堀上勝環境省自然環境局長

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 環境委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 9 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 90 発言)

まず、本法案のスキームでございますけれども、環境上の緊急事態が発生した場合に、南極地域活動を取りまとめる主宰者に対して、迅速かつ効果的な対応措置を取ることを義務づけているというところでございます。

原則として、環境上の緊急事態を生じさせた主宰者自身に対応措置を取らせるということが重要であると考えておりますけれども、その上で、主宰者が対応措置を取らない場合には、附属書6の内容を踏まえて、主宰者の締約国としての環境大臣及びほかの締約国が主宰者に代わって対応措置を取るということを想定した制度になっています。

対応措置につきましては、附属書6において、「合理的な措置であって、当該環境上の緊急事態の影響を回避し、最小にし、又は封じ込めるもの」とされておりまして、また、浄化も含むということになっています。

その具体的な対応措置としましては、例えば、沿岸域で発生した船舶の油流出事故により環境上の緊急事態が生じた場合であれば、オイルフェンスを張ることによって油の拡散の防止、燃料タンクからの油の抜取り、排出された油の回収や処理、それから海岸の清掃ということが考えられます。

環境大臣が対応措置を取る場合には、必要に応じて、民間のサルベージ会社と契約を行って、専門の設備と備品を備えた船舶と作業員が南極地域に出向いて、油の回収作業等を実施することも想定されています。

また、環境上の緊急事態が発生した場合、その内容を南極条約事務局に速やかに通報することとしておりまして、通報の結果によって、ほかの締約国が対応措置を取る、そういうことを希望した場合に、我が国としてもこれを受け入れる場合には、当該締約国による対応措置が円滑に取られるように、関係省庁と連携して調整に努めていきたいと考えてございます。

前後のやりとり

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