まず、本法案のスキームでございますけれども、環境上の緊急事態が発生した場合に、南極地域活動を取りまとめる主宰者に対して、迅速かつ効果的な対応措置を取ることを義務づけているというところでございます。
原則として、環境上の緊急事態を生じさせた主宰者自身に対応措置を取らせるということが重要であると考えておりますけれども、その上で、主宰者が対応措置を取らない場合には、附属書6の内容を踏まえて、主宰者の締約国としての環境大臣及びほかの締約国が主宰者に代わって対応措置を取るということを想定した制度になっています。
対応措置につきましては、附属書6において、「合理的な措置であって、当該環境上の緊急事態の影響を回避し、最小にし、又は封じ込めるもの」とされておりまして、また、浄化も含むということになっています。
その具体的な対応措置としましては、例えば、沿岸域で発生した船舶の油流出事故により環境上の緊急事態が生じた場合であれば、オイルフェンスを張ることによって油の拡散の防止、燃料タンクからの油の抜取り、排出された油の回収や処理、それから海岸の清掃ということが考えられます。
環境大臣が対応措置を取る場合には、必要に応じて、民間のサルベージ会社と契約を行って、専門の設備と備品を備えた船舶と作業員が南極地域に出向いて、油の回収作業等を実施することも想定されています。
また、環境上の緊急事態が発生した場合、その内容を南極条約事務局に速やかに通報することとしておりまして、通報の結果によって、ほかの締約国が対応措置を取る、そういうことを希望した場合に、我が国としてもこれを受け入れる場合には、当該締約国による対応措置が円滑に取られるように、関係省庁と連携して調整に努めていきたいと考えてございます。
6今今洋佑(自民)
ありがとうございます。
では、法律案の具体的な内容について政府参考人の方にお伺いをさせていただきます。
まず、新たに、南極大陸への上陸を伴わない観光船、それから科学的調査船、この二つが南極での活動としての対象に追加されたということなんですけれども、なぜこの二つに絞ったのか、あるいは、なぜこの二つを選んだのかということについて教えてください。
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7堀堀上勝環境省自然環境局長
お答えいたします。
南極地域における観光活動の活発化を受けまして、附属書6では、南極地域に入る全ての観光船を適用対象とすることが明記されております。このため、附属書6の義務を負わせることを前提として、南極地域活動を行う観光船は全て法に基づく環境大臣の事前確認の対象とすることといたしました。
また、科学的調査船につきましても、事故の発生リスクという点では、南極大陸への上陸を伴うものも伴わないものも同様であるということから、今回、事前確認の対象とすることとしたものでございます。
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8今今洋佑(自民)
ありがとうございます。
この二つの活動が入った上で、実際に、環境上の緊急事態から生じる責任ということで、緊急事態が発生した場合には、まず主宰者、実際の運航者とかが対応する、これができなかった場合に日本の環境大臣、そして、またその先には他の締約国、それが難しければということで、段階においてスキームができていると理解していますが、南極はすごく日本からも離れていて、また過酷な環境でございます。このような仕組み、他国のをいろいろ参考にしながらつくられたと思うんですが、実際に機能するのかどうか、この辺りについてお見立てを教えてください。
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- (上の発言)
9堀堀上勝環境省自然環境局長
まず、本法案のスキームでございますけれども、環境上の緊急事態が発生した場合に、南極地域活動を取りまとめる主宰者に対して、迅速かつ効果的な対応措置を取ることを義務づけているというところでございます。
原則として、環境上の緊急事態を生じさせた主宰者自身に対応措置を取らせるということが重要であると考えておりますけれども、その上で、主宰者が対応措置を取らない場合には、附属書6の内容を踏まえて、主宰者の締約国としての環境大臣及びほかの締約国が主宰者に代わって対応措置を取るということを想定した制度になっています。
対応措置につきましては、附属書6において、「合理的な措置であって、当該環境上の緊急事態の影響を回避し、最小にし、又は封じ込めるもの」とされておりまして、また、浄化も含むということになっています。
その具体的な対応措置としましては、例えば、沿岸域で発生した船舶の油流出事故により環境上の緊急事態が生じた場合であれば、オイルフェンスを張ることによって油の拡散の防止、燃料タンクからの油の抜取り、排出された油の回収や処理、それから海岸の清掃ということが考えられます。
環境大臣が対応措置を取る場合には、必要に応じて、民間のサルベージ会社と契約を行って、専門の設備と備品を備えた船舶と作業員が南極地域に出向いて、油の回収作業等を実施することも想定されています。
また、環境上の緊急事態が発生した場合、その内容を南極条約事務局に速やかに通報することとしておりまして、通報の結果によって、ほかの締約国が対応措置を取る、そういうことを希望した場合に、我が国としてもこれを受け入れる場合には、当該締約国による対応措置が円滑に取られるように、関係省庁と連携して調整に努めていきたいと考えてございます。
10今今洋佑(自民)
ありがとうございます。
この法律を作るということで、しっかりと御対応いただければと思っております。
では、これに関連しまして、二つほどまた質問をしたいと思います。
まずは、南極の生態系の保全についてです。
この法律案、元々の目的のところにも環境を保全してということが書いてありまして、非常に重要な論点だと思っております。
報道等で私が見たところでは、先般、広島で、五月十一日から南極条約協議国会議が開催されたということで、こちらに辻副大臣が御出席されたということで、大変お疲れさまでございました。
その中で、様々な論点があったと思うんですけれども、…
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辻清人(自民)環境副大臣・内閣府副大臣
お答えします。
過日、三十二年ぶりに我が国で、広島で開催されたATCMの条約会議に私も環境省を代表して出席させていただきましたが、御指摘のとおり、コウテイペンギン、今絶滅が危惧をされている状況でございまして、優先して保護する重要性について議論されました。
我が国を含む多くの国がコウテイペンギンを特別保護種に指定することを支持しましたが、委員が御指摘された国々が特別保護種への指定に反対しました。
今回、特別保護種の指定の合意に至らなかったことは大変残念でありますが、我が国としては、引き続き、特別保護種の指定に向けた合意形成の議論を積極的に主導しまして…
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12今今洋佑(自民)
力強いお言葉、ありがとうございます。
日本は南極条約のオリジナルメンバーだとも承知しておりまして、しっかりと、政府、それから政治も一丸となってやっていくべき課題だと私も認識しております。
続きまして、今日、文科省の古田審議官にお越しいただいているんですけれども、文部科学省にお伺いしたいと思っております。
今回、科学的調査船が対象に入りましたけれども、南極での調査研究活動というのは、もちろん南極自体の調査研究は大事なんですけれども、それにとどまらず、地球規模の気候変動の解明、それは、例えば日本の暮らしにも反映してくる。私の地元、福井県ですけれども、豪…
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