日本維新の会の池下卓です。本日もよろしくお願いしたいと思います。
それでは、南極地域の環境の保護に関する法律、いわゆる南極法について質問をさせていただきたいと思うんですが、南極条約の議定書の附属書6に基づいて今回の改正が行われるということを存じておるわけなんですけれども、南極地域での活動により環境上の緊急事態が発生した場合、その主宰者による対応措置の義務づけが今回定められております。
つまり、南極で万が一油の流出などがあった場合には、汚染事故を起こした当事者が責任を持ってお金を出して片づけてくださいということに簡単に言うとなるかと思うんですけれども、今回の改正により、これまで確認手続が不要であった観光船であったりとか科学調査船も規制対象になるということであります。
今回の改正について、先ほど大臣からも御答弁があったんですけれども、答弁で、近年の観光船の増加のためということでもありました。しかしながら、二〇〇五年に採択された附属書6につきましては、今回の改正まで約二十年、非常に長い期間を要しているわけであります。なぜこれほど長期間がかかる必要があったのか、その理由と経過をお伺いしたいと思います。また、加えて、今回の改正、そして狙いで、今回何が変わるのかということにつきまして、大臣の方にお伺いをいたします。
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石原宏高(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
お答え申し上げます。
南極地域は、厳しい自然環境のため長い間人類が立ち入ることがなかった、そのために人類の活動による破壊や汚染の影響をほとんど受けていない、地球上に残された最大の原生地域であります。
このため、南極地域は、地球環境の状況を正確に反映する、委員が言われたように鏡であるとも言われています。地球環境のモニタリング及び科学的な研究調査の場としてかけがえのない価値を有しています。
環境省としては、南極環境保護法に基づき、南極地域での活動に関する事前確認制度の丁寧な運用に引き続き取り組んでまいります。
また、今回の改正案を通じて附属書6を締結…
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輿水恵一(中道)
どうもありがとうございます。環境省がしっかりと、南極の方、また観測の推進に寄与していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
以上で質問を終わります。ありがとうございました。
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宮路拓馬(自民)
次に、池下卓君。
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- (上の発言)
32池池下卓(維新)
日本維新の会の池下卓です。本日もよろしくお願いしたいと思います。
それでは、南極地域の環境の保護に関する法律、いわゆる南極法について質問をさせていただきたいと思うんですが、南極条約の議定書の附属書6に基づいて今回の改正が行われるということを存じておるわけなんですけれども、南極地域での活動により環境上の緊急事態が発生した場合、その主宰者による対応措置の義務づけが今回定められております。
つまり、南極で万が一油の流出などがあった場合には、汚染事故を起こした当事者が責任を持ってお金を出して片づけてくださいということに簡単に言うとなるかと思うんですけれども、今回の改正により、これまで確認手続が不要であった観光船であったりとか科学調査船も規制対象になるということであります。
今回の改正について、先ほど大臣からも御答弁があったんですけれども、答弁で、近年の観光船の増加のためということでもありました。しかしながら、二〇〇五年に採択された附属書6につきましては、今回の改正まで約二十年、非常に長い期間を要しているわけであります。なぜこれほど長期間がかかる必要があったのか、その理由と経過をお伺いしたいと思います。また、加えて、今回の改正、そして狙いで、今回何が変わるのかということにつきまして、大臣の方にお伺いをいたします。
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石原宏高(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
お答え申し上げます。
本法案は、環境保護に関する南極条約議定書附属書6の締結に向けて、南極地域活動により環境上の緊急事態を生じさせた主宰者に対する対応措置の実施の義務づけ等の措置を講ずるものであります。
現行の南極環境保護法に基づく確認制度は、事前の環境影響評価が中心であり、環境上の緊急事態に対応する制度ではありませんでした。今回の改正により、南極地域の環境に重大かつ有害な影響を与える環境上の緊急事態の発生を未然に防止をし、また、万が一環境上の緊急事態が発生した場合でも対応措置を迅速に取らせることができることとなります。これにより、国際的にも評価が高…
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34池池下卓(維新)
各国と足並みをそろえたというところもあるのかなと思いますが、やはり、南極といいますと、世界に非常に影響を与えるというものでもありますので、しっかりと取組を進めていただきたいという具合に思います。
次に、環境上の緊急事態の定義と通報義務についてお伺いをしたいと思います。
事故発生当時、主宰者には事故の通報と応急措置というものが義務づけられることになりますけれども、その判断といいますのは、やはり現場に委ねられる、即座にやはり判断しなければいけないということになりますので、現場判断というのが非常に大きいものかなと思います。ですので、やはり、事故が発生した場…
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35堀堀上勝環境省自然環境局長
お答えいたします。
本法案におきまして、南極地域活動により南極地域の環境に少しでも悪影響を及ぼすおそれのある事件が発生した場合には通報を義務づけているということでありまして、これに対して、環境上の緊急事態につきましては、南極の環境に対して重大かつ有害な影響を及ぼし、又は及ぼす急迫した、差し迫ったおそれがある、そういうものとされております。
これにつきましては、どのような過去の事故事例が南極の環境に重大かつ有害な影響を与えるものなのかということについて、一九九九年の第二十三回協議国会議で検討された経緯がございます。この結果によりますと、大規模な油等の流…
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