堀上勝環境省自然環境局長

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 環境委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 37 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 90 発言)

お答えいたします。

取られるべきであった対応措置の費用の算定に関しましては、附属書6に明確な規定がない状況でございまして、現時点で判断の基準が明らかになっているということにないわけでございますけれども、法案の成立後に、海難事故等に関する知見を有する専門家からも意見を聞きながら、具体的な算定方法に関するマニュアルを策定するということで考えてございます。

その上で、実際の算定に当たりましては、発生した環境上の緊急事態の態様に応じて、その都度検討することになると考えておりまして、そういうふうに進めていきたいということでございます。

対応措置費用の支払い責任を担保するための資金の調達手段でございますが、これは、計画の申請のときに、責任限度額までの対応措置費用の支払いに利用できる保険に加入していることを証明する書類、既にそういった保険があるということは我々も確認をしているところでございます、それを証明していただく。あるいは、直近の決算書における貸借対照表において短期で現金化できる資産が責任限度額以上存在すること、それを対応措置費用の支払いに充てることを確約する書類、それを併せて見るということにしております。そういった、主宰者に提出させることで、必要な額の資金の調達が可能であるか確認することを想定しています。

虚偽の記載につきましては、申請時に、資金の調達手段についてそういった記載がなされることがないように、環境省として十分指導を行うということで、証拠書類の厳格な確認を行っていきたいと考えております。

前後のやりとり

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