皆様、おはようございます。自由民主党の今洋佑でございます。
本日、初めての国会質問をさせていただきます。委員長、それから理事の皆様、委員の皆様、このような機会をいただきましたこと、まずは心よりお礼を申し上げます。
では、時間も限られていますので、早速質問に入らせていただきます。
まず、総論について大臣にお伺いしたいと思います。
大臣とは実は会館の部屋が隣ということで、初日に御挨拶に行きましたら、頑張ってねと言って爽やかに励ましをいただいて、もうすっかり大臣のファンになっている私なんですけれども、このような機会、光栄でございます。
今回のこの法改正については、南極条約議定書の附属書6の締結に向けて必要な法改正ということなんですけれども、この議定書の附属書自体は以前からあったという中で、なぜこのタイミングにおいて批准それから法整備を進めるに至ったのか、その背景、意義について、大臣からお話を頂戴したいと思います。
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宮路拓馬(自民)
これより会議を開きます。
内閣提出、参議院送付、南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付のとおり、外務省大臣官房審議官西崎寿美君外二名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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2
宮路拓馬(自民)
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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宮路拓馬(自民)
これより質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。今洋佑君。
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- (上の発言)
4今今洋佑(自民)
皆様、おはようございます。自由民主党の今洋佑でございます。
本日、初めての国会質問をさせていただきます。委員長、それから理事の皆様、委員の皆様、このような機会をいただきましたこと、まずは心よりお礼を申し上げます。
では、時間も限られていますので、早速質問に入らせていただきます。
まず、総論について大臣にお伺いしたいと思います。
大臣とは実は会館の部屋が隣ということで、初日に御挨拶に行きましたら、頑張ってねと言って爽やかに励ましをいただいて、もうすっかり大臣のファンになっている私なんですけれども、このような機会、光栄でございます。
今回のこの法改正については、南極条約議定書の附属書6の締結に向けて必要な法改正ということなんですけれども、この議定書の附属書自体は以前からあったという中で、なぜこのタイミングにおいて批准それから法整備を進めるに至ったのか、その背景、意義について、大臣からお話を頂戴したいと思います。
5
石原宏高(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
おはようございます。
今委員の御質問にお答え申し上げます。
近年、南極地域における観光活動が活発化しており、これに伴い環境上の緊急事態が発生するリスクが高まっております。こうした中で、環境上の緊急事態が起こった場合の責任を定める附属書6の発効は、南極地域の環境保護のために重要性が増しているというふうに考えております。
また、各国においても附属書6の締結が進んでおり、発効に向けた機運が高まっているところであります。
我が国も附属書6を早期に締結することで、発効に近づけるべく、今回、法案の提出に至ったものであります。
附属書6の早期発効を実現し、環…
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6今今洋佑(自民)
ありがとうございます。
では、法律案の具体的な内容について政府参考人の方にお伺いをさせていただきます。
まず、新たに、南極大陸への上陸を伴わない観光船、それから科学的調査船、この二つが南極での活動としての対象に追加されたということなんですけれども、なぜこの二つに絞ったのか、あるいは、なぜこの二つを選んだのかということについて教えてください。
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7堀堀上勝環境省自然環境局長
お答えいたします。
南極地域における観光活動の活発化を受けまして、附属書6では、南極地域に入る全ての観光船を適用対象とすることが明記されております。このため、附属書6の義務を負わせることを前提として、南極地域活動を行う観光船は全て法に基づく環境大臣の事前確認の対象とすることといたしました。
また、科学的調査船につきましても、事故の発生リスクという点では、南極大陸への上陸を伴うものも伴わないものも同様であるということから、今回、事前確認の対象とすることとしたものでございます。
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