきではないとの立場であり、こうした認識の下、他国による領土権主張については認めておりません。
また、日本は敗戦後、サンフランシスコ平和条約に基づき南極に対する利益を放棄したが、そのような厳しい時期に各国による領土権主張に反対する立場を表明してきたかという御質問につきましては、日本はどのような形でそのような立場を表明したかをこの場でお答えすることはできません。
いずれにせよ、各国が対外的な領土権主張を…
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68緒緒方林太郎政府参考人など
そうなんですね。つまり、日本は、白瀬矗中尉が南極を探検して、それ以来、日本としての権利を確保していこうとしたんですけれども、サンフランシスコ平和条約でそれを全て放棄するということを求められたということで、いつの頃からか分からないという話でありましたが、そのまま承りたいと思います。
それでは、「しらせ」のステータスについてお伺いしたいと思います。
この条約の主権免除のところに、軍艦、軍の支援船又は国が所有し若しくは運航する他の船舶で政府の非商業的役務にのみ使用しているものというものについて主権免除があるんだというか、主権免除のような規定が整備されている…
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69西西崎寿美外務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
「しらせ」により実施される我が国の南極観測事業については、我が国は従来、南極条約第五条5に基づく事前通告の対象としており、本附属書の適用対象と考えております。
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