お答えいたします。
南極地域の海域におきまして、海洋汚染防止法では、日本籍の船から一定の量の油、有害液体物質の排出があったときに、船長や船舶所有者に対して措置を求めるということになっております。
これに対して、今回の南極環境保護法の改正案では、船籍は問わず、南極地域活動を取りまとめる我が国の主宰者が環境上の緊急事態を生じさせた場合に対応措置を取ることを義務づけておりますので、南極地域において事故が発生したときには、この二つが同時に適用されるということも考えられます。
また、委員御指摘の海事債権責任制限条約の責任限度額との関係でありますけれども、これは、この条約については、海難事故で生じた損害に関係する海事債権について負う責任を一定額まで制限するということを定めておりまして、これについて、附属書6では、採択当時に有効であったこちらの海事債権責任制限条約の一九九六年議定書に定められた限度額と同額が規定されている。
これが、二〇一二年に改正されて一・五一倍に引き上げられておりまして、現在では、そこに乖離がありますので、そこは、こちらの附属書の発効後に、現行の一九九六年議定書に合わせて改正するという議論が行われるというふうに承知をしております。
〔五十嵐委員長代理退席、委員長着席〕
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向山好一(国民)
このように、今、附属書6とか、あるいはこの保護法の改正の主役というんですか、主体というのが、この主宰者なんですね。その主宰者の半分以上がアメリカ合衆国。そして、南極へ向かう船の物資を入れたり、人員確保したり、あるいは手続をしていく、そういったものというのがアルゼンチンのウシュアイア港ということでございます。
しかし、この附属書の未締結国というのが、日本が今締結に向けて動いておりますので、残り実質八か国という中にアメリカとそしてアルゼンチン、入っているんですね、中国も含めてですけれども。そうなると、やはりこの主役が、あるいは附属書6の本当に大切な部分を担…
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石原宏高(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
お答え申し上げます。
附属書6は、二〇〇五年の採択の時点で協議国であった二十八か国全てが締結したときに効力を生ずることとされております。この二十八か国のうち未締結の国は、今委員が言われたように我が国を含めて九か国、そして、条約も外務委員会で審議をされていますので、法律も成立をすれば八か国になるわけでありますけれども。
先日、広島で開催された第四十八回南極条約協議国会議では、辻副大臣から、附属書6の締結に向け、国内手続を進めていることも各国と共有をしたところであります。未締結国に対しても、早期の呼びかけを行ったところであります。
また、事務的にも、協…
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向山好一(国民)
この改正案の施行期日というのがこの附属書6の発効日の一か月後ということになっておりますので、国内で一生懸命準備とか整備をしても、発効しないと意味がないので、大臣、COP30とか国際会議の外交経験が豊富なので、是非とも外交手腕を発揮していただきたいというふうに思います。
もう一つ、この準備のことで、一つ私も整理しなきゃいけないことがあるんじゃないかと思っていることがございます。それは、要するに、南極での海難事故ということを今議論していますけれども、国内には海洋汚染防止法というのが既にありまして、日本船籍の事故についての対応のいろいろな細かい規定というのが…
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- (上の発言)
53堀堀上勝環境省自然環境局長
お答えいたします。
南極地域の海域におきまして、海洋汚染防止法では、日本籍の船から一定の量の油、有害液体物質の排出があったときに、船長や船舶所有者に対して措置を求めるということになっております。
これに対して、今回の南極環境保護法の改正案では、船籍は問わず、南極地域活動を取りまとめる我が国の主宰者が環境上の緊急事態を生じさせた場合に対応措置を取ることを義務づけておりますので、南極地域において事故が発生したときには、この二つが同時に適用されるということも考えられます。
また、委員御指摘の海事債権責任制限条約の責任限度額との関係でありますけれども、これは、この条約については、海難事故で生じた損害に関係する海事債権について負う責任を一定額まで制限するということを定めておりまして、これについて、附属書6では、採択当時に有効であったこちらの海事債権責任制限条約の一九九六年議定書に定められた限度額と同額が規定されている。
これが、二〇一二年に改正されて一・五一倍に引き上げられておりまして、現在では、そこに乖離がありますので、そこは、こちらの附属書の発効後に、現行の一九九六年議定書に合わせて改正するという議論が行われるというふうに承知をしております。
〔五十嵐委員長代理退席、委員長着席〕
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向山好一(国民)
もう時間なので質問は終わりますけれども、ちょっと大臣に最後通告していたことも時間がないので割愛させていただくことをおわびを申し上げまして、質問を終わります。
ありがとうございました。
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宮路拓馬(自民)
次に、伊藤恵介君。
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56伊伊藤恵介(参政)
おはようございます。岐阜県からやってまいりました参政党の伊藤恵介です。
先週に引き続きまして、今週もお時間いただきまして、どうもありがとうございます。本日もよろしくお願いします。
それでは、早速質問に入らさせていただきます。
今回の改正案は、南極地域での活動における環境上の緊急事態に対して、環境大臣の確認を受けた者である主宰者による事故後の費用負担などの対応措置を強化するものであります。
参政党としても、南極地域の脆弱な自然環境を保護する観点から、今回の改正は必要であると考えます。南極はどこの国にも属さない人類共通の財産であり、その環境を守ること…
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