池下卓 (日本維新の会)

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 環境委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 34 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 90 発言)

各国と足並みをそろえたというところもあるのかなと思いますが、やはり、南極といいますと、世界に非常に影響を与えるというものでもありますので、しっかりと取組を進めていただきたいという具合に思います。

次に、環境上の緊急事態の定義と通報義務についてお伺いをしたいと思います。

事故発生当時、主宰者には事故の通報と応急措置というものが義務づけられることになりますけれども、その判断といいますのは、やはり現場に委ねられる、即座にやはり判断しなければいけないということになりますので、現場判断というのが非常に大きいものかなと思います。ですので、やはり、事故が発生した場合に主宰者が迅速な判断ができるような定義であったりとか判断基準、そしてガイドライン、こういうものが必要であるのではないかなと私は認識しておりまして、そこで、三つほどお伺いをしたいと思います。

主宰者が通報すべき環境に悪影響を及ぼすおそれのある事件、大臣が公示する環境上の緊急事態の定義及び境界線、これは何なのか。

また、現場の主宰者が迷わないように、どのような具体的なガイドラインを作成しようと考えられているのか。具体的には、やはり、油の量がこれくらい流れたよとか、事故の様態とか、いろいろあるかと思いますけれども、そういうことについて、どのようにガイドラインの作成状況を考えられているのか、お伺いをしたいと思います。

加えて、人命保護等のやむを得ない状況、事由がある場合には対応措置費用の支払い義務を負わないということでもありますけれども、どのような基準で定められているのか。

以上三点、お伺いしたいと思います。

前後のやりとり

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