このように、今、附属書6とか、あるいはこの保護法の改正の主役というんですか、主体というのが、この主宰者なんですね。その主宰者の半分以上がアメリカ合衆国。そして、南極へ向かう船の物資を入れたり、人員確保したり、あるいは手続をしていく、そういったものというのがアルゼンチンのウシュアイア港ということでございます。
しかし、この附属書の未締結国というのが、日本が今締結に向けて動いておりますので、残り実質八か国という中にアメリカとそしてアルゼンチン、入っているんですね、中国も含めてですけれども。そうなると、やはりこの主役が、あるいは附属書6の本当に大切な部分を担わなきゃいけない二国が未締結のままということは、非常に大きな課題が残っているというふうに思うんですね。外交をやはりしっかりやって、まずはその二国というのにこっちを向いてもらわないと、この改正というのも絵に描いた餅になっちゃうので、是非とも環境大臣に、その辺りの問題認識と外交努力についての決意というのをお聞かせいただきたいと思います。
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青山繁晴(自民)環境副大臣
皆さんお分かりのとおり、通告なしの御質問でありますが、短くお答えしたいと思います。
まず、委員御指摘の東シナ海の状況ですけれども、おっしゃったとおり、チャイナの、中国の動きが活発になった後も、我が国は極めて抑制的に動きました。ただし、委員のおっしゃったことに異論を唱えるわけではありませんけれども、当初中国が狙っていたほどのアクティビティー、活動はできていないと考えております。
例えば、亡くなりましたけれども、中川昭一当時の経産大臣などと民間専門家だった私なども連携をしまして、初めてあの海域に調査船を出したりしたことが一定の抑止力にはなっております。
…
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向山好一(国民)
通告なしで青山副大臣、失礼いたしましたけれども、本当にすばらしいお話をいただきまして、私も共通認識を持たさせていただきました。
副大臣が今御答弁されたように、南極の環境を守る上でも、やはり安全で安定したものでなければいけません。そのためには、やはりこの情報レベルというのも大きく差があったらそこでひずみが生まれて、新たな危機に発展していくわけですから、お互いに、学術研究というレベルの中でも、冷たい国際社会の中での現実的な対応というのをやはりやっていかないと、本当の意味での平和あるいは南極の環境保護につながらないので、そういう発言をさせていただきました。よ…
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49堀堀上勝環境省自然環境局長
お答えいたします。
南極地域の観光旅行を主宰する旅行会社等で構成される、委員御指摘の国際南極旅行業協会の報告によりますと、二〇二四年度に観光で南極地域を航行した船舶数は五百八十三とされておりまして、このうち、アメリカの主宰者による船舶数は三百十二で最も多く、全体の五三・五%を占めているということでございます。
また、観光で南極地域を航行する船舶は、主にアルゼンチンのウシュアイア港から南極に向けて出港しているというふうに承知をしています。
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- (上の発言)
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向山好一(国民)
このように、今、附属書6とか、あるいはこの保護法の改正の主役というんですか、主体というのが、この主宰者なんですね。その主宰者の半分以上がアメリカ合衆国。そして、南極へ向かう船の物資を入れたり、人員確保したり、あるいは手続をしていく、そういったものというのがアルゼンチンのウシュアイア港ということでございます。
しかし、この附属書の未締結国というのが、日本が今締結に向けて動いておりますので、残り実質八か国という中にアメリカとそしてアルゼンチン、入っているんですね、中国も含めてですけれども。そうなると、やはりこの主役が、あるいは附属書6の本当に大切な部分を担わなきゃいけない二国が未締結のままということは、非常に大きな課題が残っているというふうに思うんですね。外交をやはりしっかりやって、まずはその二国というのにこっちを向いてもらわないと、この改正というのも絵に描いた餅になっちゃうので、是非とも環境大臣に、その辺りの問題認識と外交努力についての決意というのをお聞かせいただきたいと思います。
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石原宏高(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
お答え申し上げます。
附属書6は、二〇〇五年の採択の時点で協議国であった二十八か国全てが締結したときに効力を生ずることとされております。この二十八か国のうち未締結の国は、今委員が言われたように我が国を含めて九か国、そして、条約も外務委員会で審議をされていますので、法律も成立をすれば八か国になるわけでありますけれども。
先日、広島で開催された第四十八回南極条約協議国会議では、辻副大臣から、附属書6の締結に向け、国内手続を進めていることも各国と共有をしたところであります。未締結国に対しても、早期の呼びかけを行ったところであります。
また、事務的にも、協…
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向山好一(国民)
この改正案の施行期日というのがこの附属書6の発効日の一か月後ということになっておりますので、国内で一生懸命準備とか整備をしても、発効しないと意味がないので、大臣、COP30とか国際会議の外交経験が豊富なので、是非とも外交手腕を発揮していただきたいというふうに思います。
もう一つ、この準備のことで、一つ私も整理しなきゃいけないことがあるんじゃないかと思っていることがございます。それは、要するに、南極での海難事故ということを今議論していますけれども、国内には海洋汚染防止法というのが既にありまして、日本船籍の事故についての対応のいろいろな細かい規定というのが…
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53堀堀上勝環境省自然環境局長
お答えいたします。
南極地域の海域におきまして、海洋汚染防止法では、日本籍の船から一定の量の油、有害液体物質の排出があったときに、船長や船舶所有者に対して措置を求めるということになっております。
これに対して、今回の南極環境保護法の改正案では、船籍は問わず、南極地域活動を取りまとめる我が国の主宰者が環境上の緊急事態を生じさせた場合に対応措置を取ることを義務づけておりますので、南極地域において事故が発生したときには、この二つが同時に適用されるということも考えられます。
また、委員御指摘の海事債権責任制限条約の責任限度額との関係でありますけれども、これ…
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