お答え申します。
環境保護に関する南極条約議定書第七条では、鉱物資源に関するいかなる活動も、科学的調査を除くほか、禁止する旨規定されております。
同条において例外的に認められる鉱物資源に関する科学的調査は、ほかの主な締約国による調査活動等に鑑みれば、科学的な目的を持って行われる調査活動であって、かつ調査結果が公表されるものであると解されます。
したがって、ある活動が鉱物資源に関する科学的調査として認められるためには、単なる名目にとどまらず、その活動が鉱物資源の開発を視野に入れることなく、実質的に科学的目的を持って行われ、かつ調査結果が公表される必要があると考えられます。
74緒緒方林太郎政府参考人など
ちょっとよく分からなかったところが実はあるんですけれども、最後、もう一問。
先ほど向山議員の方からも話があったんですけれども、ちょっと明確な答弁がなかったので、もう一回お伺いします。
南極における科学的研究なんですけれども、科学的研究の名目であれば資源探査はやっていいというふうに日本は考えておりますでしょうか。外務省。
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75西西崎寿美外務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
南極条約は、第一条において、締約国が南極地域を平和的目的のみに利用する旨を規定しております。
したがって、締約国の南極地域における研究についても、明らかに軍事的利用を目的とするようなものを行うことは認めていないと考えられております。
委員御指摘のように、平和的利用を目的としつつ、潜在的に軍事的利用も可能となるような成果が得られる研究を行うことが認められるかについては、条約上明文の規定はございませんが、先ほど申し上げたように、条約第一条の規定に照らしつつ、個別具体的な状況も踏まえて慎重に検討する必要があると考えております。
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76緒緒方林太郎政府参考人など
審議官、答弁書を読み間違えているんですよ。私、この後にデュアルユースの研究は許されるんですかという質問をしようとして、それに対する答弁だったんです。審議官、答弁書を読み間違えたんです。
もう一度聞きます。
科学的研究の名目であれば、資源開発じゃないです、資源開発は禁じられているんですね、ただ、資源探査、これをすることは認められるというふうに日本は考えておりますでしょうか。審議官。
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- (上の発言)
77西西崎寿美外務省大臣官房審議官
お答え申します。
環境保護に関する南極条約議定書第七条では、鉱物資源に関するいかなる活動も、科学的調査を除くほか、禁止する旨規定されております。
同条において例外的に認められる鉱物資源に関する科学的調査は、ほかの主な締約国による調査活動等に鑑みれば、科学的な目的を持って行われる調査活動であって、かつ調査結果が公表されるものであると解されます。
したがって、ある活動が鉱物資源に関する科学的調査として認められるためには、単なる名目にとどまらず、その活動が鉱物資源の開発を視野に入れることなく、実質的に科学的目的を持って行われ、かつ調査結果が公表される必要があると考えられます。
78緒緒方林太郎政府参考人など
ちょうど終わりました。
終わります。
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79
宮路拓馬(自民)
以上で本案に対する質疑は終局いたしました。
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80
宮路拓馬(自民)
これより討論に入るのでありますが、討論の申出がありませんので、直ちに採決に入ります。
内閣提出、参議院送付、南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
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