そうなんですね。つまり、日本は、白瀬矗中尉が南極を探検して、それ以来、日本としての権利を確保していこうとしたんですけれども、サンフランシスコ平和条約でそれを全て放棄するということを求められたということで、いつの頃からか分からないという話でありましたが、そのまま承りたいと思います。
それでは、「しらせ」のステータスについてお伺いしたいと思います。
この条約の主権免除のところに、軍艦、軍の支援船又は国が所有し若しくは運航する他の船舶で政府の非商業的役務にのみ使用しているものというものについて主権免除があるんだというか、主権免除のような規定が整備されているわけですが、この中で、「しらせ」はどれに当たるんでしょうか。
65西西崎寿美外務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
第四条は、既に南極地域に対して領土権を主張している締約国の権利、この条約について何ら変更されるものではない旨を規定しているものであり、一般に法的現状の凍結と言われているのはこの意味においてであります。
仮に領土権を主張する国が改めてそのような立場を対外的に主張することがあっても、我が国を含め、そのような主張を認めない国との関係では何ら効力を持たないことになっております。
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66緒緒方林太郎政府参考人など
昭和基地のある場所というのは、実はノルウェーが南極条約発効前から主権を主張しているんですね、ドロンイングモードランドというところなんですが。事前レクで、日本はこのノルウェーが主張している主権を認めるのかというふうに聞いたら、いや、それはないですということでありました。確かに、南極条約で他国の主権主張を否認する権利は認められているんですね。
日本は、太平洋戦争が終わった後のサンフランシスコ平和条約で、南極に対する主権の権利を全て放棄をいたしております。日本はいつから南極で主権を主張する他国の主権を否定する立場だったのかということについてお伺いしたいと思い…
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67西西崎寿美外務省大臣官房審議官
委員御指摘のとおり、昭和基地が位置する場所はノルウェーが領土権を主張している地域の中にあり、我が国は一貫して、南極大陸は各国による領土分割の対象とされるべきではないとの立場であり、こうした認識の下、他国による領土権主張については認めておりません。
また、日本は敗戦後、サンフランシスコ平和条約に基づき南極に対する利益を放棄したが、そのような厳しい時期に各国による領土権主張に反対する立場を表明してきたかという御質問につきましては、日本はどのような形でそのような立場を表明したかをこの場でお答えすることはできません。
いずれにせよ、各国が対外的な領土権主張を…
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- (上の発言)
68緒緒方林太郎政府参考人など
そうなんですね。つまり、日本は、白瀬矗中尉が南極を探検して、それ以来、日本としての権利を確保していこうとしたんですけれども、サンフランシスコ平和条約でそれを全て放棄するということを求められたということで、いつの頃からか分からないという話でありましたが、そのまま承りたいと思います。
それでは、「しらせ」のステータスについてお伺いしたいと思います。
この条約の主権免除のところに、軍艦、軍の支援船又は国が所有し若しくは運航する他の船舶で政府の非商業的役務にのみ使用しているものというものについて主権免除があるんだというか、主権免除のような規定が整備されているわけですが、この中で、「しらせ」はどれに当たるんでしょうか。
69西西崎寿美外務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
「しらせ」により実施される我が国の南極観測事業については、我が国は従来、南極条約第五条5に基づく事前通告の対象としており、本附属書の適用対象と考えております。
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70緒緒方林太郎政府参考人など
いや、違う。類型があって、軍艦か、軍の支援船か、国が所有し若しくは運航する他の船舶で政府の非商業的役務にのみ使用しているものと三つあるわけですよね。どれですかというふうに聞いているんです。
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71西西崎寿美外務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
附属書6第六条5に、締約国が軍艦その他の公船を使用することによって生じた事故についての対応措置の費用を支払う義務を行うことになる場合について、そのことが国際法上、軍艦などが一般に享受する主権免除、すなわち各国の裁判権から免除される権利を放棄することを意味しないことをここでは意味しておりますが、「しらせ」は国際法上軍艦に相当しますので、第五条の中の軍艦等の規定に書かれております。
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